産業廃棄物を業者に委託して処分するとき、必ず必要になるのが「委託契約」と「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」です。委託契約は、誰に・何を・どう処理してもらうかを取り決める書面の約束。
マニフェストは、出した廃棄物が「誰に運ばれ、どこで、どう処理されたか」を最後まで追うための伝票です。
この2つは、出した廃棄物が適正に処理されたことを確認し、排出事業者としての責任を果たすための、いわば「車の両輪」です。この記事では、委託契約とマニフェストの基本を解説します。
委託契約の基本
産業廃棄物の処理を業者に委託するときは、書面で委託契約を結ぶことが必要です。口約束ではいけません。これは法律で定められたルールです。

収集運搬と処分は「別々に」契約する
産業廃棄物の処理は、「運ぶこと(収集運搬)」と「処理すること(処分)」に分かれます。委託契約は、収集運搬を行う業者と、処分を行う業者と、それぞれ別々に結ぶのが原則です。運搬と処分を1本の契約でまとめることはできません(収集運搬と処分を同じ業者が両方行う場合は、その内容を含めて契約します)。
契約書に書くこと
委託契約書には、法律で決められた事項を記載します。おもなものは次のとおりです。
- 産業廃棄物の種類・数量
- 運搬の目的地
- 処分の方法・場所、処分施設の処理能力
- 最終処分に関すること
- 契約期間
- 料金
また、業者が必要な許可を持っていることを示す許可証の写しなどを添付します。これにより、「きちんと許可を持つ業者に、適正な内容で委託している」ことを書面で残せます。
5年間保存する
委託契約書は、契約が終了した日から5年間保存します。後から「どんな内容で、どの業者に委託したか」を確認できるようにしておくためです。契約書は、適正に委託した証拠にもなる大切な書類なので、きちんと保管しましょう。
なぜ書面なのか
「いつも頼んでいる業者だから、契約書はいらないのでは」と思うかもしれません。しかし、書面の契約は法律上の義務であり、省くことはできません。
書面に残すことで、「どんな内容で、どの業者に委託したか」がはっきりし、万一トラブルが起きたときにも、自社が適正に委託していたことを示せます。
契約は、業者との信頼関係を前提にしつつも、きちんと書面で交わすのが基本です。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは
委託契約と並んで大切なのが、マニフェスト(産業廃棄物管理票)です。

「誰がどこまで処理したか」を追う伝票
マニフェストとは、出した産業廃棄物が「誰に運ばれ、どこで、どのように処理されたか」を追いかけるための伝票です。排出事業者は、産業廃棄物を業者に引き渡すときに、このマニフェストを交付します。
廃棄物が運搬され、処理されるたびに、関わった業者が記録を返していくことで、排出事業者は「自分の出した廃棄物が、最後まで適正に処理されたか」を確認できます。
おおまかな流れ
マニフェストは、おおまかに次のような流れで動きます。
- 交付排出事業者が、廃棄物を業者に引き渡すときにマニフェストを交付する。
- 運搬・処分収集運搬業者が運び、処分業者が処理する。それぞれの段階が記録される。
- 控えが戻る運搬・処分が終わると、それを示す控えが排出事業者に戻ってくる。
- 確認・保管排出事業者が控えを確認し、最終処分まで適正に行われたことを確かめて、保管する。
この流れを通して、「出した廃棄物が、途中で投棄されたりせず、きちんと最後まで処理された」ことを確認できる仕組みになっています。
最終処分まで見届ける
マニフェストの役割は、最終処分が終わるまでを確認することです。運搬や処理が終わると、業者から処理を終えたことを示す控えが戻ってきます。
これを確認することで、「途中で不法投棄されたりせず、きちんと最後まで処理された」ことが分かります。
もし決められた期間を過ぎても控えが戻ってこない場合は、処理が滞っている可能性があるため、業者に確認するなどの対応が必要です。
写しを5年間保存する
交付したマニフェストの控え(写し)は、交付した日から5年間保存します。これも、適正に委託・確認したことを示す記録になります。委託契約書とあわせて、きちんと保管しておきましょう。
許可品目もあわせて確認
委託する業者の許可は、「委託する産業廃棄物の種類が、その業者の許可品目に含まれているか」を確認することが大切です。
たとえば、廃プラスチック類を委託するなら、業者がその品目を扱える許可を持っている必要があります。汚泥やがれき類など、品目ごとに許可の種類が分かれているため、委託の前に必ず確かめましょう。
電子マニフェストという選択肢
マニフェストには、紙のものと、電子のものがあります。
電子マニフェストとは
電子マニフェストは、紙の管理票のかわりに、情報をオンラインでやり取りする仕組みです。情報処理センター(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)が運営しています。排出事業者・収集運搬業者・処分業者の三者が、同じ仕組みの中で記録をやり取りします。
電子マニフェストには、次のような利点があります。
- 紙の管理票を書いたり、郵送したりする手間が減る
- 記入もれや紛失が起きにくい
- 控えの保存が電子で済む(紙の保管が不要)
一部の事業者には義務
電子マニフェストは、多くの事業者にとっては「選べるもの(任意)」ですが、一部の事業者には使用が義務づけられています。
具体的には、前々年度に特別管理産業廃棄物(一部を除く)を年間50トン以上出した事業場を持つ排出事業者は、その特別管理産業廃棄物の委託に電子マニフェストを使う必要があります。
逆に言えば、多くの中小の事業者は、現時点では電子マニフェストは任意で、紙のマニフェストでも問題ありません。「すべての事業者に電子マニフェストが義務」というわけではない、という点を押さえておきましょう。
とはいえ、手間や管理のしやすさから、任意でも電子マニフェストを導入する事業者は増えています。自社に合った方法を選ぶとよいでしょう。
紙でも電子でも「役割」は同じ
紙のマニフェストでも、電子マニフェストでも、「出した廃棄物が最後まで適正に処理されたかを確認する」という役割は変わりません。
大切なのは、どちらの方法であっても、きちんと交付し、最終処分まで確認し、記録を残すことです。委託する量や頻度、社内の管理のしやすさを踏まえて、紙か電子かを選びましょう。
委託先の業者が電子マニフェストに対応しているかどうかも、選ぶ際の参考になります。
委託契約・マニフェストは「責任を果たす手段」
委託契約とマニフェストは、単なる事務手続きではありません。これらは、排出事業者責任を果たすための具体的な手段です。
委託しても責任は残る
産業廃棄物を出した事業者には、「自らの責任で適正に処理する」という責任(排出事業者責任)があります。そして、処理を業者に委託しても、この責任は無くなりません。最終処分が終わるまで、適正に処理されるよう確認する責任が残ります。
その「確認」を実際に行う手段が、マニフェストです。委託契約で「誰に・何を・どう処理してもらうか」を定め、マニフェストで「本当に最後まで処理されたか」を確認する——この2つで、排出事業者責任を果たすことができます。
運用が不適正だとリスクになる
逆に、委託契約やマニフェストの運用が適正でないと、いざ不適正な処理(不法投棄など)が起きたときに、排出事業者も責任を問われることがあります。「契約書がなかった」「マニフェストで確認していなかった」という状態では、適正に委託していたことを示せません。
だからこそ、
- 許可を持つ業者と、書面で委託契約を結ぶ
- マニフェストを交付し、最終処分まで確認する
- 契約書・マニフェストの控えを5年間保存する
という基本を、きちんと続けることが大切です。これは手間に見えて、実は自社を守るための仕組みなのです。とくに、相場よりも極端に安い料金や、処理方法があいまいな業者には注意が必要です。
きちんと確認して選び、書面とマニフェストで記録を残しておくことが、いざというときに「自社は適正に委託していた」と示せることにつながります。
なお、委託しても処理の責任が残るしくみについては、排出事業者責任の解説でくわしく整理しています。
よくある間違いと注意点
委託契約とマニフェストは、慣れないうちは間違えやすいものです。よくあるつまずきを知っておきましょう。
契約せずに渡してしまう
「いつも頼んでいる業者だから」と、書面の契約をしないまま廃棄物を渡してしまうのは、よくある間違いです。書面の委託契約は必須で、これがないと、適正に委託したことを示せません。長い付き合いの業者でも、契約はきちんと書面で結びましょう。
運搬と処分をまとめて1本にしてしまう
収集運搬と処分を別々の業者に頼むときは、それぞれと契約します。運搬と処分を1本の契約でまとめることはできません。どこまでを誰に頼んでいるかを、契約で明確にしておきましょう。
許可品目を確認していない
業者が許可を持っていても、その許可が自社の出す廃棄物の種類(品目)に対応していないことがあります。たとえば、汚泥を委託したいのに、その業者が汚泥を扱える許可を持っていなければなりません。委託の前に、許可証で品目を確認しましょう。
マニフェストの控えを確認・保管しない
マニフェストを交付しても、戻ってきた控えを確認せず、保管もしていないというのも危険です。控えが戻ってこない場合は、処理が滞っているおそれがあります。決められた期間内に控えが戻っているかを確認し、控えは5年間保管しましょう。
「任せきり」にしない
これらに共通するのは、「業者に任せきりにしない」ということです。委託契約とマニフェストは、出した廃棄物を最後まで見届けるための仕組みです。少しの手間を惜しまないことが、結果として自社を守ることにつながります。
分からないことは、業者や自治体の窓口に確認しながら進めましょう。最初の1回をていねいに整えておけば、次回以降は同じ流れで進められます。
よくある質問(FAQ)
Q. 委託契約は口約束ではだめですか?
だめです。産業廃棄物の処理を委託するときは、書面で契約することが必要です。収集運搬を行う業者と、処分を行う業者と、それぞれ別々に書面で契約します。
Q. マニフェストとは何ですか?
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、出した産業廃棄物が「誰に運ばれ、どこで、どう処理されたか」を最後まで追うための伝票です。排出事業者が廃棄物を引き渡すときに交付し、処理が終わったことを控えで確認します。
Q. 契約書やマニフェストは、いつまで保存しますか?
委託契約書は契約が終了した日から、マニフェストの控えは交付した日から、それぞれ5年間保存します。適正に委託・確認したことを示す記録になります。
Q. 電子マニフェストは必ず使わないといけませんか?
多くの事業者にとっては任意で、紙のマニフェストでも問題ありません。ただし、前々年度に特別管理産業廃棄物(一部を除く)を年間50トン以上出した事業場を持つ排出事業者は、その特別管理産業廃棄物の委託に電子マニフェストの使用が義務づけられています。
Q. 委託契約とマニフェストは、なぜ大切なのですか?
排出事業者には、委託しても処理の責任が残ります。委託契約とマニフェストは、その責任を果たすための手段です。きちんと運用していないと、不適正な処理が起きたときに排出事業者も責任を問われることがあります。
まとめ:契約とマニフェストで「最後まで」見届ける
委託契約とマニフェストは、産業廃棄物を適正に処分するための基本の手続きです。ポイントを整理しましょう。
- 書面で委託契約を結ぶ収集運搬と処分、それぞれの業者と別々に。法定の記載事項を入れ、許可証の写しを添付し、5年間保存する。
- マニフェストで確認する廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかを、管理票(または電子マニフェスト)で確認し、控えを5年間保存する。
- 責任を果たす手段と考える委託しても排出事業者の責任は残る。委託契約とマニフェストは、その責任を果たし、自社を守るための仕組み。
最初は手続きが多く感じるかもしれませんが、一度しくみを整えてしまえば、あとは同じ流れで繰り返せます。慣れてしまえば、それほど負担なく続けられるものです。「許可業者と書面で契約し、マニフェストで最後まで確認する」——この基本を押さえておけば、どの品目の処分でも、安心して進められます。
委託しても処理の責任が残るしくみは排出事業者責任で、扱う廃棄物の種類は産業廃棄物の20種類でくわしく整理しています。
委託先を選ぶときは、契約前に許可証の写しを受け取り、そこに記載された許可品目に自社の出す廃棄物の種類が含まれているかを必ず確認してください。
この確認を最初の1社でていねいに済ませておけば、以降の委託も同じ手順で迷わず進められます。
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- 産廃の窓口編集部
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