建物の解体や改修、外構の工事などで出るコンクリートの破片——いわゆるコンクリガラ(がれき)は、量が多く重いため、処分に悩みやすい廃棄物です。
事業活動で出たコンクリガラは「がれき類」という産業廃棄物にあたり、許可を持つ業者に委託して、ルールに沿って処分する必要があります。
さらに、一定規模以上の解体・建設工事には「建設リサイクル法」という法律が関わり、分別解体やリサイクルが義務づけられています。
一方で、コンクリガラの多くは破砕されて再生砕石として再利用される、リサイクルの進んだ廃棄物でもあります。
本記事では、コンクリガラ・がれきの分類から、関係する法律、正しい処分の進め方までを整理して解説します。
コンクリガラ・がれきが出る場面
コンクリガラ(がれき)は、次のような場面でまとまって発生します。
- 建物の解体工事基礎・壁・床などのコンクリートが大量に出ます。
- 改修・リフォーム工事床や壁の一部をはがすときに出ます。
- 建設・新築工事型枠を外したときの余りや、不要になったコンクリートなど。
- 外構・土木工事駐車場の舗装やブロック塀、側溝などの撤去。

コンクリガラの特徴
コンクリガラの処分には、次のような特徴があります。
- 量が多く、重い解体工事では一度に大量に出るため、運搬・処分の手間が大きくなります。
- 産業廃棄物にあたる事業活動で出たコンクリガラは「がれき類」という産業廃棄物です。家庭ごみのようには出せません。
- リサイクルが進んでいるコンクリガラは破砕されて「再生砕石」として再利用される、リサイクル率の高い廃棄物です。
- 関係する法律が複数ある廃棄物処理法に加え、一定規模以上の工事では建設リサイクル法も関わります。
このため、コンクリガラの処分は、次の流れで考えると整理しやすくなります。
- がれき類(産業廃棄物)だと知る
- 建設リサイクル法のルールを確認する
- 許可業者に委託し、リサイクルへ
コンクリガラは「がれき類」(産業廃棄物)
事業活動で出たコンクリガラは、廃棄物処理法でいう「がれき類」という産業廃棄物にあたります。

がれき類の定義
がれき類とは、工作物(建物などの構造物)の新築・改築・除去にともなって生じたコンクリートの破片などの不要物を指します。具体的には、次のようなものが含まれます。
- 解体・改修で出たコンクリートの破片(コンクリガラ)
- アスファルトの破片(アスファルトがら)
- レンガやブロックの破片 など
これらはいずれも、工事から出た「がれき類」として、産業廃棄物のルールに沿って処分します。
似ているが別物:解体由来でないコンクリくず
ここで一つ注意点があります。
同じコンクリートでも、工作物の解体などから出たものは「がれき類」ですが、それ以外(製造過程の不良品など、解体由来でないもの)は「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」という別の種類になります。産業廃棄物は法律で20種類に分けられています。
工事で出るコンクリガラは、基本的に「がれき類」と考えてよいでしょう。
「安定型」の産業廃棄物
がれき類は、性質が比較的安定している「安定型産業廃棄物」に分類されます。とはいえ、自由に捨てられるわけではなく、許可を持つ業者への委託や、決められた処分場での処理が必要です。
混ざると「混合廃棄物」になりやすい
現場で気をつけたいのが、コンクリガラに、木くずやプラスチック、金属などが混ざってしまうことです。いろいろな素材が混ざったものは「建設混合廃棄物」と呼ばれ、分別の手間がかかり、処分費も高くなりがちです。
逆に、コンクリガラだけにきれいに分けておけば、後で説明する再生砕石へのリサイクルがしやすくなります。現場での分別が、適正処理とコストの両面で大切になります。
建設リサイクル法のルール
一定規模以上の解体・建設工事には、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)が関わります。コンクリガラの処分を考えるうえで欠かせない法律です。

特定建設資材の分別解体・再資源化
建設リサイクル法は、リサイクルすべき特定建設資材を定め、一定規模以上の工事に、分別しながら解体すること(分別解体)と、再資源化することを義務づけています。特定建設資材は次の4つです。
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
コンクリガラ(コンクリート塊)やアスファルトがら(アスファルト・コンクリート塊)は、まさにこの対象です。
対象となる工事の規模
すべての工事が対象になるわけではなく、次の規模以上の工事が対象です。
- 建築物の解体床面積の合計が80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築床面積の合計が500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替え請負代金が一億円以上
- 建築物以外の工作物(土木工事など)請負代金が五百万円以上
発注者の届出
対象となる工事では、発注者が、工事に着手する7日前までに、分別解体などの計画を都道府県知事に届け出ることになっています。
また、工事を請け負う建設業者(元請)は、契約の前に、分別解体などの計画を書面で発注者に説明します。
これらの手続きは工事を請け負う業者がよく分かっているので、発注者・建物所有者としては「こうした届出が必要な工事がある」と知っておけば、業者とのやり取りがスムーズになります。
解体工事には登録・許可が必要
建物の解体工事を行う業者は、建設業の許可を受けているか、解体工事業の登録をしている必要があります。きちんとした業者であれば、建設リサイクル法の手続きや、コンクリガラの適正な処分にも対応できます。解体を依頼するときは、こうした登録・許可のある業者かを確認すると安心です。
なぜリサイクルが義務づけられているのか
建設工事からは、廃棄物が大量に発生します。その中でも、コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊は量が多く、そのまま捨てるのではなく再資源化することで、資源の節約と廃棄物の減量につながります。建設リサイクル法は、こうした「もったいない」を減らし、限りある資源を有効に使うための仕組みなのです。
排出事業者は「元請」
コンクリガラの処分で、意外と知られていないのが「誰が処理の責任を負うのか」という点です。
建設工事の廃棄物は元請が排出事業者
建設工事では、工事を発注者から直接請け負った元請業者が「排出事業者」となり、その工事から出る廃棄物の処理責任を負います。
これは廃棄物処理法で定められており、実際に作業をするのが下請業者であっても、原則として下請は排出事業者になりません。元請が、工事全体から出る廃棄物について、適正に処理する責任を持つ仕組みです。
なぜ元請に一元化されているのか
建設工事は、元請・下請と複数の業者が関わることが多く、「誰が廃棄物を出したのか」があいまいになりがちです。そこで、責任の所在をはっきりさせるため、元請に処理責任を一元化しています。これにより、不適正な処理や責任のなすり合いを防ぐねらいがあります。
発注者・建物所有者として知っておくこと
建物の所有者として解体や改修を発注する場合、廃棄物の処理責任は元請業者が負いますが、だからといって任せきりでよいわけではありません。
建設系の廃棄物は不法投棄が起きやすいため、信頼できる元請・業者を選ぶことが大切です。発注の際に「コンクリガラはどう処分されるのか」「許可を持つ業者に委託されるのか」を確認しておくと安心です。
コンクリガラは「再生砕石」に生まれ変わる
コンクリガラは、ただ捨てられる廃棄物ではありません。実は、リサイクルがとても進んでいる廃棄物です。
破砕して再生砕石・再生骨材へ
回収されたコンクリガラ(コンクリート塊)は、中間処理施設で破砕・選別され、鉄筋などの異物が取り除かれて、再生砕石(再生クラッシャランなど)や再生骨材になります。
再生砕石は、道路の路盤材(道路の下の層に敷く材料)などに広く使われています。アスファルトがら(アスファルト・コンクリート塊)も、同じように破砕されて、再生アスファルト合材や再生骨材として再利用されます。
高いリサイクル率
コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊は、約99%という高い割合で再資源化されています(最新の公表されている確定値は2018年度の実績です)。建設廃棄物の中でも、とくにリサイクルが定着している品目だといえます。
再生砕石はどこで使われるか
再生砕石は、おもに道路や駐車場、建物の基礎などの下地(路盤)に敷く材料として使われています。新しい砕石を山から採るかわりに、コンクリガラを再利用することで、限りある資源を節約できます。コンクリガラのリサイクルは、こうして社会の中で循環しているのです。
分別が再生の質を左右する
再生砕石の品質を保つには、もとになるコンクリガラに余計なものが混ざっていないことが大切です。木くずやプラスチック、石膏ボードなどが混ざっていると、取り除く手間がかかり、再生しにくくなります。だからこそ、現場でコンクリガラをきれいに分けておくことが、リサイクルのしやすさにもつながります。
適正な処分がリサイクルにつながる
「捨てる」のではなく「資源として活かす」ためにも、コンクリガラを適正なルートで処分することが大切です。許可を持つ中間処理業者に委託すれば、破砕・選別を経て再生砕石などに生まれ変わります。
逆に、不適正に投棄されてしまえば、資源にならないばかりか、環境を汚す原因になります。コンクリガラの適正処理は、資源の有効利用と環境保全の両方につながっているのです。
「コンクリガラ・がれき」に対応できる産廃業者を探す
エリアを選ぶだけで、コンクリガラ・がれきの収集運搬の許可を持つ業者の一覧を表示します。
委託・処分の進め方
コンクリガラ(がれき類)は、許可を持つ業者に委託して処分します。

処分の流れ
- 許可を持つ業者を選ぶがれき類を扱える収集運搬・処分の許可を持つ業者を探します。
- 委託契約を結ぶ書面で委託契約を結びます。収集運搬と処分を別の業者に頼む場合は、それぞれと契約します。
- 収集運搬してもらうコンクリガラを中間処理施設などへ運びます。
- 中間処理(破砕・選別)する破砕・選別して再生砕石などにします。再生できない残さは、安定型最終処分場などで処分します。
- マニフェストで確認・保管する処理が最後まで終わったことをマニフェスト(産業廃棄物管理票)で確認し、控えを保管します。
許可は「がれき類」に対応しているか
産業廃棄物の許可には、扱える品目の種類があります。依頼する業者が「がれき類」を扱える許可を持っているかを、許可証で確認しましょう。建設系の廃棄物では、コンクリガラのほかに混合廃棄物(いろいろな素材が混ざったもの)が出ることもあるため、何をどこまで頼めるかを整理して相談するとスムーズです。
マニフェストで最後まで見届ける
委託したコンクリガラが最終処分(または再資源化)まで適正に処理されたことは、マニフェストで確認します。排出事業者には、最後まで確認する責任があります。
業者に渡したマニフェストは、処分が終わるとその控えが返ってきます。返送が遅れたり戻ってこなかったりするときは、処理が滞っているサインなので、業者に状況を確かめましょう。
返ってきた控え(写し)は、排出事業者として5年間保管する必要があります。
中間処理と最終処分
コンクリガラは、多くの場合、まず中間処理施設で破砕・選別され、再生砕石などに再資源化されます。再生できずに残ったものだけが、安定型最終処分場などで最終処分されます。
つまり、適正に委託すれば、その大部分が資源として再利用される流れになっています。
解体工事を一括で業者に頼む場合は、コンクリガラの収集運搬から中間処理までを含めて対応してもらえることが多いので、見積りの段階で処分まで含まれているかを確認しておくとよいでしょう。
業者に依頼する際は、がれき類に対応した許可を持つかを許可証で確かめておくと安心です。
不法投棄に注意し、業者を選ぶ
コンクリガラなどの建設系廃棄物は、残念ながら不法投棄が起きやすい廃棄物でもあります。だからこそ、業者選びと確認が大切です。
建設系廃棄物は不法投棄に占める割合が大きい
全国の不法投棄のうち、建設系の廃棄物(がれき類を含む)が大きな割合を占めています。量が多く運搬・処分に手間がかかるため、安さをうたって不適正に処理する事業者に渡ってしまうと、不法投棄につながるおそれがあります。

委託しても責任は残る
ここで重要なのが、処理を業者に委託しても、排出事業者(元請など)の責任は残るという点です。もし委託先が不適正な処理をしていた場合、委託した側も責任を問われることがあります。だからこそ、「安いから」だけで選ばず、許可と処理の確かさで選ぶことが大切です。
業者選びのポイント
- がれき類の許可を持っているか許可証で対応品目を確認する。
- マニフェストを適切に運用しているか最終処分まで確認できるか。
- 処理・リサイクルの方法を説明してくれるかどこで破砕し、再生砕石にするのかなど。
- 見積りが分かりやすいか量や運搬・処分の内訳が明確か。極端に安い見積りは、不適正処理の可能性もあるため内容を確認する。
複数の業者から見積りを取り、許可・対応範囲・処理方法をあわせて比べると、安心して選べます。
残土・建設汚泥との違い
コンクリガラ(がれき類)と混同されやすいのが、建設発生土(残土)と建設汚泥です。扱いがまったく違うので、区別しておきましょう。
建設発生土(残土)は「廃棄物ではない」
工事で出る土砂(建設発生土・残土)は、廃棄物処理法でいう廃棄物には当たりません。土砂は、法律上、廃棄物から除外されているためです。つまり、がれき類とは別物で、廃棄物処理法のマニフェストなどの対象にはなりません。
ただし、「廃棄物ではない」からといって、どこにでも捨ててよいわけではありません。土砂の埋立てなどについては、別の法律(盛土の規制に関する法律)や、各自治体の条例で規制されている場合があります。残土の処理は、これらのルールに沿って行う必要があります。
建設汚泥は「産業廃棄物」
一方で、工事で出る泥状のもの(建設汚泥)は、産業廃棄物(汚泥)にあたります。自然のままの土砂とは異なり、掘削などで泥状になったものは、がれき類とも残土とも違う「汚泥」として扱われます。
混ぜないことが大切
コンクリガラ・残土・建設汚泥は、それぞれ扱いが違うため、現場で混ぜないことが大切です。混ざってしまうと、分別の手間が増えたり、適正な処分が難しくなったりします。
それぞれを正しく分けて、適切なルートで処理しましょう。コンクリガラはがれき類、泥状のものは建設汚泥、土は残土、と頭の中で仕分けしておくと迷いません。判断に迷うものがあれば、業者や自治体に確認すると確実です。
費用の考え方
コンクリガラの処分にかかる費用は、状況によって変わります。一律の金額を示すのは難しいですが、費用に影響するおもな要素は次のとおりです。
- 量解体工事などでまとまって出るほど、運搬・処分の費用が増えます。
- 運搬の距離現場から中間処理施設・処分場までの距離。
- 分別の度合いコンクリガラだけにまとまっているか、ほかのものが混ざっているか。混ざっていると分別の手間がかかります。
- 中間処理(破砕)の有無破砕・選別して再生砕石にする処理が入るか。
- 現場の状況搬出のしやすさ、重機が使えるか、運搬車両が入れるかなど。
このように、コンクリガラの処分費用は「量」「運搬距離」「分別の度合い」などの組み合わせで決まります。まずは、どれくらいのコンクリガラが、どんな状態で出るかを把握し、その内容を伝えて見積りを取るのが、費用を正しく見通す近道です。
なお、現場でコンクリガラ・残土・混合廃棄物をきちんと分けておくと、それぞれを適正なルートで処理でき、結果として無駄な費用を抑えやすくなります。混ざってしまうと、分別の手間や処分費が増えることがあります。複数の業者から見積りを取り、許可や処理方法とあわせて比べると、納得して選べます。
よくある失敗と注意点
最後に、コンクリガラ・がれきの処分でつまずきやすい点をまとめます。
- コンクリガラ・残土・混合廃棄物を混ぜてしまうそれぞれ扱いが違います。混ざると分別の手間や費用が増えるので、現場で分けておきましょう。
- 建設リサイクル法の届出を見落とす一定規模以上の解体・建設工事は、発注者の事前届出が必要です。対象になる工事かを、業者と早めに確認しましょう。
- 許可のない業者・安さだけで選ぶ建設系廃棄物は不法投棄が起きやすいものです。がれき類の許可を持つ業者かを確認し、極端に安い見積りには注意しましょう。
- マニフェストで最後まで確認しない委託しても排出事業者の責任は残ります。最終処分(再資源化)まで、マニフェストで確認しましょう。
- 残土を「がれきと同じ」と思い込む残土(土砂)は廃棄物処理法の廃棄物ではなく、別のルール(盛土の規制や自治体の条例)に沿って扱います。
コンクリガラの処分は、次の流れを押さえれば順を追って進められます。
- がれき類(産業廃棄物)だと知る
- 建設リサイクル法のルールを確認する
- 許可業者に委託し、マニフェストで見届ける
コンクリガラはリサイクルの進んだ廃棄物です。適正に処分して、再生砕石などの資源として活かしましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. コンクリガラは何ごみになりますか?
事業活動で出たコンクリガラは、「がれき類」という産業廃棄物です。家庭ごみのようには出せず、許可を持つ業者に委託して処分します。アスファルトがらやレンガの破片なども、工事から出たものは同じくがれき類にあたります。
Q. 解体工事のコンクリガラは、誰が処分の責任を負いますか?
建設工事で出る廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者となり、処理の責任を負います。実際に作業する下請業者ではなく、元請に責任が一元化されています。
Q. 建設リサイクル法は、どんな工事が対象ですか?
建築物の解体(床面積80平方メートル以上)、新築・増築(500平方メートル以上)、修繕・模様替え(請負代金一億円以上)、建築物以外の工作物(請負代金五百万円以上)などが対象です。対象の工事では、分別解体・再資源化と、発注者の事前届出が必要です。
Q. コンクリガラはリサイクルされますか?
はい。コンクリガラは破砕・選別されて、再生砕石(再生クラッシャランなど)や再生骨材になり、道路の路盤材などに再利用されます。コンクリート塊は約99%という高い割合で再資源化されています(最新の確定値は2018年度の実績)。
Q. 工事で出た土(残土)も、がれき類として処分するのですか?
いいえ。建設発生土(土砂・残土)は、廃棄物処理法でいう廃棄物には当たりません。がれき類とは別物です。ただし、土砂の埋立てなどには別の法律や自治体の条例があるため、それに沿って扱います。
Q. 業者選びで気をつけることは?
がれき類を扱える許可を持っているか、マニフェストで最終処分まで確認できるかを確かめましょう。建設系廃棄物は不法投棄が起きやすいため、安さだけで選ばず、許可と処理方法を確認することが大切です。
まとめ:がれき類を正しく、資源として活かす
コンクリガラ・がれきの処分は、ポイントを押さえれば順を追って進められます。次の3つを意識しましょう。
- がれき類(産業廃棄物)だと知る工事で出たコンクリガラ・アスファルトがらは「がれき類」。家庭ごみのようには出せず、許可業者への委託が必要。残土(土砂)は廃棄物ではなく別扱い。
- 建設リサイクル法のルールを確認する一定規模以上の解体・建設工事は、分別解体・再資源化と、発注者の事前届出が必要。排出事業者は原則として元請。
- 許可業者に委託し、リサイクルへがれき類の許可を持つ業者と契約し、マニフェストで最終処分(再資源化)まで確認する。
コンクリガラは、破砕されて再生砕石になる、リサイクルの進んだ廃棄物です。一方で、建設系廃棄物は不法投棄も起きやすいため、信頼できる許可業者を選び、適正に処分することが大切です。現場でコンクリガラ・残土・混合廃棄物をきちんと分けておくことが、適正処理とリサイクル、そして費用の抑制につながります。
業者に依頼するときは、がれき類に対応した許可を持つかを許可証で確認し、複数社の見積りを処理方法とあわせて比べると、納得して選べます。判断に迷うところは、自治体の窓口も参考になります。
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