産廃の窓口

産業廃棄物の20種類とは

文:産廃の窓口編集部公開:2026年6月24日更新:2026年6月25日

「うちから出たこのごみは、産業廃棄物になるの?」——事業をしていると、こんな疑問にぶつかることがあります。

じつは、事業活動から出る廃棄物のうち、何が産業廃棄物にあたるかは、法律で20種類に決められています。会社が「これは産廃」「これは違う」と自由に決められるわけではありません。

この記事では、産業廃棄物を処分したい事業者の方に向けて、「産業廃棄物の20種類とは何か」を、一覧で紹介します。あわせて、同じ品目でも、出た業種によって扱いが変わるものがあるという、まちがえやすいポイントも整理します。自社の廃棄物がどれにあたるかの手がかりになります。

産業廃棄物は法律で20種類に決まっている

産業廃棄物とは、ひとことでいうと「事業活動から出た廃棄物のうち、法律で定められた種類のもの」です。ここでいう「事業活動」には、工場やお店だけでなく、オフィスや建設現場、農業など、あらゆる仕事が含まれます。

ポイントは、何が産業廃棄物にあたるかが、法律(廃棄物処理法)で決まっていることです。種類は全部で20あります。会社が自分の判断で「これは産廃」「これは産廃ではない」と決めることはできません。

なぜ種類が決まっているのか

産業廃棄物は、家庭から出るごみとは違い、専門の許可を持つ業者が処理します。種類ごとに、適した処理の方法や、扱える業者が決まっています。だからこそ、「どの廃棄物が、どの種類にあたるか」を法律ではっきりさせておく必要があるのです。

自社の廃棄物がどの種類にあたるかがわかれば、「どんな許可を持つ業者に頼めばよいか」も見えてきます。産業廃棄物処理業の許可は、扱える廃棄物の種類ごとに範囲が決まっているためです。種類を知ることは、適切な業者にたどり着く第一歩になります。

家庭ごみとは処理のルートが違う

同じ「ごみ」でも、家庭から出るごみと、事業活動から出る産業廃棄物とでは、処理のルートがまったく違います。

家庭ごみは市区町村が回収しますが、産業廃棄物は、排出した事業者の責任で、許可を持つ業者に委託して処理するのが原則です。

「事業から出たごみは、自治体が回収してくれるとは限らない」という点は、事業者として知っておきたい基本です。だからこそ、自社の廃棄物がどの種類にあたるのかを知っておくことが、適切な処理への出発点になります。

大きく3つのグループに分けて考える

20種類というと多く感じますが、次の3つのグループに分けて考えると、すっきり整理できます。

  • どんな業種でも産業廃棄物になるもの(12種類)
  • 特定の業種から出たときだけ産業廃棄物になるもの(7種類)
  • これらを処理してできたもの(1種類)

産業廃棄物の20種類一覧

それでは、産業廃棄物の20種類を、3つのグループに分けて紹介します。専門的な名前が並びますが、「自社のごみに近いものはどれか」という目で見てみてください。

産業廃棄物の20種類

どんな業種でも産業廃棄物になるもの(12種類)

次の12種類は、どんな業種から出ても産業廃棄物になります。

  1. 燃え殻(焼却の残りかすなど)
  2. 汚泥(どろ状のもの)
  3. 廃油(不要になった油)
  4. 廃酸(酸性の廃液)
  5. 廃アルカリ(アルカリ性の廃液)
  6. 廃プラスチック類(不要になったプラスチック)
  7. ゴムくず(天然ゴムのくずなど)
  8. 金属くず(鉄やアルミなどのくず)
  9. ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
  10. 鉱さい(鉱業や金属精錬で出るかす)
  11. がれき類(工作物の解体などで出るコンクリート片など)
  12. ばいじん(排ガスから集めたすす・粉じん)

オフィスや工場、店舗から出る多くの廃棄物は、このグループに含まれます。名前だけ見ると専門的ですが、ふだん目にするごみの多くが、このいずれかにあてはまります。

特定の業種から出たときだけ産業廃棄物になるもの(7種類)

次の7種類は、決まった業種から出たときだけ産業廃棄物になります。

  1. 紙くず
  2. 木くず
  3. 繊維くず
  4. 動植物性残さ(食料品などの製造で出る動植物のかす)
  5. 動物系固形不要物(と畜場などで出るもの)
  6. 動物のふん尿(畜産農業で出るもの)
  7. 動物の死体(畜産農業で出るもの)

これらは「業種限定品目」と呼ばれます。同じ「紙くず」でも、出た業種によって扱いが変わります。くわしくは次の章で説明します。

これらを処理してできたもの(1種類)

20番目は、1〜19の廃棄物を処理してできたもので、1〜19のどれにもあてはまらないものです。たとえば、汚泥をコンクリートで固めたものなどが、これにあたります。

これは「13号廃棄物」とも呼ばれますが、ふだんの処分でこの種類を意識する場面は多くありません。「処理の過程でできた、もとの種類にあてはまらないもの」という位置づけだと理解しておけば十分です。

多くの事業者が出すのは「業種を問わない12種類」

20種類のうち、一般的なオフィスや店舗、工場が日常的に出すものの多くは、最初のグループ(業種を問わない12種類)に含まれます。

たとえば、こわれた備品や機器の金属部分は「金属くず」、プラスチック製の容器や部材は「廃プラスチック類」、ガラスや陶器のくずは「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」といった具合です。

まずは「自社から出るごみが、この12種類のどれに近いか」を考えてみると、種類の見当をつけやすくなります。そのうえで、次に説明する「業種限定品目」にあたるものがないかを確認していくと、整理しやすいでしょう。

同じ品目でも業種で扱いが変わる

産業廃棄物の種類を見るうえで、いちばんまちがえやすいのが「業種限定品目」です。

書類で廃棄物の種類を確認する様子

紙くず・木くずは、出た業種で扱いが変わる

前の章で紹介した13〜19の7種類は、特定の業種から出たときだけ産業廃棄物になります。それ以外の業種から出た場合は、産業廃棄物ではなく「事業系一般廃棄物」という別の扱いになります。

たとえば「紙くず」を例に考えてみましょう。

  • 建設業や製紙・印刷などの業種から出た紙くず → 産業廃棄物
  • 一般的なオフィスから出た紙くず(書類など) → 事業系一般廃棄物

同じ「紙くず」でも、どの業種から出たかによって、産業廃棄物になったり、ならなかったりするのです。

「木くず」も同じで、建設業や木材・家具の製造業などから出たものは産業廃棄物ですが、それ以外の業種から出た場合は扱いが変わります。

つまり、「品目の名前」だけを見て産業廃棄物かどうかを決めることはできず、「どの業種から出たか」とあわせて考える必要がある、ということです。ここが業種限定品目のいちばんのポイントです。

なぜ業種で分かれているのか

これは、業種によって出る量や性質が大きく違うためです。たとえば建設業からは大量の木くずが出ますが、一般のオフィスから出る紙くずとは事情が異なります。そこで、特定の業種から大量・継続的に出るものを産業廃棄物として位置づけ、適正な処理を求めているのです。

業種限定品目には、紙くず・木くず・繊維くずのほか、食料品の製造などで出る動植物性残さ、畜産農業などにかかわるものが含まれます。

いずれも、決められた業種から出たときに産業廃棄物となり、それ以外の業種から出たときは事業系一般廃棄物として扱われます。自社の業種がこれらにあてはまるかどうかが、判断の分かれ目になります。

迷ったら確認を

「うちの業種だと、この品目は産廃なのか、一般廃棄物なのか」は、判断に迷うことがあります。扱いをまちがえると、適切な処理ルートに乗せられません。自社の品目と業種の組み合わせで迷ったときは、自己判断せず、自治体の窓口や、許可を持つ処理業者に確認するのが確実です。

自社の廃棄物がどれに当たるか調べるコツ

「20種類はわかったけれど、結局うちのごみはどれ?」と感じた方も多いと思います。最後に、自社の廃棄物がどの種類にあたるかを考えるときのコツを紹介します。

まずは「形・素材」で見当をつける

多くの場合、廃棄物の「形」や「素材」から、おおよその種類は見当がつきます。

  • プラスチック製のもの → 廃プラスチック類
  • 金属製のもの → 金属くず
  • 解体で出たコンクリート片 → がれき類
  • どろ状のもの → 汚泥

このように、まずは見た目や素材から「どのグループに近いか」を考えてみましょう。多くの廃棄物は、この見当づけだけでおおよその種類がつかめます。

ただし、汚れや薬品が付いているもの、危険性のあるものは、別の扱いが必要になることがあります。たとえば、油や有害な物質を含むものは、より厳しい管理が求められる「特別管理産業廃棄物」にあたる場合があります。こうした特殊なものは、見た目だけで判断せず、必ず業者や自治体に確認しましょう。

1つの廃棄物が複数の種類にまたがることもある

注意したいのは、1つの製品でも、素材が混ざっていると複数の種類にまたがることがある点です。たとえば、金属とプラスチックが組み合わさった機器は、「金属くず」と「廃プラスチック類」の両方を含みます。こうした場合は、分けられるものは分け、それぞれの種類として処理するのが基本です。

このように複数の素材が混ざったものは、「混合廃棄物」と呼ばれることもあります。あらかじめ分別しておくと、処理しやすくなり、費用をおさえられることもあります。

逆に、いろいろなものが分けられずに混ざったままだと、処理がむずかしくなり、その分の手間がかかります。どこまで分別すればよいかは、依頼する業者に相談しながら決めるとよいでしょう。

確実なのは、専門家に品目を伝えること

種類の判断にどうしても迷うときは、無理に自分で結論を出す必要はありません。自社が出す廃棄物を、許可を持つ処理業者に具体的に伝えるのが、いちばん確実です。業者は、その廃棄物がどの種類にあたり、自社の許可で扱えるかを判断できます。自治体の廃棄物担当窓口に相談するのもよい方法です。

種類を完璧に覚える必要はありません。「事業から出るごみは法律で種類が決まっている」「同じ品目でも業種で扱いが変わるものがある」「迷ったら確認する」——この3点を押さえておけば、自社の廃棄物を適切に処分する準備は十分です。

よくある質問

Q. 産業廃棄物の種類は、会社が自由に決められますか。

A. いいえ。何が産業廃棄物にあたるかは法律で20種類に定められており、会社が自由に決めることはできません。自社の廃棄物がどの種類にあたるかを正しく見きわめることが大切です。

Q. オフィスから出る書類(紙くず)は産業廃棄物ですか。

A. 一般的なオフィスから出る紙くずは、産業廃棄物ではなく「事業系一般廃棄物」として扱われるのが基本です。紙くずが産業廃棄物になるのは、建設業や製紙・印刷などの特定の業種から出た場合です。

Q. 1つの廃棄物が複数の種類にまたがることはありますか。

A. あります。たとえば金属とプラスチックが組み合わさった製品は、「金属くず」と「廃プラスチック類」の両方を含みます。分けられるものは分けて、それぞれの種類として処理するのが基本です。

Q. 自社の廃棄物がどの種類かわからないときは、どうすればよいですか。

A. 自己判断で決めず、自治体の廃棄物担当窓口や、許可を持つ処理業者に、具体的な品目を伝えて確認するのが確実です。業者は、その廃棄物の種類や、自社の許可で扱えるかを判断できます。

Q. 「13号廃棄物」とは何ですか。

A. 20番目の種類で、1〜19の廃棄物を処理してできたもののうち、1〜19のどれにもあてはまらないものを指します。たとえば、汚泥をコンクリートで固めたものなどが該当します。ふだんの処分でこの種類を意識する場面は多くないため、「そういう種類もある」と知っておく程度で十分です。

まとめ:種類を知ることが、適切な処分の第一歩

産業廃棄物の20種類は、専門的な名前が並んでいて、最初はとっつきにくく感じるかもしれません。しかし、大きく3つのグループに分けて考えれば、整理しやすくなります。

  • どんな業種でも産業廃棄物になるもの(12種類):燃え殻・汚泥・廃油・廃プラスチック類・金属くず・がれき類など。
  • 特定の業種から出たときだけ産業廃棄物になるもの(7種類):紙くず・木くずなど。同じ品目でも業種で扱いが変わる。
  • これらを処理してできたもの(1種類):いわゆる13号廃棄物。

大切なのは、種類をすべて暗記することではなく、「事業から出るごみは法律で種類が決まっている」「同じ品目でも業種で扱いが変わるものがある」「迷ったら確認する」という3つのポイントを押さえることです。

自社の廃棄物がどの種類にあたるかがわかれば、どんな許可を持つ業者に頼めばよいかも見えてきます。種類がわかれば、その種類を扱える許可を持つ業者を探せばよいからです。

判断に迷うときは、無理に自分で結論を出さず、自治体や許可業者に品目を伝えて確認しましょう。専門家に具体的に伝えることが、まちがいのない処理への近道です。

なお、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の違いについては産業廃棄物と一般廃棄物の違いで詳しく整理しています。

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本記事は産廃の窓口編集部が、環境省・経済産業省などの公的資料や関係法令をもとに作成した一般的な情報提供です。 特定の処理方法・費用・法的判断を保証するものではありません。許可の有無や制度の詳細、料金は、必ず各自治体・公式情報および各事業者へ直接ご確認ください。 掲載内容は記事作成・更新時点のものです。

この記事について

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