産廃の窓口

木くず・廃材の処分

文:産廃の窓口編集部公開:2026年6月24日更新:2026年6月25日

解体や建築で出る建設廃材、製材の端材、使い終わった木製パレットや梱包材、剪定した枝——事業活動で出る木くず・廃材は、量もさまざまです。

実は木くずは、出した業種によって、「産業廃棄物」になる場合と「事業系一般廃棄物」になる場合があり、扱いが変わるという、少し特殊な廃棄物です。

一方で、木くずはチップにして燃料やボードの原料などに再利用される、リサイクルの進んだ廃棄物でもあります。さらに、薬剤を注入した防腐処理木材など、扱いに注意が必要なものもあります。

本記事では、木くず・廃材の区分から、リサイクル、正しい処分の進め方までを整理して解説します。

木くず・廃材が出る場面

木くず・廃材は、いろいろな事業で発生します。

  • 建設・解体工事建物の解体や新築で出る木材、型枠材など。
  • 製造業製材や木工、家具づくりの工程で出る端材・おがくずなど。
  • 物流・小売使い終わった木製パレットや木製の梱包材。
  • 施設・公園などの管理剪定した枝や、伐採した木など。
  • オフィス・店舗不要になった木製の家具・棚・什器など。
解体・建築で出た木材の廃材

木くずの処分の特徴

木くずの処分には、次のような特徴があります。

  • 業種で扱いが変わる同じ木くずでも、出した業種によって「産業廃棄物」か「事業系一般廃棄物」かが変わります(次章でくわしく解説します)。
  • リサイクルが進んでいる木くずはチップにして、燃料やボードの原料などに再利用されています。
  • 処理に注意が必要なものがある薬剤を注入した防腐処理木材や、接着剤を含む合板などは、ふつうの木くずと分けて扱う必要があります。
  • 建設廃材には専用のルールがある一定規模以上の解体・建設工事では、建設リサイクル法に沿った分別解体・再資源化が必要です。

このため、木くずの処分は次の流れで考えると整理しやすくなります。

  1. 業種による区分を確かめる
  2. 正しいルートで委託する
  3. リサイクルにつなげる

木くずは「業種で扱いが変わる」

木くずの処分でいちばん大切なのが、出した業種によって扱いが変わるという点です。これを知らないと、依頼する業者を間違えてしまいます。

木くずは業種で区分が変わる

産業廃棄物になる木くず

次のような業種から出た木くずは、産業廃棄物にあたります。

  • 建設業(工作物の新築・改築・除去にともなって出たもの)
  • 木材・木製品製造業(家具製造業を含む)
  • パルプ製造業
  • 輸入木材の卸売業
  • 物品賃貸業(リース業)
  • 業種を問わず、貨物の流通に使った木製パレット

これらの木くずは、産業廃棄物として、許可を持つ業者に委託して処分します。

事業系一般廃棄物になる木くず

一方、上記以外の業種から出た木くずは「事業系一般廃棄物」になります。たとえば、一般の事務所・店舗・サービス業などから出る木製の家具・器具、梱包に使った木材(パレットの積付け用を除く)、施設管理で出た剪定枝・流木などです。これらは、市区町村のルールに沿って処理します。

見分け方の例

具体的に考えてみましょう。たとえば、工務店が住宅の解体で出した木材は、建設業から出たものなので産業廃棄物です。

家具メーカーが製造の工程で出した端材も、木製品製造業から出たものなので産業廃棄物です。

一方、一般の会社の事務所で不要になった木製の本棚は、その会社が建設業や製造業でなければ、事業系一般廃棄物になります。同じ「木の棚」でも、誰が・どんな事業から出したかで扱いが変わるわけです。

なぜ業種で分かれるのか

「同じ木くずなのに、なぜ業種で変わるの?」と思うかもしれません。これは、法律で「木くず」が産業廃棄物になるのは特定の業種から出たものに限る、と定められているためです。

自社の木くずがどちらにあたるかは、自社の業種と、木くずが出た理由で決まります。判断に迷うときは、業者や自治体に確認すると確実です。

建設廃材と建設リサイクル法

建設・解体工事で出る木材(建設発生木材)は、量が多く、専用のルールが関わります。

建設発生木材は「特定建設資材」

建設リサイクル法では、リサイクルすべき特定建設資材として、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートが定められています。建設工事で出る木材(建設発生木材)は、この中の「木材」にあたります。

一定規模以上の工事では、これらを分別しながら解体し(分別解体)、再資源化することが義務づけられています。対象となる工事の規模は、次のとおりです。

  • 建築物の解体:床面積の合計が80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築:床面積の合計が500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替え:請負代金が一億円以上
  • 建築物以外の工作物:請負代金が五百万円以上

対象の工事では、発注者が工事の着手7日前までに、分別解体などの計画を都道府県知事に届け出ます。

排出事業者は元請

建設工事で出る廃棄物は、原則として、工事を発注者から直接請け負った元請業者が「排出事業者となり、処理の責任を負います。

実際に作業をする下請業者ではなく、元請に責任が一元化されている点を押さえておきましょう。

建物の所有者として工事を発注する場合は、「建設発生木材がきちんと分別・リサイクルされるか」「許可業者に委託されるか」を確認しておくと安心です。

解体は登録・許可のある業者へ

建物の解体工事を行う業者は、建設業の許可を受けているか、解体工事業の登録をしている必要があります。きちんとした業者であれば、建設リサイクル法の手続きや、建設発生木材の分別・リサイクルにも対応できます。解体を依頼するときは、こうした登録・許可のある業者かを確認すると安心です。

再資源化が難しい場合の例外

建設発生木材は、原則として再資源化が求められます。ただし、工事現場の近くに再資源化できる施設がないなど、再資源化が難しい場合には、適正な焼却などによる「縮減(減量)」で足りるとされています。とはいえ、多くの地域では木くずのリサイクルが進んでいるため、まずは再資源化を前提に考えるのが基本です。

木くずは「チップ」にして再利用される

木くずは、リサイクルの進んだ廃棄物です。回収された木くずの多くは、チップ(細かく砕いた木片)にされて、さまざまな用途に再利用されます。

チップにされてリサイクルされる木くず

おもな再利用の用途

木くずのおもなリサイクル用途
  • ボードの原料パーティクルボードなどの建材の原料になります。
  • 製紙の原料紙をつくる原料の一部として使われます。
  • 燃料(木質バイオマス)木質バイオマス発電やボイラーの燃料として、熱やエネルギーに使われます。
  • 家畜の敷料・堆肥など細かくした木くずが、家畜の敷料や堆肥として使われることもあります。

このように、木くずには「資源として使う(ボードや紙の原料)」道と、「燃料として使う(熱やエネルギーを得る)」道があります。建設リサイクル法では、燃料として熱を得る利用も「再資源化」に含めて考えられています。

まずは「資源」、最後に「燃料」

木材の利用には、できるだけ価値を活かす順番があるとされています。まず建材や家具などの「もの」として使い、次にボードや紙の原料として使い、最後に燃料として使う、という考え方です(カスケード利用と呼ばれます)。

近年は木質バイオマス燃料の需要が増えていますが、資源として使える木くずは、できるだけ資源として活かすことが望ましいとされています。どの形でリサイクルされるかは、木くずの状態や、依頼する施設によって変わります。

リサイクルしやすくするために

木くずをリサイクルしやすくするには、ほかのごみや異物を混ぜないことが大切です。とくに、製紙原料などの品質が求められる用途では、金属や塗料、接着剤などの異物が入っていると再利用しにくくなります。

現場で木くずをきれいに分けておくことが、リサイクルのしやすさにつながります。逆に、いろいろな素材が混ざった「混合廃棄物」になってしまうと、分別の手間がかかり、リサイクルしにくくなります。

なお、建設発生木材の再資源化はかなり進んでおり、公表されている最新の確定値(2018年度の実績)では、約96%が再資源化等されています。

木くずは、適正に分けて出せば、その多くが資源として循環していく廃棄物だといえます。

処理に注意が必要な木材

木くずの中には、ふつうの木材と分けて、慎重に扱う必要があるものがあります。

薬剤を注入した防腐・防蟻処理木材

土台や柱、電柱などに使われてきた木材の中には、腐ったりシロアリに食べられたりするのを防ぐため、薬剤を注入した防腐・防蟻処理木材があります。古いものには、クロム・銅・ヒ素を含む薬剤が使われたものがあります。

こうした木材は、建設リサイクル法の基本方針で、それ以外の木材と分離・分別すること、分けるのが難しい場合は、薬剤が入っている可能性のある部分も含めてすべて、適正に焼却または埋立を行うこととされています。

理由は、不適切に焼却すると、ヒ素を含む有毒なガスが発生したり、焼却灰に六価クロムやヒ素が含まれたりするおそれがあるためです。

ふつうの木くずと一緒にリサイクルに回すことはできないので、分けて適正に処理する必要があります。

合板・集成材・塗装された木材

接着剤を使った合板や集成材、塗料を塗った塗装木材も、注意が必要です。製紙原料など、品質が求められるリサイクルでは、接着剤・塗料・金属などの異物を含まないことが条件とされます。これらが混ざっていると、高品質なリサイクルがしにくくなります。

迷ったら確認を

「この木材は薬剤処理されているか」「合板かどうか」は、見た目では判断しにくいこともあります。古い建物の解体などでは、こうした木材が含まれている可能性を念頭に置き、業者に相談して適切に分別・処理してもらいましょう。判断に迷うものは、自己流で処理せず、専門の業者や自治体に確認することが大切です。

注意したい木材の例

とくに次のような木材は、薬剤処理されている可能性があります。

  • 住宅の土台や柱など、腐りやすい場所に使われていた木材
  • かつての電柱や枕木など、屋外で長く使われていた木材
  • ウッドデッキや外構など、雨や湿気にさらされる場所の木材

これらが解体で出る場合は、ふつうの木くずと分けて扱えるよう、早めに業者へ伝えておくとスムーズです。「リサイクルできる木くず」と「分けて適正処理する木材」を最初に仕分けしておくことが、トラブルを防ぐポイントになります。

木くず・廃材」に対応できる産廃業者を探す

エリアを選ぶだけで、木くず・廃材の収集運搬の許可を持つ業者の一覧を表示します。

処分・委託の進め方

木くずの処分は、前に見た「業種による区分」によって、進め方が変わります。

木くずの区分と委託先

産業廃棄物にあたる場合

建設業・製材業・家具製造業など、産業廃棄物にあたる木くずを出す場合は、次の流れで進めます。

  1. がれき類ではなく「木くず」に対応した許可業者を選ぶ産業廃棄物の許可には扱える品目があります。木くずを扱える許可かを確認します。
  2. 書面で委託契約を結ぶ収集運搬と処分、それぞれと契約します。
  3. 収集運搬・中間処理(チップ化など)してもらうチップ化してリサイクルに回したり、適正に処分したりします。
  4. マニフェストで確認・保管する最終処分(再資源化)まで確認し、控えを保管します。

事業系一般廃棄物にあたる場合

一般の事務所・店舗などから出る木製品のように、事業系一般廃棄物にあたる場合は、市区町村のルールで処理します。市区町村の一般廃棄物の許可を持つ業者に委託するか、市の処理施設へ自己搬入します。家庭ごみの集積所には、量にかかわらず出せません。

どちらでも「混ぜない・確認する」

産業廃棄物でも事業系一般廃棄物でも、ほかのごみと混ぜないこと、そして正しいルートで委託することが共通して大切です。自社の木くずがどちらの区分かをはっきりさせ、それに合った業者に依頼しましょう。

中間処理を経てリサイクルへ

産業廃棄物として委託した木くずは、多くの場合、中間処理施設でチップ化(破砕)されて、ボードや製紙の原料、燃料などにリサイクルされます。

解体工事を一括で業者に頼む場合は、木くずの収集運搬から中間処理までを含めて対応してもらえることが多いので、見積りの段階で処分・リサイクルまで含まれているかを確認しておくとよいでしょう。

木くずの収集運搬や処分を依頼できる業者を探すときは、自社の区分(産業廃棄物か事業系一般廃棄物か)と、木くずに対応した許可の両方が合っているかをまず確認します。区分に合わない許可の業者では適正な委託にならないため、ここを最初に押さえておくと、依頼先選びで迷いません。

失敗しない業者の選び方

木くず・廃材の処分を業者に頼むときは、次のポイントを確認して選びましょう。

1. 自社の区分に合った許可があるか

まず、自社の木くずが産業廃棄物か事業系一般廃棄物かを確かめ、それに合った許可を持つ業者を選びます。産業廃棄物なら産業廃棄物(木くず)の許可、事業系一般廃棄物なら市区町村の一般廃棄物の許可です。区分と許可が合っていないと、適正な委託になりません。

2. リサイクルに対応しているか

木くずはリサイクルの進んだ廃棄物です。チップ化してリサイクルしているか、どのように再利用されるのかを説明してくれる業者だと安心です。

3. 処理が難しい木材に対応できるか

薬剤を注入した防腐処理木材や、合板・塗装木材などが含まれる場合、それらを分けて適正に処理できるかを確認しましょう。とくに古い建物の解体では、こうした木材が含まれることがあります。

4. マニフェスト・契約が適切か

産業廃棄物として委託する場合は、委託契約書とマニフェスト(産業廃棄物管理票)が適切に運用され、最終処分まで確認できるかを確かめます。委託しても、排出事業者の責任は残ります。

5. 見積りが分かりやすいか

量・区分・運搬・処分の内訳が分かりやすい見積りを出してくれる業者を選びましょう。可能であれば複数の業者から見積りを取り、許可・対応範囲・リサイクルの方法をあわせて比べると、納得して選べます。

6. 説明が丁寧で相談しやすいか

「この木くずは産業廃棄物か、事業系一般廃棄物か」「薬剤処理木材はどう扱うか」といった疑問に、分かりやすく答えてくれるかも大切な判断材料です。区分や処理の方法をあいまいにせず、きちんと説明してくれる業者を選びましょう。とくに古い建物の解体では、含まれる木材の種別を一緒に確認してくれる業者だと安心です。

費用の考え方

木くず・廃材の処分にかかる費用は、状況によって変わります。一律の金額を示すのは難しいですが、費用に影響するおもな要素は次のとおりです。

  • 解体工事などでまとまって出るほど、運搬・処分の費用が増えます。
  • 分類・状態建設廃材か、梱包材か、剪定枝か。薬剤処理木材や合板など、分けて処理が必要なものが含まれるか。
  • 分別の度合い木くずだけにまとまっているか、ほかのものが混ざっているか。混ざっていると分別の手間がかかります。
  • 運搬の距離現場から処理施設までの距離や、運搬の回数。
  • リサイクルか焼却・処分かチップ化してリサイクルするか、適正に焼却・処分するか。

このように、木くずの処分費用は「量」「分類」「分別の度合い」などの組み合わせで決まります。まずは、どれくらいの木くずが、どんな分類で出るかを把握し、その内容を伝えて見積りを取るのが、費用を正しく見通す近道です。

なお、現場で木くずをほかのごみと分けておくと、リサイクルに回しやすくなり、結果として無駄な費用を抑えやすくなります。

いろいろな素材が混ざった「混合廃棄物」になると、分別の手間や処分費が増えることがあります。複数の業者から見積りを取り、許可やリサイクルの方法とあわせて比べると、納得して選べます。

よくある失敗と注意点

最後に、木くず・廃材の処分でつまずきやすい点をまとめます。

  • 業種による区分を確かめない同じ木くずでも、業種によって産業廃棄物か事業系一般廃棄物かが変わります。区分を確かめずに進めると、適切でない業者に頼んでしまうおそれがあります。
  • 事業系の木くずを家庭ごみに出す事業活動で出た木くずは、量にかかわらず家庭ごみの集積所には出せません。区分に応じた許可業者に委託しましょう。
  • 薬剤処理木材を混ぜてしまう防腐・防蟻のため薬剤を注入した木材は、ふつうの木くずと分けて適正に処理する必要があります。リサイクルに混ぜないよう注意しましょう。
  • 異物を混ぜてリサイクルを妨げる金属・塗料・接着剤などの異物が混ざると、リサイクルしにくくなります。木くずはできるだけきれいに分けましょう。
  • 建設リサイクル法の手続きを見落とす一定規模以上の解体・建設工事は、分別解体・再資源化と発注者の届出が必要です。対象になる工事かを業者と確認しましょう。
  • マニフェストで最後まで確認しない産業廃棄物として委託した場合、最終処分(再資源化)まで確認する責任があります。控えを保管しましょう。
  • 建設廃材を一括で「不用品回収」に渡す許可のない回収では、適正に処理されないおそれがあります。区分に応じた許可業者に委託しましょう。

木くずの処分は、次の流れを押さえれば、順を追って進められます。

  1. 業種による区分を確かめる
  2. 正しいルートで委託する
  3. リサイクルにつなげる

木くずはリサイクルの進んだ廃棄物です。適正に分けて、資源として活かしましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 木くずは何ごみになりますか?

出した業種によって変わります。建設業(工作物の解体など)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業などから出た木くずや、貨物の流通に使った木製パレットは産業廃棄物です。それ以外の業種から出た木くずは、事業系一般廃棄物になります。

Q. 一般の事務所から出た木製の家具は?

一般の事務所・店舗などから出る木製の家具・器具は、事業系一般廃棄物にあたります。市区町村のルールに沿って、一般廃棄物の許可業者に委託するか、市の施設へ自己搬入します。家庭ごみの集積所には出せません。

Q. 木製パレットはどう処分しますか?

貨物の流通に使った木製パレットは、業種を問わず産業廃棄物(木くず)として扱われます。許可を持つ業者に委託して処分し、多くはチップ化してリサイクルされます。

Q. 木くずはリサイクルされますか?

はい。木くずはチップにされて、ボードの原料、製紙の原料、木質バイオマス燃料、家畜の敷料などに再利用されます。建設発生木材は、公表されている最新の確定値(2018年度実績)で約96%が再資源化等されています。

Q. 防腐処理された木材も同じように出していいですか?

薬剤を注入した防腐・防蟻処理木材は、ふつうの木くずと分けて適正に処理する必要があります。建設リサイクル法の基本方針で、分離・分別し、難しい場合は適正に焼却または埋立を行うこととされています。リサイクルに混ぜないよう、業者に相談しましょう。

Q. 解体工事の木材は誰が処分の責任を負いますか?

建設工事で出る廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者となり、処理の責任を負います。一定規模以上の工事では、建設リサイクル法に沿った分別解体・再資源化と、発注者の事前届出も必要です。

まとめ:業種を確かめ、分けて、活かす

木くず・廃材の処分は、ポイントを押さえれば順を追って進められます。次の3つを意識しましょう。

  1. 業種による区分を確かめる建設業・製材業・家具製造業・輸入木材卸売業・物品賃貸業などから出た木くずや木製パレットは産業廃棄物。それ以外の業種から出た木くずは事業系一般廃棄物。区分で委託先が変わる。
  2. 正しいルートで委託する産業廃棄物なら木くずに対応した許可業者と契約しマニフェストで確認。事業系一般廃棄物なら市区町村のルールで処理。薬剤処理木材や合板などは分けて適正に。
  3. リサイクルにつなげる木くずはチップ化して、ボード・製紙の原料や木質バイオマス燃料などに再利用される。異物を混ぜず、きれいに分けることがリサイクルのカギ。

木くずは、業種によって扱いが変わるという少し特殊な廃棄物ですが、区分さえはっきりさせれば、あとは正しいルートで委託するだけです。リサイクルの進んだ廃棄物なので、適正に分けて、資源として活かしましょう。薬剤処理木材など分けて処理すべきものは、最初に仕分けしておくと、後の手続きがスムーズになります。

業者を選ぶときは、自社の区分(産業廃棄物か事業系一般廃棄物か)と、木くずに対応した許可を持つ業者かどうかが、最初の確認ポイントになります。

古い建物の解体で薬剤処理木材や合板が混じりそうなときは、その点も含めて分別・処理に対応できるかを確かめておくと安心です。判断に迷うところは、自治体の窓口も参考になります。

木くず・廃材」に対応できる産廃業者を探す

エリアを選ぶだけで、木くず・廃材の収集運搬の許可を持つ業者の一覧を表示します。

関連する記事

免責事項

本記事は産廃の窓口編集部が、環境省・経済産業省などの公的資料や関係法令をもとに作成した一般的な情報提供です。 特定の処理方法・費用・法的判断を保証するものではありません。許可の有無や制度の詳細、料金は、必ず各自治体・公式情報および各事業者へ直接ご確認ください。 掲載内容は記事作成・更新時点のものです。

この記事について

文・編集
産廃の窓口編集部
運営
株式会社リバーズエッジ産廃の窓口