産廃の窓口

汚泥の処分

文:産廃の窓口編集部公開:2026年6月24日更新:2026年6月25日

工場の排水処理で出る汚泥、建設工事の掘削で出る泥状のもの、食品工場の排水処理で出る汚泥——事業で出る汚泥は、産業廃棄物のひとつで、実は産業廃棄物の中で最も量が多い品目です。

汚泥は水分を多く含み、そのままでは扱いにくいため、脱水などの処理をして減量・処分します。さらに、有害物質を基準を超えて含む汚泥は「特別管理産業廃棄物」として、より厳しく扱われます。

一方で、汚泥はセメントの原料や肥料などにリサイクルされる資源でもあります。本記事では、汚泥の分類から、脱水などの処理、リサイクル、正しい処分の進め方までを整理して解説します。

汚泥とは・どんな分類があるか

汚泥は、工場の排水処理のあとに残る泥状のものや、製造工程で生じる泥状のものなど、事業活動で出る泥状の廃棄物です。汚泥には有機質のものだけでなく、有機性・無機性のものすべてが含まれ、幅広いものが汚泥にあたります。産業廃棄物の中でも、汚泥は最も排出量が多い品目です。

脱水処理された汚泥

大きく2つに分けられる

汚泥は、性質によって大きく2つに分けて考えると整理しやすくなります。

  • 有機性汚泥有機物(生き物に由来する成分)を多く含む汚泥。下水汚泥、製紙の工程で出る汚泥、ビルの排水ますにたまる汚泥、食品工場の排水処理で出る汚泥など。
  • 無機性汚泥無機物(金属や鉱物などの成分)が中心の汚泥。浄水場の沈殿汚泥、めっき工程の汚泥、砕石・砂利洗浄の汚泥、建設汚泥など。

どんな事業で出るか

  • 工場・製造業排水処理、めっき、製紙など、製造工程の排水処理で出る汚泥
  • 建設業掘削工事などで出る泥状のもの(建設汚泥)
  • 上下水道・浄水下水汚泥、浄水場の沈殿汚泥
  • 食品工場など排水処理で出る有機性の汚泥
  • ビル・施設排水ます(ビルピット)にたまる汚泥など

処分の特徴

汚泥の処分には、次のような特徴があります。

  • 産業廃棄物にあたる事業で出た汚泥は産業廃棄物です。
  • 水分が多いそのままでは扱いにくく、脱水などの処理で減量します。
  • 有害なものは特別管理産業廃棄物有害物質を基準を超えて含むものは、より厳しく扱われます。
  • リサイクルできるセメント原料や肥料などに再利用されます。

なぜ汚泥は量が多いのか

汚泥の排出量が多いのは、多くの工場や施設で排水処理が行われているからです。工場や施設では、使った水をそのまま流すのではなく、きれいにしてから排出します。

その排水処理の過程で、水に含まれていた成分が沈んでたまり、汚泥になります。つまり、汚泥は「水をきれいにした結果として出るもの」という側面があり、製造業をはじめ幅広い事業で発生します。

だからこそ、汚泥の適正な処理は、多くの事業者に共通する課題なのです。

このため、汚泥の処分は次の流れで考えると整理しやすくなります。

  1. 分類を知る
  2. 脱水などで減量する
  3. 許可業者に正しく委託する(できればリサイクルへ)

建設汚泥は「汚泥(産業廃棄物)」

建設業に関わる方がとくに知っておきたいのが、建設汚泥と土砂(残土)の違いです。

泥状のものは「建設汚泥」

建設工事の掘削などで生じる泥状のものは、産業廃棄物の「汚泥(建設汚泥)」にあたります。たとえば、基礎工事や杭工事、地下の掘削工事などで出る泥水や泥状の掘削物です。

これらは無機性の汚泥にあたり、産業廃棄物として、許可業者に委託して処理します。建設業では、こうした泥状のものが思いのほか多く出ることがあるため、あらかじめ処理の段取りを考えておくと安心です。

土砂(残土)は廃棄物ではない

一方、地山を掘削して出た土砂(建設発生土・残土)は、廃棄物処理法の廃棄物ではありません。土砂は別の扱いになり、産業廃棄物のマニフェストなどの対象にはなりません(ただし、盛土の規制や自治体の条例など、別のルールに沿って扱う必要があります)。

見分けのポイント

「土砂」と「建設汚泥」の違いは、泥状かどうかが基本的な目安です。ダンプカーに山積みできず、その上を人が歩けないような泥状のものは、建設汚泥として扱われます。

判断に迷うものは、自己流で決めず、業者や自治体に確認しましょう。

建設現場では、コンクリガラ・がれき・残土・建設汚泥をそれぞれ正しく分けて、適切なルートで処理することが大切です。

建設汚泥も再生利用できる

建設汚泥は、脱水・乾燥・固化などの処理を経て、盛土材や埋め戻し材などの「建設汚泥処理土」として再生利用される取り組みが進められています。

建設汚泥の再生利用にはガイドラインが整えられ、再資源化が進んでいます。ただし、再生利用するには決められた基準や手続きがあるため、対応する業者と相談しながら進めます。

このように、同じ「土っぽいもの」でも、土砂(残土)と建設汚泥では扱いがまったく違います。建設汚泥は産業廃棄物の汚泥として、これから説明する流れで処理し、できるものは再生利用につなげます。

水分が多い汚泥は「脱水」で減らす

汚泥の処分でポイントになるのが、水分の多さ(含水率)です。

汚泥は水分を多く含む

汚泥は、その多くが水分です。汚泥によっても異なりますが、見た目は固まりのようでも、実際には大部分が水という汚泥も少なくありません。水分を多く含んだままでは、重くてかさばり、運搬も処分もしにくくなります。そこで、処分の前に水分を減らす処理(中間処理)が行われます。

おもな中間処理

汚泥を減量・安定化するための中間処理には、次のようなものがあります。

  • 脱水機械などで水分をしぼり取り、固形に近い状態にします。脱水したあとの泥状の固形物を「脱水汚泥(脱水ケーキ)」と呼びます。
  • 乾燥熱などで水分を飛ばし、さらに減量します。
  • 固化固化剤を混ぜて、扱いやすい固形にします(建設汚泥などで行われます)。
  • 焼却燃やして大きく減量します。焼却灰は、さらに適正に処分・利用します。

これらの処理で、汚泥は元の量より大きく減ります。水分が減れば、運搬の手間も処分の量も減るため、脱水などの中間処理は、汚泥の処分の重要なステップです。

減量は「コスト」にも効く

水分の多い汚泥をそのまま運ぶと、実質的に「水を運ぶ」ことになり、運搬や処分の費用がかさみます。脱水で水分を減らせば、運ぶ量・処分する量が減り、結果として負担を抑えられます。

汚泥の処分では、「いかに減量するか」が費用の面でも大切になります。自社で脱水まで行うか、脱水に対応した業者に委託するかは、出る汚泥の量や性状に応じて検討するとよいでしょう。

中間処理も「処分業」の許可が必要

脱水や焼却などの中間処理も、産業廃棄物の処分業にあたり、許可が必要です。多くの場合、中間処理を行う業者に委託し、脱水・乾燥などで減量したうえで、リサイクルや最終処分につなげます。自社で脱水設備を持つ場合もありますが、一般的には、こうした処理に対応した許可業者に委託するのが現実的です。

有害な汚泥は「特別管理産業廃棄物」

汚泥の中には、有害物質を含むものがあります。一定の基準を超えて有害物質を含む汚泥は、特別管理産業廃棄物として、より厳しく扱われます。

汚泥の分類(通常の汚泥と特別管理)

どんな汚泥が「特別管理」になるか

水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・ひ素・有機塩素化合物などの有害物質を、判定基準を超えて含む汚泥は、特別管理産業廃棄物(有害な汚泥)にあたります。

これらの有害物質は、適正に処理しないと環境や健康に影響を与えるおそれがあるため、通常の汚泥より厳重に管理されます。

たとえば、めっきや金属加工、化学工程などの排水処理で出る汚泥には、こうした有害物質を含むものがあります。

判定は「溶出試験」で

汚泥が特別管理産業廃棄物にあたるかどうかは、溶出試験という検査で調べます。これは、汚泥から有害物質がどれくらい溶け出すかを、決められた方法で測定するものです。

測定の方法と基準値は法令で定められており、その基準値を超えると特別管理産業廃棄物になります。自社の汚泥が該当するか分からない場合は、分析(検査)で確かめます。

特別管理は何が違うか

有害な汚泥が特別管理産業廃棄物にあたると、通常の汚泥より扱いが厳しくなります。

  • 別の許可が必要収集運搬・処分は、特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者に委託します。
  • 管理責任者を置く特別管理産業廃棄物を出す事業場には、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任する義務があります。
  • 保管も厳しい保管の基準も加重されます。

どんな事業で有害な汚泥が出やすいか

すべての汚泥が有害なわけではありません。多くの汚泥は通常の産業廃棄物として扱われます。

一方で、金属の表面処理(めっき)、金属加工、化学工程、一部の製造業などの排水処理で出る汚泥には、有害物質を含むものがあります。

こうした工程を持つ事業者は、自社の汚泥が特別管理産業廃棄物にあたらないか、とくに注意が必要です。

自社の汚泥に有害物質が含まれる可能性がある場合は、「ふつうの汚泥」と決めつけず、分析や業者・自治体への相談で確かめることが大切です。一度きちんと分析しておけば、その後の委託先選びや手続きもスムーズになります。

なお、有害かどうかが分からないまま通常の汚泥として処理してしまうと、不適正処理になりかねないため、判断に迷うときは確認を優先しましょう。

汚泥」に対応できる産廃業者を探す

エリアを選ぶだけで、汚泥の収集運搬の許可を持つ業者の一覧を表示します。

汚泥はリサイクルできる

汚泥は、ただ埋め立てるだけのものではありません。分類に応じて、さまざまな形でリサイクルされています。

汚泥のおもなリサイクル用途

おもなリサイクル用途

  • セメントの原料汚泥の成分が、セメントの原料となる粘土に近いため、セメント工場で原料として使われます。
  • 建設資材レンガ・タイル・ブロック・骨材などの材料に再利用されます。
  • 肥料・堆肥有機性の汚泥は、肥料や堆肥の原料として使われることがあります。
  • 改良土・再生材建設汚泥は、脱水・固化などの処理を経て、盛土材や埋め戻し材などに再利用されます。
  • その他分類や成分に応じて、さまざまな資材の原料として活用される場合があります。

下水汚泥の肥料・エネルギー利用

近年は、下水汚泥の肥料利用が国の方針として進められています。肥料の原料を国内でまかなう(食料安全保障)観点から、下水汚泥などを原料とする肥料の仕組みが整えられています。

また、下水汚泥は、消化ガスによる発電や固形燃料化など、エネルギーとしての利用も進んでいます。汚泥は「処分するもの」から「資源として活かすもの」へと、利用の幅が広がっています。

リサイクルのために

汚泥をリサイクルに回しやすくするには、有害物質を含まないこと、分類が分かっていることが大切です。有害な汚泥は、リサイクルの前に適切な処理が必要になります。自社の汚泥がどんな成分で、どんなリサイクルに向くかは、対応する業者に相談するとよいでしょう。

リサイクルが進むと埋立も減る

汚泥は産業廃棄物の中で最も量が多いため、そのすべてを埋め立てるとすれば、処分場の負担はとても大きくなります。

脱水で減量し、さらにセメント原料や肥料などにリサイクルすることで、最終的に埋め立てる量を大きく減らすことができます。限りある処分場を長く使うためにも、減量とリサイクルは重要です。

汚泥を「やっかいな廃棄物」ととらえるだけでなく、「減らして活かす資源」と考えると、処分の進め方も変わってきます。

委託・処分の進め方

汚泥(産業廃棄物)は、許可を持つ業者に委託して処理します。有害な汚泥(特別管理産業廃棄物)かどうかで、必要な許可が変わります。

汚泥の処分の流れ

処分の流れ

  1. 汚泥の分類・性状を確認する有機性か無機性か、有害物質を含むか(分析が必要なことも)、水分の多さなどを把握します。
  2. 対応した許可を持つ業者を選ぶ通常の汚泥は産業廃棄物の許可、有害な汚泥は特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者を選びます。
  3. 書面で委託契約を結ぶ収集運搬と処分、それぞれと契約します。
  4. 中間処理(脱水など)・処分してもらう脱水・乾燥などで減量し、リサイクルや最終処分につなげます。
  5. マニフェストで確認・保管する処理が最後まで終わったことをマニフェスト(産業廃棄物管理票)で確認し、控えを保管します。
汚泥を脱水・処理する施設の様子

有害な汚泥は「特別管理」の許可が必要

有害物質を基準を超えて含む汚泥を委託するときは、業者が特別管理産業廃棄物の許可を持っているかを必ず確認しましょう。通常の産業廃棄物の許可とは別です。

自社の汚泥が有害かどうか分からない場合は、分析で確かめてから委託先を選びます。通常の汚泥と有害な汚泥では委託できる業者が変わるため、この確認が出発点になります。

委託しても責任は残る

委託したあとも、適正に処理される責任は排出事業者に残ります。汚泥は量が多く、性状もさまざまなので、自社の汚泥に合った許可と処理方法を持つ業者を選ぶことが大切です。

運搬時の漏れにも注意

汚泥は泥状で、水分を含むため、運搬中にこぼれたり漏れたりしないよう、適切な容器や車両で運ぶ必要があります。脱水して固形に近づけると運びやすくなり、漏れのリスクも減ります。

継続的に出る汚泥は、回収の頻度や運搬の方法を業者と決めておくと、効率よく安全に運べます。

汚泥の収集運搬や処分を依頼できる業者を選ぶときは、自社の汚泥の分類(有害な汚泥が含まれるか)に対応した許可を持つかが確認のポイントになります。

業者選びと費用の考え方

失敗しない業者の選び方

汚泥の処分を業者に頼むときは、次のポイントを確認しましょう。

  • 対応した許可があるか通常の汚泥は産業廃棄物の許可、有害な汚泥は特別管理産業廃棄物の許可。自社の汚泥の分類に合った許可を持つかを確認します。
  • 脱水などの中間処理に対応できるか水分の多い汚泥を減量する処理に対応しているか。減量できれば、運搬・処分の負担も減ります。
  • リサイクルに対応できるかセメント原料や肥料などのリサイクルに対応していると、資源として活かせます。
  • 分析・相談に乗ってくれるか有害物質を含むか分からないとき、分析や判定の相談に乗ってくれる業者だと安心です。
  • マニフェストを適切に運用しているか最終処分まで確認できるか。

許可のない相手に渡すと、不適正な処理につながるおそれがあります。許可と対応範囲を確認して選びましょう。汚泥は継続して出ることが多いので、安定して付き合える業者を見つけておくと、その都度の手配の手間も省けます。

費用の考え方

汚泥の処分費用は、状況によって変わります。費用に影響するおもな要素は次のとおりです。

  • 分類・性状有機性か無機性か、有害物質を含むか(特別管理になるか)。
  • 量・水分の多さ量が多いほど、また水分が多いほど、運搬・処分の負担が増えます。
  • 中間処理脱水・乾燥などの処理が入るか。減量できれば、その後の費用を抑えられることもあります。
  • リサイクルか処分か再生利用するか、最終処分するか。
  • 運搬の距離施設までの距離や、運搬の回数など。
  • リサイクルか処分か再生利用できれば、最終処分よりも環境負荷を抑えられます。

まずは、どんな汚泥が、どれくらい、どんな性状で出るか(有害物質を含むか)を整理し、その内容を伝えて見積りを取るのが、費用を正しく見通す近道です。

水分を減らす工夫や、安定して出る汚泥の継続的な委託など、自社の状況に合った進め方を業者と相談するとよいでしょう。複数の業者から見積りを取り、許可・処理方法・リサイクルの対応とあわせて比べると、納得して選べます。

よくある失敗と注意点

最後に、汚泥の処分でつまずきやすい点をまとめます。

  • 建設汚泥を残土と同じに扱う泥状のもの(建設汚泥)は産業廃棄物の汚泥、土砂(残土)は廃棄物ではない、と扱いが違います。混同しないようにしましょう。
  • 有害な汚泥を通常の汚泥として委託する有害物質を基準を超えて含む汚泥は特別管理産業廃棄物です。特別管理の許可を持つ業者に委託する必要があります。分からないときは分析で確かめましょう。
  • 水分が多いまま運ぶ水分の多い汚泥は重くかさばり、運搬・処分の負担が大きくなります。脱水などの中間処理で減らすことを検討しましょう。
  • 下水や河川に流す汚泥や、汚泥の混じった排水を、許可なく下水や河川に流すことはできません。適正に処理します。排水処理で出た汚泥は、きちんと回収・処理しましょう。
  • 許可のない業者に渡す汚泥の収集運搬・処分には許可が必要です。有害な汚泥は特別管理の許可が要ります。許可を確認して委託しましょう。
  • マニフェストで確認しない委託しても排出事業者の責任は残ります。最終処分まで、マニフェストで確認・保管しましょう。
  • 減量を考えずに処分する水分の多い汚泥をそのまま処分すると、量も費用も大きくなります。脱水などの減量を検討しましょう。
  • リサイクルできるものを埋め立てる汚泥はセメント原料や肥料などに再生利用できる場合があります。最終処分の前に、リサイクルの可能性を確認しましょう。

汚泥の処分は、次の流れを押さえれば順を追って進められます。

  1. 分類(有害かどうか)を確かめる
  2. 脱水などで減量する
  3. 対応した許可を持つ業者に委託する

汚泥は量が多い廃棄物ですが、減量とリサイクルを意識することで、負担を抑えながら適正に処理できます。

よくある質問(FAQ)

Q. 汚泥は何ごみになりますか?

事業活動で出る汚泥(泥状のもの)は産業廃棄物です。有機性のものも無機性のものも汚泥に含まれ、産業廃棄物の中でも最も量が多い品目です。許可を持つ業者に委託して処理します。

Q. 建設工事で出た泥は、残土と同じ扱いですか?

いいえ。地山を掘削して出た土砂(残土)は廃棄物ではありませんが、掘削などで生じる泥状のもの(建設汚泥)は産業廃棄物の汚泥です。泥状かどうかが基本的な目安です。迷うときは業者や自治体に確認しましょう。

Q. 汚泥はなぜ脱水するのですか?

汚泥は水分を多く含み、そのままでは重くかさばり、運搬や処分がしにくいためです。脱水・乾燥などの中間処理で水分を減らすと、量が大きく減り、運搬・処分の負担を抑えられます。

Q. 有害物質を含む汚泥はどう扱いますか?

水銀・鉛・六価クロム・ひ素などの有害物質を、判定基準を超えて含む汚泥は、特別管理産業廃棄物にあたります。溶出試験で判定し、該当する場合は特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者に委託します。

Q. 汚泥はリサイクルできますか?

できます。セメントの原料、レンガ・タイルなどの建設資材、肥料・堆肥(有機性汚泥)、建設汚泥の改良土などに再利用されています。近年は下水汚泥の肥料利用やエネルギー利用も国の方針として進められています。

Q. 汚泥の処分は誰に頼めばいいですか?

汚泥(産業廃棄物)を扱える許可を持つ業者に委託します。有害な汚泥の場合は、特別管理産業廃棄物の許可が必要です。脱水などの中間処理やリサイクルに対応しているかも確認して選びましょう。

Q. 見積りを取るとき、何を伝えればいいですか?

汚泥の費用は性状で大きく変わるため、見積りの精度を上げるには次の情報を伝えると確実です。

どんな工程から出る汚泥か(排水処理・めっき・掘削など)、有機性か無機性か、有害物質を含む可能性があるか、1回あたりの量とおおよその水分の多さ、発生の頻度(スポットか継続か)。

とくに有害物質の有無は許可の区分と費用を左右するため、分析結果があれば一緒に渡すと、業者も適切な処理方法を提案しやすくなります。

まとめ:分類を見極め、減らして、活かす

汚泥の処分は、ポイントを押さえれば順を追って進められます。次の3つを意識しましょう。

  1. 分類を確かめる有機性か無機性か、建設汚泥か(残土とは別)、そして有害物質を基準を超えて含む汚泥は特別管理産業廃棄物にあたる。
  2. 脱水などで減量する汚泥は水分が多い。脱水・乾燥などの中間処理で量を減らすと、運搬・処分の負担を抑えられる。
  3. 対応した許可を持つ業者に委託する通常の汚泥は産業廃棄物の許可、有害な汚泥は特別管理産業廃棄物の許可。書面で契約し、マニフェストで最終処分まで確認する。

汚泥は、産業廃棄物の中で最も量が多い品目ですが、減量とリサイクルを意識すれば、負担を抑えながら適正に処理できます。

セメント原料や肥料など、資源として活かせる道も広がっており、とくに下水汚泥では肥料・エネルギーとしての利用が国の方針として進められています。

とくに有害物質を含む可能性がある場合は、分析で確かめ、特別管理に対応した業者に委託することが大切です。

排水処理などで継続的に汚泥が出る事業者は、信頼できる業者と安定した処理の体制をつくっておくと、日々の運用が安心です。

業者を選ぶときは、自社の汚泥の分類(有害な汚泥が含まれるか)に対応した許可を持つ業者かどうかが確認のポイントです。判断に迷うところは、自治体の窓口も参考になります。

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本記事は産廃の窓口編集部が、環境省・経済産業省などの公的資料や関係法令をもとに作成した一般的な情報提供です。 特定の処理方法・費用・法的判断を保証するものではありません。許可の有無や制度の詳細、料金は、必ず各自治体・公式情報および各事業者へ直接ご確認ください。 掲載内容は記事作成・更新時点のものです。

この記事について

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