株式会社プロテック
所在地: 滋賀県大津市
廃プラスチック・金属くず・木くず・汚泥・廃油等を対象に、収集運搬と中間処理(焼却・破砕・圧縮・梱包)を自社で行い再資源化します。グリストラップ清掃も手がけます。
- 滋賀県での拠点
- 滋賀県内に本社(滋賀県大津市)
- 許可のある地域
- 滋賀県・石川県・福井県・岐阜県・愛知県・三重県 ほか2都道府県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
滋賀県で木くず・廃材を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
滋賀県の産業廃棄物税は、最終処分場だけでなく中間処理施設への搬入にも課されます。ただし中間処理施設については、搬入した重さに処理係数を掛けた重さで計算します。焼却施設の係数は0.1です。
納めるのは排出事業者自身で、事業所ごとに計算して7月末日までに西部県税事務所へ申告します。各年度の事業所ごとの課税標準量が500トン以下なら免税点以下となり、課税されません。木くずを毎年まとまって出す事業所では、この500トンの線を意識することになります。
所在地: 滋賀県大津市
廃プラスチック・金属くず・木くず・汚泥・廃油等を対象に、収集運搬と中間処理(焼却・破砕・圧縮・梱包)を自社で行い再資源化します。グリストラップ清掃も手がけます。
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所在地: 滋賀県大津市
砕石・砕砂製造とともに、破砕対象の産業廃棄物として『がれき類/木くず』を用途に応じた粒度に破砕処理し再資源化・再生品として販売します。
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所在地: 滋賀県湖南市
石部工場の中間処理施設で、木くずを含む廃プラスチック類・紙くず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類を破砕処理し、減容化しています。
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所在地: 滋賀県蒲生郡日野町
木くずを含む廃プラスチック類・紙くず・繊維くず・金属くず・ゴムくずを、第二工場トータルエコロジーで破砕・圧縮・圧縮固化・選別し、固形燃料(RPF・フラフ燃料)として製造・販売しています。
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所在地: 滋賀県米原市
解体材等の木材廃棄物から燃料用のチップを生産する破砕ラインや、廃棄パレット等から製紙原料・ボード原料となるチップを生産する破砕ラインを備えています。廃棄パレットや解体材等の木質廃棄物を一時保管する積替え保管施設もあります。
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所在地: 滋賀県米原市
建築現場や家具製造工場などで余剰となった木材や伐採された樹木を買い取っており、製材所などで生じる端材や廃棄木材も集荷して専用設備で木材チップ(切削、破砕)に加工しています。
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所在地: 滋賀県犬上郡甲良町
木くずは自社の破砕設備で日量4.2トンまで処理できます。圧縮の対象品目には木くずが含まれておらず、破砕専用の扱いです。
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所在地: 滋賀県甲賀市
建設工事や工場から出る木製の廃材を移動式破砕機で処理し、チップ材にしています。チップ材は製紙、ファイバーボードの原料、ガーデニング用チップ、バイオマス燃料などにリサイクルされます。受け入れは産業廃棄物に該当する木材に限られます。
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所在地: 滋賀県野洲市
野洲リサイクルセンターのバイマ破砕機で木材を破砕しチップ化しており、木材チップは製紙原料などに再利用されています。産業廃棄物処分業許可(滋賀県知事許可 第2510012717号)の破砕区分には木くずが含まれます。
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所在地: 滋賀県長浜市
処理能力120t/日で、家屋解体材・柱梁材料・内装材・廃パレット・合板・梱包資材・製材端材・木くず・木の根・枝葉・幹などの廃木材を受け入れています。破砕・選別してパルプ・木質ボード原料・ボイラ燃料チップに再生します。
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滋賀県は、県内の中間処理施設のうち再生率が0.9以上のものを再生施設として認定し、公表しています。認定は産業廃棄物の種類ごと、処分の方法ごとに行われるので、同じ業者の施設でもすべてが再生施設にあたるとは限りません。
木くずを破砕してチップにする施設が再生施設として認定されているかは、種類と方法の両方で見る必要があります。認定は年度ごとに行われるため、去年認定されていた施設が今年も認定されているとは限りません。
中間処理施設は、資源化したり、埋立の前に乾燥・脱水・焼却・破砕といった減量を行う施設です。最終処分場は埋立処分に使われる施設を指します。
木くずは破砕してチップにする経路が多いので、多くの場合はまず中間処理施設に入ります。滋賀県では、その時点で課税の対象になり得るということです。埋立に回らなければ税がかからない県とは、この点が違います。
税収は、産業廃棄物を減らす取り組み、資源化施設などの整備、産業廃棄物の処理情報の共有化、不法投棄のない社会づくりという4つの項目に充てられることになっています。
この税は平成16年に導入されました。排出事業者に直接申告納付してもらう形にすることで、発生を抑えることと資源化を進めることをねらったものだと県は説明しています。課税免除にあたる搬入がある場合は、申告書と合わせて課税免除申請書を出します。
木くず・廃材の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 木くず・廃材の処分ガイド をご覧ください。