産廃の窓口

廃油の回収・処分

文:産廃の窓口編集部公開:2026年6月24日更新:2026年6月25日

飲食店で出る使用済みのてんぷら油、工場の機械油や潤滑油、自動車整備工場の廃エンジンオイル——事業で出る廃油は、産業廃棄物のひとつで、決められた方法で処分しなければなりません。

廃油には「動植物性(食用油など)」と「鉱物性(機械油など)」があり、さらに引火性の高い廃油は「特別管理産業廃棄物」として、より厳しく扱われます。

一方で、使用済みの食用油は飼料やバイオディーゼル燃料などにリサイクルされ、状態によっては有価で買い取られることもある、資源としての一面も持っています。

本記事では、廃油の分類(動植物性・鉱物性)や特別管理産業廃棄物との違いから、リサイクル、保管の注意、正しい処分の進め方までを整理して解説します。

廃油とは・どんな分類があるか

廃油は、事業活動で出た不要な油で、産業廃棄物のひとつです。油は業種を問わずさまざまな場面で出るため、廃油も幅広い事業者に関わります。

ドラム缶などにためられた廃油

大きく2つに分けられる

廃油は、大きく次の2つに分けて考えると整理しやすくなります。

  • 動植物性の廃油使用済みの食用油(てんぷら油など)、グリストラップにたまる油など。おもに飲食店や食品工場から出ます。
  • 鉱物性の廃油機械油、潤滑油、切削油、廃エンジンオイル、絶縁油など。おもに工場や自動車整備工場などから出ます。

どんな事業で出るか

  • 飲食店・食品工場使用済みの食用油、グリストラップの油
  • 工場・製造業機械油、潤滑油、切削油など
  • 自動車整備工場廃エンジンオイル
  • その他機械や設備を使う事業全般。ビルの設備や発電機などから出る油もあります。

処分の特徴

廃油の処分には、次のような特徴があります。

  • 産業廃棄物にあたる事業で出た廃油は産業廃棄物です。産業廃棄物は法律で20種類に分けられており、廃油はそのひとつです。下水や地面に流すことはできません。
  • 引火性の高いものは特別管理産業廃棄物揮発油・灯油・軽油などの引火しやすい廃油は、より厳しく扱われます(次章で解説)。
  • リサイクルできる使用済み食用油は飼料や燃料に、鉱物性廃油は再生重油などに再利用されます。
  • 有価で売れることもある使用済み食用油は、状態によっては買い取ってもらえることもあります。

なぜ「流す」ことができないのか

廃油を下水や排水溝、地面に流すことは禁止されています。油は水に溶けにくく、川や海に流れ出ると水質を汚し、生き物に影響を与えます。また、排水管の詰まりや、処理施設への負担の原因にもなります。だからこそ、廃油は流すのではなく、容器にためて、決められたルートで処分・リサイクルする必要があるのです。

このため、廃油の処分は「分類を知る」「リサイクルや有価売却も検討する」「許可業者に正しく委託する」という流れで考えると整理しやすくなります。

引火性の高い廃油は「特別管理産業廃棄物」

廃油の処分で最も注意したいのが、引火性の高い廃油です。これは、ふつうの廃油よりも厳しく扱う「特別管理産業廃棄物」にあたります。

廃油の分類(通常の廃油と特別管理産業廃棄物)

どんな廃油が「特別管理」になるか

特別管理産業廃棄物にあたる引火性廃油は、揮発油類・灯油類・軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)などの、引火しやすい廃油です。これらは燃えやすく、取り扱いを誤ると火災の危険があるため、特別に厳しく管理されます。

なお、「引火点が低いかどうか」がひとつの目安になり、よく目安として70度未満といわれます。ただしこれは取り扱い上の目安で、揮発油・灯油・軽油などに当たるかどうかで判断します。一方、てんぷら油のような燃えにくい廃油は、通常の産業廃棄物の「廃油」として扱います。

特別管理産業廃棄物は何が違うか

引火性廃油が特別管理産業廃棄物にあたると、通常の廃油より扱いが厳しくなります。

  • 別の許可が必要収集運搬・処分は、特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者に委託します。通常の産業廃棄物の許可とは別です。
  • 管理責任者を置く特別管理産業廃棄物を出す事業場には、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任する義務があります。
  • 保管も厳しい密閉する、高温を避けるなど、保管の基準も厳しくなります。

どんな廃油が引火性か迷ったら

「自社の廃油が引火性にあたるか分からない」という場合もあるでしょう。

揮発油(ガソリンの仲間)や灯油・軽油など、もともと燃えやすい油を扱っている場合や、洗浄・希釈にこうした油を使っている場合は、引火性廃油が含まれる可能性があります。

一方、てんぷら油などの食用油は、燃えにくく、通常の廃油として扱うのが一般的です。

判断に迷うときは、油の分類(何の油か、どんな用途で使ったか)を業者に伝えて確認しましょう。自社で安易に「ふつうの廃油」と決めつけず、専門の業者や自治体に相談することが、安全と適正処理につながります。

引火性廃油は火災のリスクがあるため、保管中も火気のそばに置かない、密閉する、直射日光や高温を避けるなどの注意が必要です。

少量でも、扱いを誤れば事故につながりかねないので、何の油かの判断と保管の両面で慎重に対応しましょう。

廃油はリサイクルできる

廃油は、ただ捨てるだけのものではありません。性状に応じて、さまざまな形で再利用されています。

廃食用油のおもなリサイクル用途

使用済み食用油(動植物性)の用途

飲食店などから出る使用済みの食用油は、その多く(9割以上)が専門の業者によって回収され、次のような用途に再利用されています。

  • 飼料の原料主に家畜の配合飼料の原料として使われます。
  • 工業用石けんや塗料などの原料に。
  • 燃料バイオディーゼル燃料(軽油の代わりになる燃料)の原料に。バスやごみ収集車などで使われている例もあります。
  • 持続可能な航空燃料近年は、航空機の燃料の原料としても注目されています。

このように、使用済み食用油は「捨てるごみ」ではなく「資源」として活かされています。とくにバイオディーゼル燃料は、軽油の代わりに使える燃料として、環境への配慮から各地で利用が広がっています。使用済みの食用油が、めぐりめぐって車や機械を動かす燃料になる、というわけです。

鉱物性廃油の用途

機械油・潤滑油・廃エンジンオイルなどの鉱物性廃油も、リサイクルされます。油から水や不純物を取り除く処理を経て、再生重油(燃料)などに再利用されるのが一般的です。鉱物性廃油は、燃料として再び使われることが多い、という点を押さえておきましょう。

こうしたリサイクルを成り立たせるためにも、鉱物性廃油は油ごとに分け、水や異物を混ぜずにためることが大切です。

違う油どうしや、引火性のある油が混ざると、再利用が難しくなるだけでなく、どう扱えばよいかも分からなくなってしまいます。

「動植物性の食用油」「鉱物性の機械油」「引火性の高い油」は、それぞれ別の容器でためておくのが基本です。

リサイクルのために大切なこと

廃油をリサイクルに回すには、水やほかの異物を混ぜないことが大切です。とくに使用済み食用油は、水や食べかすが混ざると品質が下がり、リサイクルしにくくなります。きれいな状態で回収できるよう、油ごとに分け、専用の容器でためておくとよいでしょう。

廃食用油は「売れる」こともある

廃油、とくに使用済みの食用油は、リサイクルの資源として価値があるため、有価で買い取られる(売れる)こともあるのが特徴です。

廃棄物か、有価物か

使用済み食用油は、飼料や燃料の原料として需要があります。そのため、状態がよくまとまった量があると、回収業者が有価で買い取ることがあります。買い取られる場合は、「廃棄物」ではなく「有価物(売れるもの)」として扱われることもあります。

ただし、「お金になるかどうか」だけで廃棄物か有価物かが決まるわけではありません。油の状態、取引の実態、量、扱い方などを総合的に判断して決まります。水や食べかすが混ざって品質が低いものは、有価で売れず、廃棄物として処分することになります。

「無料回収」を利用するときの注意

使用済み食用油の「無料回収」や「買取回収」を見かけることがあります。これ自体は資源の有効利用につながる前向きな仕組みですが、利用するときは次の点に注意しましょう。

  • 回収業者がきちんとした事業者かを確認する。
  • 廃棄物として処分する分(引火性廃油や、汚れて売れない廃油など)は、許可を持つ業者に委託する。
  • 鉱物性の廃油や引火性廃油は、食用油の回収とは扱いが異なるため、分けて相談する。

「使用済み食用油は有価で引き取り、それ以外の廃油は許可業者に委託」というように、油によって使い分けるのが、無駄なく適正に手放すコツです。判断に迷うものは、業者や自治体に確認しましょう。

きれいにためるほど価値が上がる

使用済み食用油は、水や食べかすが混ざっていない、きれいな状態ほど、資源としての価値が高くなります。逆に、ほかの油や異物が混ざると、有価で引き取ってもらえず、処分扱いになることもあります。

専用の容器でほかのものと分けてためる、こまめにこして不純物を取り除く、といった工夫が、買取や円滑な回収につながります。日々の小さな手間が、コストの削減にも役立ちます。

廃油」に対応できる産廃業者を探す

エリアを選ぶだけで、廃油の収集運搬の許可を持つ業者の一覧を表示します。

委託・処分の進め方

廃油を産業廃棄物として処分するときは、許可を持つ業者に委託します。引火性廃油(特別管理産業廃棄物)かどうかで、必要な許可が変わります。

廃油の処分の流れ

処分の流れ

  1. 廃油の分類を確認する動植物性か鉱物性か、引火性の高いもの(揮発油・灯油・軽油など)が含まれるかを確認します。
  2. 対応した許可を持つ業者を選ぶ通常の廃油は産業廃棄物の許可、引火性廃油は特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者を選びます。
  3. 書面で委託契約を結ぶ収集運搬と処分、それぞれと契約します。
  4. 収集運搬・処分してもらう専用の車両・容器で運び、リサイクルや適正な処分を行います。
  5. マニフェストで確認・保管する処理が最後まで終わったことをマニフェスト(産業廃棄物管理票)で確認し、控えを保管します。

引火性廃油は「特別管理」の許可が必要

引火性の高い廃油を委託するときは、業者が特別管理産業廃棄物の許可を持っているかを必ず確認しましょう。通常の産業廃棄物の許可とは別の許可です。引火性廃油を一般の廃油と同じように扱うと、適正な処理になりません。

運搬中の漏れにも注意

廃油は液体なので、運搬中にこぼれたり漏れたりしないよう、しっかりふたのできる容器で運ぶ必要があります。専用の車両やタンクで回収する業者も多く、量や油の分類に応じた回収方法を相談できます。

飲食店のように定期的に少しずつ出る場合は定期回収、工場のようにまとまって出る場合はその都度の回収など、自社の出方に合わせて段取りを決めると効率的です。

委託しても責任は残る

委託したあとも、適正に処理される責任は排出事業者に残ります。廃油は液体で漏れやすく、引火性があるものは火災のリスクもあるため、油の分類に合った許可と設備を持つ業者を選ぶことが大切です。

なお、使用済み食用油を有価で引き取ってもらう場合と、引火性廃油などを処分のために委託する場合とでは、手続きが異なることがあります。

前者は資源の売却、後者は産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の委託として、それぞれ適切に扱いましょう。

業者を選ぶときは、自社の廃油の分類(とくに引火性廃油が含まれるか)に対応した許可を持っているかを必ず確認します。

保管・取り扱いの注意

廃油は液体で、引火や発火のリスクもあるため、処分までの保管・取り扱いにも注意が必要です。

ドラム缶などで保管・回収される廃油

専用の容器でためる

廃油は、ドラム缶や一斗缶などの専用の容器にためて保管します。

出る量が少ない飲食店なら一斗缶(約18リットル)、まとまって出る工場ならドラム缶(約200リットル)と、出方に合った容器を選ぶと、置き場所も回収の段取りも管理しやすくなります。

容器からあふれたり、漏れたりしないように、ふたをして、安定した平らな場所に置きます。容器の下に受け皿(防液堤)を敷いておくと、万一漏れたときも床や地面への流出を防げます。

容器がいっぱいになる前に、早めに回収を依頼するのもポイントです。とくに引火性廃油(特別管理産業廃棄物)は、密閉する、高温になる場所を避ける、容器が腐食しないようにするなど、より厳しい保管が求められます。

水や異物を混ぜない

廃油に水や食べかす、ほかの油などが混ざると、リサイクルしにくくなり、処分も難しくなります。せっかく資源になる油も、混ざってしまうと価値が下がります。油ごとに分け、きれいな状態でためることが、リサイクルと適正処分の両方に役立ちます。

油の自然発火に注意

意外と知られていませんが、動植物油は自然発火することがあります。油の染みた布や紙を丸めて放置すると、油が空気と反応して熱を持ち、その熱がたまって自然に発火することがあるのです。

揚げ物のあとの油を紙に吸わせて捨てるときなどは注意が必要です。油の染みた紙や布は、水を十分に含ませてから捨てるようにしましょう。

グリストラップの油・汚泥

飲食店などの厨房にあるグリストラップ(油や食べかすを分離する装置)にたまる油や汚泥も、産業廃棄物にあたります。家庭ごみや下水に流すことはできず、許可を持つ業者に委託して処理します。定期的に清掃・回収してもらい、ためすぎないようにしましょう。

グリストラップを放置すると、油や汚泥がたまって悪臭や害虫の原因になったり、油が下水に流れ出てしまったりします。下水への油の流出を防ぐためにも、定期的な清掃と適正な処理が欠かせません。

清掃で出た油分・汚泥は、廃油や汚泥として、許可業者に委託して処理します。日々の清掃と、定期的な専門業者による回収を組み合わせると、清潔さと適正処理を両立できます。

業者選びと費用の考え方

失敗しない業者の選び方

廃油の処分を業者に頼むときは、次のポイントを確認しましょう。

  • 対応した許可があるか通常の廃油は産業廃棄物の許可、引火性廃油は特別管理産業廃棄物の許可。自社の廃油の分類に合った許可を持つかを確認します。
  • リサイクル・有価買取に対応できるか使用済み食用油の買取や、廃油のリサイクルに対応しているかを確認すると、無駄なく手放せます。
  • 回収の方法・頻度に対応できるか飲食店なら定期的に出る食用油、工場ならまとまった量の機械油など、自社の出方に合った回収ができるか。専用の容器を用意してくれるかも確認しましょう。
  • マニフェストを適切に運用しているか最終処分まで確認できるか。
  • 説明が分かりやすいか引火性廃油や特別管理の扱いについて、きちんと説明してくれる業者だと安心です。

許可のない相手に渡すと、不適正な処理につながるおそれがあります。許可と対応範囲を確認して選びましょう。

費用の考え方

廃油の処分費用は、状況によって変わります。費用に影響するおもな要素は次のとおりです。

  • 分類動植物性か鉱物性か、引火性廃油(特別管理)が含まれるか。
  • 量・回収頻度どれくらいの量が、どのくらいの頻度で出るか。
  • 容器・運搬容器の用意や、運搬の方法・距離、回収の手間。
  • 有価で売れるか状態のよい使用済み食用油は、買取で負担が軽くなることもあります。

まずは、どんな廃油が、どれくらい出るか(引火性のものが含まれるか)を整理し、その内容を伝えて見積りを取るのが、費用を正しく見通す近道です。

なお、使用済み食用油のように有価で買い取られるものと、引火性廃油のように処分に手間とコストがかかるものとでは、費用の向きが反対になります。

油ごとに分けておくことで、「売れるものは売り、処分が必要なものは適正に委託する」と整理でき、全体の負担を抑えやすくなります。

複数の業者から見積りを取り、許可・リサイクル・買取の対応とあわせて比べると、納得して選べます。定期的に出る廃油は、継続して付き合える業者を見つけておくと、その都度手配する手間も省けます。

よくある失敗と注意点

最後に、廃油の処分でつまずきやすい点をまとめます。

  • 下水や地面に流してしまう廃油は産業廃棄物です。下水や排水溝、地面に流すことはできません。容器にためて、許可業者に委託します。
  • 引火性廃油をふつうの廃油と同じに扱う揮発油・灯油・軽油などの引火性の高い廃油は特別管理産業廃棄物です。特別管理の許可を持つ業者に委託する必要があります。
  • 水や異物を混ぜてしまうリサイクルしにくくなり、有価で売れなくなることもあります。油ごとに分け、きれいにためましょう。
  • 油の染みた紙・布をそのまま捨てる動植物油は自然発火することがあります。油の染みた紙や布は、水を十分に含ませてから捨てましょう。
  • グリストラップを放置するたまった油や汚泥は産業廃棄物です。定期的に清掃・回収してもらいましょう。
  • 許可のない回収業者に渡す引火性廃油や、汚れて売れない廃油は、許可を持つ業者に委託します。「無料回収」をうたう相手の許可や処理方法を確認しましょう。
  • 違う油どうしを混ぜてしまう動植物性・鉱物性・引火性の油を混ぜると、リサイクルできず、何の油かも分からなくなります。油ごとに別の容器でためましょう。
  • マニフェストの控えを保管しない産業廃棄物として委託した場合、最終処分まで確認できるマニフェストの控えを、決められた期間保管します。

廃油の処分は、「何の油か(とくに引火性かどうか)を確かめる」「リサイクルや有価売却も検討する」「対応した許可を持つ業者に委託する」という流れを押さえれば、順を追って進められます。廃油は資源にもなる一方、扱いを誤ると火災や環境汚染の原因にもなるため、正しく手放すことが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q. 飲食店の使用済みてんぷら油はどう処分しますか?

使用済みの食用油は産業廃棄物(廃油)ですが、資源としての需要が高く、専門の回収業者に引き取ってもらうのが一般的です。飼料やバイオディーゼル燃料などにリサイクルされ、状態によっては有価で買い取られることもあります。下水に流すことはできません。

Q. 機械油や廃エンジンオイルも同じ扱いですか?

機械油・廃エンジンオイルなどの鉱物性廃油も産業廃棄物(廃油)です。許可を持つ業者に委託して処分し、再生重油などにリサイクルされます。ただし、引火性の高いもの(揮発油・灯油・軽油など)は特別管理産業廃棄物にあたるため、扱いが異なります。

Q. 「特別管理産業廃棄物」になる廃油とは?

揮発油・灯油・軽油などの引火しやすい廃油は、特別管理産業廃棄物(引火性廃油)にあたります。通常の廃油より厳しく扱われ、特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者に委託する必要があります。

Q. 廃油は下水に流してはいけないのですか?

はい。廃油を下水や排水溝、地面に流すことはできません。環境を汚す原因になり、法律にも違反します。容器にためて、許可業者に委託して処分します。

Q. 油の染みた紙や布の捨て方に注意が必要と聞きました。

動植物油は、油の染みた紙や布を丸めて放置すると、酸化熱がたまって自然発火することがあります。火災を防ぐため、油の染みた紙や布は、水を十分に含ませてから捨てるようにしましょう。

Q. グリストラップの油や汚泥はどうすればいいですか?

グリストラップにたまる油や汚泥は産業廃棄物です。下水に流したり家庭ごみに出したりはできません。許可を持つ業者に、定期的に清掃・回収してもらいます。

まとめ:油を見極め、資源として活かす

廃油の処分は、ポイントを押さえれば順を追って進められます。次の3つを意識しましょう。

  1. どんな油かを確かめる動植物性か鉱物性か。揮発油・灯油・軽油などの引火性の高い廃油は特別管理産業廃棄物で、扱いが厳しくなる。
  2. リサイクル・有価売却も検討する使用済み食用油は飼料・バイオディーゼル燃料などにリサイクルされ、有価で買い取られることも。鉱物性廃油も再生重油などに再利用される。
  3. 対応した許可を持つ業者に委託する通常の廃油は産業廃棄物の許可、引火性廃油は特別管理産業廃棄物の許可。書面で契約し、マニフェストで最終処分まで確認する。

廃油は、資源として活かせる一方で、扱いを誤ると火災や環境汚染の原因にもなります。

下水に流さない、水や異物を混ぜない、油ごとに分けてためる、油の染みた紙布は水を含ませて捨てる——こうした基本を守りつつ、油の分類に合った許可業者に委託することが大切です。

とくに飲食店では使用済み食用油が、工場や整備工場では機械油や引火性の廃油が、それぞれ継続的に出ます。

自社の廃油の分類(とくに引火性廃油が含まれるか)を整理し、その分類に対応した許可を持つ業者と回収・処分の仕組みを決めておくと、日々の運用が楽になります。

引火性かどうかの判断に迷うときは、自治体の窓口も参考になります。

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免責事項

本記事は産廃の窓口編集部が、環境省・経済産業省などの公的資料や関係法令をもとに作成した一般的な情報提供です。 特定の処理方法・費用・法的判断を保証するものではありません。許可の有無や制度の詳細、料金は、必ず各自治体・公式情報および各事業者へ直接ご確認ください。 掲載内容は記事作成・更新時点のものです。

この記事について

文・編集
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