オフィスや店舗、工場の蛍光灯を交換するとき、外した古い蛍光灯を「燃えないごみ」として捨てていませんか。
実は、蛍光灯にはごく微量の水銀が使われており、事業所から出た蛍光灯は、法律にもとづいて適正に処分しなければならない産業廃棄物です。
2017年(平成29年)10月からは、蛍光灯などが「水銀使用製品産業廃棄物」という種類で扱われるようになりました(産業廃棄物の20種類のひとつです)。
さらに、蛍光ランプは製造が段階的に終了していく流れにあり、省エネ照明への切り替えで、使用済み蛍光灯がまとめて出る場面も増えています。
本記事では、蛍光灯・水銀使用製品をなぜ・どう処分すればよいのかを整理して解説します。
蛍光灯の処分が「ふつうのごみ」と違う理由
蛍光灯の処分が、ほかのごみと違って注意が必要なのは、次の理由があるからです。
- 水銀が使われている蛍光灯にはごく微量の水銀が含まれています。割れると水銀が飛び散るおそれがあるため、適正な処理が必要です。
- 事業所から出るものは産業廃棄物会社が使った蛍光灯は、家庭ごみとしては出せません。「水銀使用製品産業廃棄物」という産業廃棄物として扱います。
- まとめて大量に出ることがある照明を新しい省エネ照明(LED照明)に切り替えるときなど、使用済みの蛍光灯が一度にたくさん出ることがあります。

このため、蛍光灯の処分は次の流れで考えると整理しやすくなります。
- 種類を知る(蛍光灯は水銀使用製品産業廃棄物にあたる)
- 正しく扱う(割らない・ほかと混ぜない・飛散させない)
- 許可業者に委託する(委託契約書・マニフェストに明記し、リサイクルへ)
「とりあえず燃えないごみへ」と考えてしまいがちですが、事業所の蛍光灯はそれでは済みません。
なぜ適正処理が必要なのか
蛍光灯を適正に処分しなければならないのは、水銀が使われているからです。
水銀は環境・健康に影響する
水銀は、環境や人の健康に影響を与えるおそれのある物質です。かつて、工場の排水に含まれた水銀が原因で、水俣病という深刻な健康被害が起きました。
水銀は自然界で分解されず、食物連鎖の中に取り込まれて蓄積していく性質があります。だからこそ、水銀を含む製品は、環境中に水銀を出さないように、きちんと処理する必要があります。
蛍光灯に使われている水銀はごく微量ですが、割れると中の水銀が飛び散るおそれがあります。事業所では多くの蛍光灯を使うため、まとめて処分するときの量も多くなります。一本一本は微量でも、数が集まれば無視できません。だからこそ、一本一本を割らずに、適正に処理することが大切です。
世界的な取り組み(水俣条約)
水銀による被害を世界からなくすため、「水銀に関する水俣条約」という国際的な約束が結ばれています。日本でも、この条約を受けて、水銀の使用や排出を規制する法律が整えられ、廃棄物処理法も改正されました。その結果として生まれたのが、次章で説明する「水銀使用製品産業廃棄物」という種類です。
つまり、蛍光灯の適正処理は、自社のためだけでなく、水銀による環境汚染を防ぐという世界的な取り組みの一部でもあります。「面倒だから燃えないごみへ」ではなく、決められたルールに沿って処分することが、事業者の役割です。
「水銀使用製品産業廃棄物」とは
事業所から出る蛍光灯は、廃棄物処理法の改正によって、「水銀使用製品産業廃棄物」という種類で扱われます。この種類は、2017年(平成29年)10月1日から始まりました。

対象になる主な製品
水銀使用製品産業廃棄物とは、その名のとおり「水銀を使った製品が産業廃棄物になったもの」です。事業所から出るものとして、次のようなものが対象になります。
- 蛍光ランプ(直管形・環形・電球形など)
- 放電ランプ(高圧水銀ランプ、メタルハライドランプなど)
- 水銀体温計・水銀血圧計、ガラス製の温度計・気圧計など
- 水銀電池やボタン電池の一部
- 電気制御に使う水銀スイッチ・水銀リレー
事業所で使う蛍光灯は、この中の「蛍光ランプ」にあたります。古い建物では、水銀血圧計や水銀体温計などが残っていることもあるので、あわせて確認するとよいでしょう。
「廃水銀等」とは別のもの
似た言葉に「廃水銀等」があります。これは、金属の水銀そのものなどで、より厳しく管理する特別管理産業廃棄物にあたります。蛍光灯など、一般の事業所から出る水銀使用製品産業廃棄物とは別の種類です。
ふつうの事業所が蛍光灯を処分する場面では、まず「蛍光灯=水銀使用製品産業廃棄物」と覚えておけば十分です。
古い施設では「ほかの水銀製品」にも注意
蛍光灯のほかにも、古い施設には水銀を使った製品が残っていることがあります。
たとえば、医務室や保健室の水銀体温計・水銀血圧計、古い設備の温度計・気圧計、電気設備の水銀スイッチ・水銀リレーなどです。
これらも水銀使用製品産業廃棄物にあたるため、見つけた場合は蛍光灯と同じように、ほかのごみと分けて、適正に処分します。
施設の片づけや設備の更新のときは、蛍光灯だけでなく、こうした製品が残っていないかもあわせて確認しておくと安心です。
このように、蛍光灯は「ただの燃えないごみ」ではなく、水銀を含む産業廃棄物として、決められた扱いが求められる——これが出発点になります。
事業所の蛍光灯は「産業廃棄物」
蛍光灯の扱いでまず大事なのが、事業所から出るものと、家庭から出るものでは扱いが違うという点です。
家庭の蛍光灯との違い
家庭で使った蛍光灯は、お住まいの市区町村のルールに従って出します(多くの自治体で、有害ごみや拠点回収などとして分けて回収されています)。
一方、会社・店舗・事務所・工場など、事業所から出た蛍光灯は、産業廃棄物(水銀使用製品産業廃棄物)です。家庭ごみの回収には出せず、自治体の拠点回収にも出せません。許可を持つ業者に委託して処分するのが原則です。
「少しだから」でも事業系は事業系
「交換したのは数本だけだから」という場合でも、事業活動で使った蛍光灯であれば、産業廃棄物として扱います。本数の多い少ないにかかわらず、事業所から出るものは事業系、という点を押さえておきましょう。
テナントとして入居しているビルでも、自社で使った蛍光灯は自社の事業から出た廃棄物です。
建物の管理方法によって回収の仕組みが異なることもあるため、ビルの管理会社やオーナーに、蛍光灯の出し方を確認しておくと安心です。
ビル管理での定期的な交換
オフィスビルや商業施設などでは、照明の球切れにあわせて、定期的に蛍光灯を交換しています。日常的に少しずつ出る使用済み蛍光灯も、事業所から出るものであれば産業廃棄物です。
交換のたびに「燃えないごみ」へ、とならないよう、ためておく場所と、定期的に回収してもらう仕組みを決めておくとよいでしょう。
ビルの管理を委託している場合は、蛍光灯の交換と処分がどう行われているかを、管理会社に確認しておくと安心です。
まとめて出るときこそ注意
照明の更新などで一度に大量に出るときは、なおさら適正な処分が必要です。「まとめて不用品回収に」と安易に渡すと、適正に処理されないおそれがあります。次章で見るとおり、蛍光灯には扱い方の決まりがあるため、対応できる許可業者に依頼することが大切です。
正しい扱い方:割らない・混ぜない
水銀使用製品産業廃棄物(蛍光灯など)には、扱い方の決まりがあります。ポイントは、水銀を飛び散らせないことです。

破砕しない(割らない)
蛍光灯は、破砕しないように扱うことが決められています。割れると中の水銀が飛び散ってしまうためです。保管や運搬のときも、割れないように、種別や形に合った容器に入れるなどして、破損を防ぎます。「かさばるから踏んで割って小さくする」といったことはしてはいけません。
ほかの廃棄物と混ぜない
蛍光灯は、ほかの廃棄物と混ざらないように分けて扱います。ほかのごみと一緒にすると、割れやすくなったり、水銀が混入したりするためです。保管するときは、ほかのものと混ざらないよう仕切りを設けるなどの措置をとり、保管場所の掲示には「水銀使用製品産業廃棄物が含まれる」ことを示します。
水銀を飛散させない
処分やリサイクルのときは、水銀を大気中に飛び散らせない措置がとられます。蛍光灯は専用の設備でリサイクルされ、水銀やガラスなどが回収されます。水銀体温計・水銀血圧計・水銀スイッチなど、水銀の回収が必要とされる製品は、処分の前に水銀を回収する決まりになっています。
交換から保管までの注意
照明を交換したら、外した蛍光灯は割らないように箱などにまとめ、ほかのごみと分けて、決められた場所に保管します。処分までの間も、雨に濡れたり、踏まれて割れたりしないように気をつけましょう。こうした一つひとつの配慮が、水銀の飛散を防ぐことにつながります。
保管の実務
実際に保管するときは、次のような点に気をつけると安全です。
- 割れにくい容器に入れる直管形は購入時の箱や専用の容器に入れると割れにくくなります。種別や長さに合った容器を使いましょう。
- 積み重ねすぎない上に重いものを載せたり、高く積みすぎたりすると、下のものが割れることがあります。
- 人やものがぶつからない場所に置く通路や作業の動線を避け、安定した場所に置きます。
- ほかの廃棄物と仕切るほかのごみと混ざらないよう、場所を分けたり仕切りを設けたりします。
割れた蛍光灯が出てしまった場合は、水銀が飛び散らないように注意して片づけ、ほかのものと分けて、業者に相談して処理します。割れたものをそのまま放置したり、ふつうのごみに混ぜたりしないようにしましょう。
「蛍光灯・水銀」に対応できる産廃業者を探す
エリアを選ぶだけで、蛍光灯・水銀の収集運搬の許可を持つ業者の一覧を表示します。
委託とマニフェストの進め方
事業所の蛍光灯は、許可を持つ業者に委託して処分します。ここでは委託の流れと、蛍光灯ならではの注意点を見ていきます。

委託の流れ
- 許可を持つ業者を選ぶ蛍光灯(水銀使用製品産業廃棄物)を扱える許可を持つ業者を探します。
- 委託契約を結ぶ書面で委託契約を結びます。
- 収集運搬・処分してもらう割らない・混ぜないように運び、専用の設備でリサイクル・処分します。
- マニフェストで確認・保管する処理が終わったことをマニフェストで確認し、控えを保管します。
「水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨」を記載する
蛍光灯を委託するときに特に大切なのが、委託契約書やマニフェスト(産業廃棄物管理票)に「水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨」を記載することです。
これは、運搬・処理する人に「水銀を含むものが入っている」と正しく伝え、適切に扱ってもらうための決まりです。記載が必要であることを知らないと抜けてしまいやすいので、業者とよく確認しましょう。
リサイクルされる
回収された蛍光灯は、専用の設備で処理され、水銀やガラスなどが回収・再資源化されます。適正に委託することは、水銀の飛散を防ぐだけでなく、資源を活かすことにもつながります。
許可の確認も忘れずに
委託する前に、その業者が必要な許可を持っているかを確認しておくと安心です。産業廃棄物の収集運搬・処分には許可が必要で、許可には扱える品目があります。
蛍光灯(水銀使用製品産業廃棄物)に対応しているかを、許可証の写しなどで確かめましょう。許可の有無は、業者に提示してもらうほか、自治体の公表情報でも確認できます。
「無料で回収します」とうたう相手にそのまま渡すのは避け、許可と処理の方法を確かめることが大切です。
照明の更新で大量に出るとき
近年、蛍光灯から省エネ照明(LED照明)への切り替えが進んでいます。その背景と、まとめて処分するときの進め方を見ておきましょう。
蛍光灯は製造が終了していく流れ
一般照明用の蛍光ランプは、製造・輸出入が段階的に原則禁止されていくことが決まっています。おおむね、電球形は2026年から、コンパクト形は2027年から、直管形・環形は2028年から(種別により前後します)、製造などが順次禁止されていきます。
ここで誤解しやすいのですが、今使っている蛍光灯の使用や、販売・購入が禁止されるわけではありません。あくまで「これから新しく製造・輸入すること」が制限されるという内容です。とはいえ、いずれ新しい蛍光灯が手に入りにくくなっていくため、照明を省エネ照明に切り替える動きが広がっています。
まとめて出るときの進め方
照明をまとめて切り替えると、使用済みの蛍光灯が一度に大量に出ます。このときは、次の点を意識するとスムーズです。
- 割らないようにまとめる種別ごとに、割れないよう箱などにまとめる。
- 保管場所を決めるほかのごみと分け、決められた場所に保管する。
- 早めに業者へ相談する本数や種別を伝え、回収・処分の段取りを業者と決める。
切り替え工事を業者に頼む場合は、外した蛍光灯の処分まで対応してもらえるかを確認しておくと、別々に手配する手間が省けます。処分まで含めて見積りを取っておくと、後から費用や段取りで慌てずに済みます。
大量に出るときこそ、計画的に、適正な処分ルートで進めることが大切です。
なお、一度にすべてを替えるのではなく、フロアごと・建物ごとに段階的に進める場合は、その都度、外した蛍光灯をためすぎないうちに回収してもらうとよいでしょう。
古い照明器具の「安定器」にも注意
蛍光灯を省エネ照明に切り替えるとき、ランプ(蛍光灯本体)だけでなく、照明器具そのものを交換することもあります。
このとき気をつけたいのが、古い照明器具に組み込まれた安定器(ランプを点灯させるための部品)です。
1977年(昭和52年)ごろまでに製造された業務用の照明器具には、安定器にポリ塩化ビフェニル(PCB)という有害な物質が使われていることがあります。
PCBを含む安定器は、蛍光灯(水銀使用製品産業廃棄物)とはまったく別の扱いで、決められた期限までに専門のルートで処理しなければなりません。
古いビルや工場の照明器具をまとめて更新するときは、安定器の製造年や型番を確認し、PCBを含むものがないかをあわせて点検しておくと安心です。判断がつかない場合は、器具のメーカーや専門の処理業者に相談しましょう。
失敗しない業者の選び方
蛍光灯・水銀使用製品の処分を業者に頼むときは、次のポイントを確認して選びましょう。
1. 水銀使用製品産業廃棄物に対応した許可があるか
まず確認したいのが許可です。蛍光灯は産業廃棄物(水銀使用製品産業廃棄物)なので、それを扱える許可を持つ業者かを確認します。許可のない「無料回収」をうたう相手に渡すと、不適正な処理につながるおそれがあります。

2. マニフェストへの記載に対応しているか
委託契約書やマニフェストに「水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨」を記載する必要があります。この記載にきちんと対応し、マニフェストで最終処分まで確認できる業者かどうかを確かめましょう。
3. リサイクルの方法を説明してくれるか
蛍光灯は、専用の設備で水銀やガラスが回収されます。「どのように処理・リサイクルされるのか」を分かりやすく説明してくれる業者は信頼しやすいといえます。水銀の飛散防止にどう対応しているかも確認しましょう。
4. 回収の方法・頻度に対応できるか
照明の更新でまとめて出る場合や、定期的に少しずつ出る場合など、自社の状況に合った回収に対応してくれるかを確認します。割れないように運ぶ容器の用意なども含めて相談できると安心です。
5. 見積りが分かりやすいか
本数・種別・回収費・処分費など、費用の内訳が分かりやすい業者を選びましょう。可能であれば複数の業者から見積りを取り、許可・対応範囲・費用を総合して判断するとよいでしょう。
費用の考え方
蛍光灯・水銀使用製品の処分にかかる費用は、状況によって変わります。一律の金額を示すのは難しいですが、費用に影響するおもな要素は次のとおりです。
- 本数・量処分する蛍光灯が何本あるか。照明の更新でまとめて出るほど量が増えます。
- 種別直管形・環形・電球形、放電ランプなど、種別によって扱いが変わります。
- 回収の方法・頻度まとめて一度に回収するか、定期的に少しずつ回収するか。
- 運搬・リサイクルの方法割れないように運ぶ手間や、リサイクル処理の方法。
- 地域・回収のしやすさ施設の場所や運搬の距離、回収に来てもらいやすいかなど。
このように、蛍光灯の処分費用は「本数」「種別」「回収方法」などの組み合わせで決まります。
まずは自社でどれくらいの蛍光灯が、どんな種別で出るかを把握し、その内容を伝えて見積りを取るのが、費用を正しく見通す近道です。
照明の更新を業者に頼む場合は、新しい照明の設置費用とあわせて、外した蛍光灯の処分費用も確認しておくとよいでしょう。複数の業者から見積りを取り、許可や対応範囲とあわせて比べると、納得して選べます。
よくある失敗と注意点
最後に、蛍光灯・水銀使用製品の処分でつまずきやすい点をまとめます。
- 燃えないごみとして捨ててしまう事業所の蛍光灯は産業廃棄物です。家庭ごみの回収や自治体の拠点回収には出せません。許可業者に委託しましょう。
- かさばるからと割ってしまう割ると水銀が飛び散るおそれがあります。破砕せず、割れないようにまとめて扱います。
- ほかのごみと混ぜてしまうほかの廃棄物と分け、混ざらないように保管・運搬します。
- マニフェストへの記載を忘れる委託契約書やマニフェストに「水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨」を記載する必要があります。抜けやすいので業者と確認しましょう。
- 許可のない回収業者に渡す「無料で何でも回収」という相手が、適正に処理してくれるとは限りません。対応した許可を持つ業者かを確認しましょう。
- 水銀体温計・血圧計を見落とす古い施設では、蛍光灯以外にも水銀を使った製品が残っていることがあります。設備の更新や片づけのときに、あわせて確認しましょう。
蛍光灯の処分は、次の流れを押さえれば難しいものではありません。
- 水銀使用製品産業廃棄物だと知る
- 割らない・混ぜない・飛散させない
- 許可業者に委託し、マニフェストに明記する
照明の更新を考え始めたら、外した蛍光灯の処分もあわせて計画しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 事業所の蛍光灯は燃えないごみで出せますか?
出せません。事業所から出た蛍光灯は、産業廃棄物(水銀使用製品産業廃棄物)です。家庭ごみの回収や自治体の拠点回収には出せず、許可を持つ業者に委託して処分します。
Q. 「水銀使用製品産業廃棄物」とは何ですか?
水銀を使った製品が産業廃棄物になったものです。2017年(平成29年)10月から始まった種類で、蛍光ランプや放電ランプ、水銀体温計・水銀血圧計、水銀スイッチなどが対象です。事業所の蛍光灯はこれにあたります。
Q. 蛍光灯を小さく割ってから捨ててもいいですか?
いけません。蛍光灯は割ると水銀が飛び散るおそれがあるため、破砕しないように扱う決まりです。割れないようにまとめて、ほかのごみと分けて保管・委託します。
Q. 委託するときに特別な手続きはありますか?
委託契約書やマニフェスト(産業廃棄物管理票)に「水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨」を記載する必要があります。記載が抜けやすいので、業者とよく確認しましょう。
Q. 蛍光灯はもう使えなくなるのですか?
一般照明用の蛍光ランプは、製造・輸出入が段階的に原則禁止されていきます(種別により2026年〜2028年ごろ)。ただし、今使っている蛍光灯の使用や、販売・購入が禁止されるわけではありません。新しい蛍光灯が手に入りにくくなるため、省エネ照明への切り替えが進んでいます。
Q. 照明の更新で大量に出ます。どうすればいいですか?
割らないように種別ごとにまとめ、ほかのごみと分けて保管し、対応できる許可業者に早めに相談しましょう。切り替え工事を頼む場合は、外した蛍光灯の処分まで対応してもらえるか確認すると、手間が省けます。
まとめ:蛍光灯は「水銀を含む産業廃棄物」
事業所の蛍光灯の処分は、ポイントを押さえれば難しくありません。次の3つを意識しましょう。
- 種類を知る事業所の蛍光灯は「水銀使用製品産業廃棄物」(2017年10月から)。燃えないごみや家庭ごみでは出せない。
- 正しく扱う割らない・ほかと混ぜない・水銀を飛散させない。割れないようにまとめ、ほかのごみと分けて保管する。
- 許可業者に委託する対応した許可を持つ業者と契約し、委託契約書・マニフェストに「水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨」を記載して、リサイクルへ。
蛍光灯に含まれる水銀はごく微量ですが、適正に処理することは、水銀による環境汚染を防ぐ世界的な取り組みの一部です。とくに照明の更新でまとめて出るときは、割らないようにまとめ、早めに業者へ相談して、計画的に、正しいルートで処分することが大切です。
業者に依頼するときは、水銀使用製品産業廃棄物に対応した許可を持っているか、委託契約書やマニフェストに「水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨」を記載してもらえるかを、許可証の写しなどで確かめておくと安心です。
「蛍光灯・水銀」に対応できる産廃業者を探す
エリアを選ぶだけで、蛍光灯・水銀の収集運搬の許可を持つ業者の一覧を表示します。
関連する記事
免責事項
本記事は産廃の窓口編集部が、環境省・経済産業省などの公的資料や関係法令をもとに作成した一般的な情報提供です。 特定の処理方法・費用・法的判断を保証するものではありません。許可の有無や制度の詳細、料金は、必ず各自治体・公式情報および各事業者へ直接ご確認ください。 掲載内容は記事作成・更新時点のものです。
この記事について
- 文・編集
- 産廃の窓口編集部
- 運営
- 株式会社リバーズエッジ(産廃の窓口)




