任せる相手を見定めるとき、目を配るべき点はさほど多くありません。次のところをおさえておけば、選び方でつまずくことはまずないでしょう。
まず確かめたいのは、自社が出すモノに見合った収集運搬の許可を持っているかどうかです。パソコンを出すなら、廃プラスチック類・金属くず・ガラスくずの区分の許可が必要になります。許可は品目単位で分かれているため、自社の廃棄物がその範囲に収まっているかが見きわめの起点です。
次に目を向けたいのは、見積もりが品目・量・運搬・処分に切り分けられ、内訳をたどれるかどうか。ざっくりした総額だけでは、その額が見合っているか比べられません。あわせて、優良認定(法令順守や情報公開などの基準を満たした業者への公的な目印)を受けているかどうかも、相手の確かさを測る手がかりになります。
滋賀県内の収集運搬は滋賀県知事の許可でまかなえるので、本社が県内のどこにあっても選び方は変わりません。とはいえ引き取り現場から離れた業者ほど運搬費がかさみやすいので、近くで動ける業者も候補に加え、同じ条件で2〜3社に見積もりを頼んで内訳を突き合わせるのが堅実です。
用心したいのは、「完全無料で回収します」と大々的にうたう業者です。処理を正規の経路に通していないことがあり、そこが不法投棄などを招くと、廃棄物を出した会社——法律でいう「排出事業者」——の側にまで責任がたどられかねません。
無料を看板に据える相手ほど、産廃の許可があるか、そしてマニフェスト(引き渡した廃棄物が最後まで適正に処理されたと示す伝票。正式には産業廃棄物管理票)を出してくれるかを、頼む前に確かめておいてください。許可の考え方は許可と優良認定のしくみでも取り上げています。
業者を探しにかかる前に、まず見きわめておきたいのが区分です。手放すものが「産業廃棄物」か「事業系一般廃棄物」かで、任せる相手が入れ替わります。ここを詰めないまま進めると、選んだ業者に断られて振り出しに戻ることがあります。
事業から生じるごみは、次のどちらかに区分されます。
産業廃棄物 → 産廃処理業者へ
廃棄物処理法が産業廃棄物として掲げた20種類のごみを指します。廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず・汚泥・廃油などが代表で、これらはどの業種の事業所から出ても産業廃棄物になります。
会社まわりで見かけるのは、廃プラスチック・金属・ガラスが一体になったパソコン、スチール什器やロッカーの金属部分、飲食店で使い終えた廃油などです。こうしたものは家庭ごみにも事業系一般ごみにも混ぜられず、その区分の許可を備えた産廃処理業者へ委ねます。まず自社の廃棄物がどの区分に入り、その許可を持つ業者かを確かめるのが出発点です。
事業系一般廃棄物 → 市町村の一般廃棄物業者へ
いっぽう、20種類に含まれない事業ごみは「事業系一般廃棄物」と呼ばれ、任せる先が変わります。すぐ思い当たるのは生ごみですが、会社から日ごとに出るコピー用紙や段ボール、木の机・椅子の多くも、実のところこちら側に入ります。
頼む先は産廃処理業者ではなく、市町村が許可した一般廃棄物の収集運搬業者です。同じ事務所から出るごみでも、パソコンや金属くずは産廃業者、紙や生ごみは一般廃棄物業者へと、品目によって委託先が分かれます。
いちばん紛らわしい「紙・木」
見分けに悩むのが紙と木です。この2つは、出どころの業種しだいで産廃にも一般ごみにもなります。紙くず・木くずが産業廃棄物になるのは、建設業・製紙業・印刷業・製本業・家具製造業など、法律に挙げられた業種から出たときだけです。
逆に、一般的な会社や小売店、飲食店から出るコピー用紙・段ボール・木の家具は、同じ素材でも事業系一般廃棄物として扱われます。「紙や木なら産廃」と決めつけて産廃業者に持ち込むと、区分の違いで受けてもらえないこともあるので、自社の業種ではどちらになるかを先に確かめておくと安心です。区分の線引きは産業廃棄物と事業系一般廃棄物の違いで詳しく説明しています。
どのみち、産業廃棄物も事業系一般廃棄物も家庭ごみの集積所には出せず、排出した事業者が自分の責任で適正に処理する決まりです(自己処理責任)。産廃の窓口が取り上げているのは、このうち産業廃棄物を扱う業者です。事業系一般廃棄物だけを処分したいときは、市町村が案内する一般廃棄物の許可業者へ問い合わせてください。
見積もりを求める前に、出す品目の区分とおおよその量、来てほしい場所と希望日、あわせて手放したいものを書き出しておくと、返ってくる見積もりが具体的になります。量は写真を何枚か添えると伝わりやすく、やり取りの往復も抑えられます。
そろえたうえで数社に同じ条件を伝えて見積もりを取り、内容に納得できたら書面で委託契約を結び、回収日を決めます。問い合わせから引き取りまでの期間は、早ければ数日、混み合う時期でも1週間ほどが目安です。
各社への連絡は、公式サイトや電話からじかにおこないます。産廃の窓口があいだに割って入って営業をかけることはありません。回収の当日にマニフェスト(産業廃棄物管理票)を受け取り、処理を終えて返ってくる控えと照合すれば、最後まで適正に処理されたことを確かめられます。契約書やマニフェストの実務は委託契約とマニフェストの基本にまとめています。
費用は業者や地域、扱う量によって大きく変わるため一律の相場は示せませんが、事業所からよく出る品目のおおよその目安は下のとおりです。いずれも幅のある数字で、運搬費や出張費は別にかかります。
| 品目 | 費用の目安 | メモ |
|---|
| パソコン | 本体1台 1,000〜3,000円 | データ消去は+2,000〜5,000円/台。新しめの機種は買取で0円になることも |
| 複合機・コピー機 | 1台 5,000〜15,000円 | リース物件は返却が原則(自社では廃棄できない) |
| オフィス家具・什器 | チェア〜1,000円/デスク〜3,000円/会議テーブル〜5,000円 | 状態が良ければ0円引き取り・買取になることも |
| 共通の固定費 | マニフェスト管理費 1件 200〜500円 | このほか運搬費・出張費が別途かかる |
ここに挙げるのは1点あたりの目安で、実際に支払う額は「単価 × 点数」に運搬費と出張費を足したものです。数がまとまってトラック1台に積める規模になると、1点あたりの運搬費はむしろ下がり、まとめて出したほうが割安になることもあります。単価の合計に身構えるより、運搬・出張費まで含めた総額を見積もりで出してもらうと、実際の負担が見えてきます。
滋賀県には、琵琶湖の保全を目的とした県独自の産業廃棄物税があります。県内の最終処分場(埋立地)への搬入には1トンあたり1,000円がかかり、焼却などの中間処理施設への搬入には重量に0.1を掛けた分だけ課税される、という控えめな仕組みです。収集運搬そのものは対象外です。
しかも1つの事業所からの年間の搬入量が500トン以下であれば課税されないため、中小の事業者はそもそも税がかからないことが多くなっています。
パソコンや金属くずのように分解して素材ごとに再資源化されるものは、埋立や焼却に回る量がわずかで、この税が処分費に響くことはほぼありません。とはいえ見積もりの処分費の内訳を確かめておくと、納得したうえで比べられます。
工場や製造現場にある大型で重い設備・機械は、什器1点あたりの単価では見積もれません。分解や運び出しに手間がかかるため、現地を確認したうえでの個別見積もりになります。解体から搬出まで一括で任せられるかどうかも、あわせて聞いておくと安心です。
同じ品目でも、業者によって出される金額はまちまちです。2〜3社に条件をそろえて見積もりを依頼し、品目・量・運搬・処分の内訳を横に並べれば、割高な相手にも気づけます。品目ごとのより詳しい費用感は、各品目の一覧ページにも載せています。
具体的な業者の一覧は、手放したいモノや場面を選ぶと表示されます。よく選ばれるのは、パソコン・サーバー・複合機・オフィス家具・什器・金庫などのオフィス機器や、厨房機器・廃油、それにオフィス移転・店舗の閉店・原状回復といった撤去の場面です。品目ごとの処分のしかたや費用の目安は、全国共通の解説記事(パソコンの処分など)にもまとめています。
許可は滋賀県と市のどちらが出すのですか
滋賀県内の収集運搬(積替え・保管を含まないもの)は、大津市内も含めて滋賀県知事の許可でまかなえます。市が窓口になるのは、大津市内だけで収集運搬をおこなう場合などで、対象は中核市の大津市です。
県内に政令指定都市はなく、県と別に許可が関わるのは大津市だけです。県知事許可の業者は県の名簿、大津市長許可の業者は市の名簿で確認できるので、依頼する側が窓口の違いを気にする必要はありません。
滋賀県の外に本社がある業者に頼んでも大丈夫ですか
問題ありません。見るべきは業者の所在地ではなく、滋賀県(または大津市)の収集運搬の許可を持っていることと、自社が出す品目の区分に対応していることです。ただし現場から遠い業者は運搬費がかさみやすいので、近い業者もあわせて見積もると比べやすくなります。
問い合わせると、しつこい営業の連絡が来ませんか
来ません。産廃の窓口は業者を紹介するところまでが役目で、そのあとの営業には関わりません。連絡が来るのはあなたが自分で選んで問い合わせた業者だけで、あちこちの会社からまとめて営業を受けることもありません。
ごみが少量でも頼めますか
頼めます。産廃処理業者は少ない量でも委託を受け付けます。運搬費や事務手数料といった固定費がかかるため、量が少ないと1点あたりは割高になりやすいものの、什器やほかの不用品と合わせて出せば無駄を減らせます。
「完全無料で回収」という業者に頼んでも平気ですか
その業者が産廃の許可を持っているか、マニフェストを出してくれるかを必ず確認してください。無料を売りにする業者のなかには処理を正規のルートに乗せていないところもあり、不適正な処理があれば委託した会社(排出事業者)の責任になります。許可の有無と、回収後にマニフェストが戻ってくるかが見きわめの決め手です。
滋賀県で業者を選ぶなら、自社が出す品目に対応した許可があるか、引き取り現場に近いか、マニフェストを発行するか——この3点をおさえ、2〜3社に同じ条件で見積もりを取れば大きく外しません。品質の確かな相手から当たりたいときは、優良認定を受けた業者を目印にするのもよい方法です。
滋賀県内の収集運搬は大津市内も含めて滋賀県知事の許可でまかなえ、大津市内だけで収集運搬する場合などは大津市が窓口になります。ただ、依頼する側はどちらの名簿でも許可を確認できるので、業者の所在地は気にしなくて大丈夫です。
捨てたいモノ・状況を選ぶと、滋賀県に対応する業者の一覧へ進めます。掲載業者はすべて公的名簿で許可を確認済みなので、気になった業者へそのまま問い合わせてみてください。