製造の工程で出る端材や不良品、商品の梱包材や包装材、使い終わった容器やフィルム——事業活動で出る廃プラスチック(廃プラ)は、産業廃棄物のひとつで、ほとんどすべての事業で発生します。
プラスチックは、燃やすだけでなく、材料として再生したり、化学的に分解して原料に戻したりと、リサイクルの方法が複数あるのが特徴です。
さらに、2022年(令和4年)には「プラスチック資源循環促進法」が施行され、事業者にも排出を抑えたりリサイクルを進めたりする取り組みが求められるようになりました。
本記事では、廃プラの分類とリサイクルの方法、関係する法律、正しい処分の進め方までを整理して解説します。
廃プラスチックとは・どこで出るか
廃プラスチックは、事業活動で出た不要なプラスチックです。産業廃棄物の「廃プラスチック類」(産業廃棄物の20種類のひとつ)にあたり、業種を問わず、さまざまな事業で発生します。

どんな廃プラが出るか
- 製造業製造工程で出る端材・バリ・不良品、樹脂のくず
- 小売・流通・物流商品の梱包材・包装材、緩衝材、ストレッチフィルム
- 飲食・サービス業使い終わった容器、包装、使い捨てのプラ製品
- 農業使用済みの農業用フィルムなど
- その他発泡スチロール、ストレッチフィルム、プラスチック製品全般
- オフィス不要になったプラスチック製の用品や、梱包材など
事業系と家庭系の違い
同じプラスチックでも、事業活動で出たものは産業廃棄物、家庭から出たものは一般廃棄物(市区町村のルール)と、扱いが分かれます。事業所から出た廃プラは、家庭ごみの集積所には出せず、許可を持つ業者に委託して処理します。
廃プラの特徴
- 産業廃棄物にあたる事業で出た廃プラは産業廃棄物です。
- リサイクルの方法が複数ある材料として再生する、化学的に分解する、燃やして熱を回収する、といった方法があります(次章で解説)。
- 分別しやすいとリサイクルしやすい樹脂がそろい、汚れや異物が少ないほど、再生に向きます。
- 法律で取り組みが求められるプラスチック資源循環促進法で、排出を抑える・分別する・リサイクルする取り組みが求められています。
産業系の廃プラは「リサイクルに向く」ことが多い
事業から出る廃プラ(産業系の廃プラ)は、家庭から出るものに比べて、樹脂がはっきりしていて、汚れや異物が少なく、量がまとまっていることが多いのが特徴です。
たとえば、工場で同じ製品を作る工程で出る端材は、樹脂が一定で、きれいなことが多いものです。こうした廃プラは、後で説明する「材料リサイクル」に回しやすく、資源として活かしやすいという利点があります。
このため、廃プラの処分は次の流れで考えると整理しやすくなります。
- リサイクルの方法を知る
- 分別して排出する
- 許可業者に正しく委託する
廃プラの3つのリサイクル方法
廃プラスチックのリサイクルには、大きく3つの方法があります。どの方法に向くかは、廃プラの状態(樹脂の分類、汚れ具合、混ざり具合)によって変わります。

マテリアルリサイクル(材料リサイクル)
廃プラをプラスチックのまま原料にして、新しい製品をつくる方法です。たとえば、回収した廃プラを溶かして再生プラスチックの粒(ペレット)にし、別の製品の材料にします。樹脂がそろっていて、汚れや異物が少ない廃プラほど、この方法に向きます。
ケミカルリサイクル
廃プラを化学的に分解して、原料や油・ガスなどに戻す方法です。プラスチックを元の原料(モノマー)に戻したり、ガスや油にしたりして、化学工業の原料や燃料として活用します。多少の汚れや混ざりがあっても対応できる場合があります。
サーマルリサイクル(熱回収)
マテリアル・ケミカルに向かない廃プラを、燃やして熱や電気のエネルギーを回収する方法です。ごみ発電や、セメントをつくるときの燃料、固形の燃料などに使われます。
ここで知っておきたいのが、「サーマルリサイクル」は日本でよく使われる言い方で、国際的な規格では、これはリサイクル(材料・ケミカル)とは区別され、「エネルギー回収」として扱われるという点です。つまり、世界的な見方では「燃やして熱を取る」のはリサイクルそのものとは別、という整理です。
どれに向くかは「状態しだい」
3つの方法のうち、どれに回せるかは、廃プラの状態で決まります。きれいに分別され、樹脂がそろっているほど、材料として再生(マテリアルリサイクル)しやすくなります。
汚れや混ざりがあると、材料リサイクルは難しくなり、ケミカルリサイクルやサーマルリサイクルに回ることになります。だからこそ、次章以降で見る「分別」が大切になります。
できるだけ「上の方法」に回すのが望ましい
一般に、燃やして熱を回収するより、材料や原料として再生するほうが、資源を有効に使えると考えられています。
国の方針でも、まず排出を減らし、次に再生利用し、それも難しいものを熱回収する、という優先順位が示されています。
つまり、同じリサイクルでも、できるだけ材料リサイクルやケミカルリサイクルに回せるようにすることが望ましく、そのためには出す側の分別が重要になるのです。
プラスチック資源循環促進法のポイント
プラスチックの処分を考えるうえで知っておきたいのが、2022年(令和4年)4月に施行された「プラスチック資源循環促進法」です。

どんな法律か
この法律は、プラスチックの設計・製造から、販売・提供、排出・回収・リサイクルまで、ライフサイクル全体を対象に、資源として循環させることを目指すものです。
基本となる考え方は、「リデュース(減らす)・リユース(くり返し使う)・リサイクル(再生利用する)」に、「再生可能な資源への切り替え(リニューアブル)」を加えたものです。
5つの分野で取り組む
この法律は、プラスチックのライフサイクル全体を、おおまかに5つの分野で後押しします。
- 環境に配慮した製品の設計
- 使い捨てプラスチック製品(スプーンやストローなど)の使用の合理化
- 市区町村による分別収集・リサイクル
- 製造・販売事業者などによる自主回収・リサイクル
- 排出事業者による排出抑制・リサイクル
このうち、廃プラを出す一般の事業者に最も関わるのが、5番目の「排出事業者の取り組み」です。
排出事業者に求められる取り組み
この法律では、廃プラを出す排出事業者にも、次のような取り組みが努力義務として求められています。優先順位は次のとおりです。
- 排出を抑制する(そもそも出る量を減らす)
- 適切に分別して排出する
- 再資源化できるものは再資源化する
- 再資源化できず、熱回収できるものは熱回収する
また、リチウムイオン蓄電池を使った機器など、再資源化を著しく妨げるおそれのあるものが混ざらないようにすることも求められています(発火などの事故を防ぐ意味もあります)。
多量に排出する事業者には目標も
プラスチックを多く排出する事業者(前年度の排出量が250トン以上の事業者)には、さらに進んだ取り組みが求められます。取り組みが著しく不十分な場合には、国から勧告・公表・命令といった対応がとられることがあります。
多くの事業者にとっては、まず「排出を減らし、きちんと分別し、リサイクルにつなげる」という流れを意識することが、この法律に沿った取り組みになります。特別な設備がなくても、ふだんの分別や排出のしかたを見直すことから始められます。
分別がリサイクルのカギ
廃プラをリサイクルに回せるかどうかは、どれだけきれいに分別されているかで大きく変わります。
汚れ・異物・混ざりに注意
再生プラスチックの原料にするには、廃プラの状態が大切です。次のような廃プラは、材料としてのリサイクルが難しくなります。
- 汚れている食べ物の残りや油、中身などが付いている。
- 異物が混ざっている金属や紙、シールなど、ほかの素材が付いている・混ざっている。
- いろいろな樹脂が混ざっている分類の違うプラスチックが混在していて分けられない。
逆に、樹脂がそろっていて、汚れや異物が少ない廃プラは、材料リサイクルに回しやすく、資源として価値が高くなります。製造業の工程で出る端材などは、こうした条件を満たしやすいため、リサイクルに向いています。
電池などの混入を防ぐ
プラスチックに混じって、リチウムイオン電池を使った機器などが入ってしまうと、処理の途中で発火する事故につながるおそれがあります。電池を使った製品は、廃プラとは分けて、それぞれ適切に処理しましょう。
プラスチック資源循環促進法でも、こうした「再資源化を著しく妨げるもの」の混入防止が求められています。
分別はコストにも効く
分別は、リサイクルのためだけでなく、処分の費用にも関わります。汚れや異物が混ざった「混合廃棄物」になると、分別や処理に手間がかかり、処分費が高くなりがちです。
一方、きれいに分けられた廃プラは、リサイクルに回しやすく、場合によっては有価で引き取られることもあります。「分ける手間」が「費用の削減」につながる、と考えると、現場での分別にも取り組みやすくなります。
現場での分別を習慣に
廃プラを出す現場で、「汚れを落とす」「樹脂ごとに分ける」「ほかのごみや電池を混ぜない」を習慣にしておくと、リサイクルしやすくなり、処分費の面でも有利になります。
どこまで分別すればよいかは、委託する業者と相談して、自社に合ったルールを決めるとよいでしょう。分別の置き場や容器を分けておくと、現場でも迷わず取り組めます。
「廃プラスチック」に対応できる産廃業者を探す
エリアを選ぶだけで、廃プラスチックの収集運搬の許可を持つ業者の一覧を表示します。
委託・処分の進め方
廃プラ(産業廃棄物)は、許可を持つ業者に委託して処理します。

処分の流れ
- 廃プラの分類・状態を確認する樹脂の分類、汚れや異物の有無、量などを把握します。
- 許可を持つ業者を選ぶ廃プラスチック類を扱える収集運搬・処分の許可を持つ業者を探します。
- 書面で委託契約を結ぶ収集運搬と処分、それぞれと契約します。
- 収集運搬・中間処理してもらう破砕・圧縮・梱包などの中間処理で減容・選別し、マテリアル・ケミカル・サーマルのいずれかのリサイクル、または処分につなげます。
- マニフェストで確認・保管する処理が最後まで終わったことをマニフェスト(産業廃棄物管理票)で確認し、控えを保管します。

「廃プラスチック類」の許可を確認
産業廃棄物の許可には、扱える品目の種類があります。依頼する業者が「廃プラスチック類」を扱える許可を持っているかを確認しましょう。あわせて、どのリサイクル(材料・ケミカル・サーマル)に回されるのかを確認すると、出した廃プラが資源として活かされるかが分かります。
中間処理で減容・選別する
廃プラは、かさばるものが多いため、中間処理施設で破砕したり、圧縮・梱包したりして、運びやすく・処理しやすい形にすることがよくあります。
こうした中間処理で、樹脂ごとに選別したり、異物を取り除いたりして、リサイクルに向く形に整えます。どこまで処理し、どのリサイクルにつなげるかは、業者の設備や方針によって異なります。
委託しても責任は残る
委託したあとも、適正に処理される責任は排出事業者に残ります。安さだけでなく、許可とリサイクルの方法を確認して選ぶことが大切です。とくに、できるだけリサイクル(とくに材料リサイクル)に回せる業者を選ぶと、資源循環につながります。
なぜ今、プラスチックの資源循環が重要なのか
廃プラの適正処理やリサイクルが重視されている背景には、世界的な課題があります。
海洋プラスチックごみの問題
プラスチックは便利な素材ですが、自然界で分解されにくく、適正に処理されないと、川や海に流れ出て海洋プラスチックごみになります。
海の生き物への影響や、細かく砕けたプラスチック(マイクロプラスチック)の問題などが、世界的な課題となっています。
日本も参加して、「2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにする」という目標(大阪ブルー・オーシャン・ビジョン)が、2019年に各国で共有されました。
資源としての循環
これまで、廃プラの一部は海外に輸出されていましたが、国際的なルール(バーゼル条約)の改正により、廃プラの輸出は規制が強まりました。
汚れた廃プラなどを安易に輸出することが難しくなり、これからは、国内できちんと資源として循環させることが、いっそう重要になっています。
国内で循環させるには、きれいに分別された、リサイクルしやすい廃プラを増やすことが欠かせません。ここでも、出す側の分別が大切になります。
事業者の取り組みが循環をつくる
プラスチック資源循環促進法も、こうした流れの中で生まれた法律です。一つひとつの事業者が、排出を減らし、きちんと分別し、リサイクルにつなげることが、プラスチックの資源循環を支えます。
廃プラの適正な処理は、自社のためだけでなく、環境を守る取り組みの一部でもあるのです。難しく考えすぎず、「減らす・分ける・正しく出す」を意識することが、その第一歩になります。
業者選びと費用の考え方
失敗しない業者の選び方
廃プラの処分を業者に頼むときは、次のポイントを確認しましょう。
- 廃プラスチック類の許可があるか廃プラを扱える産業廃棄物の許可を持つ業者かを確認します。許可のない「無料回収」をうたう相手に渡すと、不適正な処理につながるおそれがあります。
- リサイクルに対応できるか材料リサイクルなど、どのようにリサイクルされるのかを説明してくれる業者だと、資源として活かせます。
- 分別の相談に乗ってくれるかどこまで分別すればよいか、自社に合ったやり方を相談できると、リサイクルしやすく、費用も抑えやすくなります。
- マニフェストを適切に運用しているか最終処分まで確認できるか。
- 継続して付き合えるか廃プラは日常的に出ることが多いので、安定して回収・処理してくれる業者だと安心です。
- 説明が分かりやすいか許可やリサイクルの方法、分別のしかたを、きちんと説明してくれる業者を選びましょう。あいまいにする相手は避けたほうが安心です。
費用の考え方
廃プラの処分費用は、状況によって変わります。費用に影響するおもな要素は次のとおりです。
- 量・かさどれくらいの廃プラが出るか。かさばるものは運搬の負担が増えます。
- 分類・状態樹脂がそろっているか、汚れや異物・混ざりがあるか。きれいなほどリサイクルしやすく、有利になることがあります。
- 分別の度合い分別されているほど、処理がしやすくなります。
- 中間処理破砕・圧縮などの処理が入るか。
- リサイクルか処分かどの方法で処理するか、運搬の距離など。
まずは、どんな廃プラが、どれくらい、どんな状態で出るかを整理し、その内容を伝えて見積りを取るのが、費用を正しく見通す近道です。現場での分別を進めると、リサイクルしやすくなり、結果として負担を抑えやすくなります。
複数の業者から見積りを取るときは、量・状態・分別の度合いといった前提をそろえて伝えると、同じ条件で比べられ、金額の差がどこから来ているのかが分かりやすくなります。
料金が「1キロあたり」なのか「1回あたり」なのか、運搬費や中間処理費が含まれているのかも、あわせて確認しておくと、あとから想定外の費用が出にくくなります。
許可・リサイクルの方法・分別の相談しやすさもあわせて比べると、納得して選べます。
よくある失敗と注意点
最後に、廃プラスチックの処分でつまずきやすい点をまとめます。
- 事業所の廃プラを家庭ごみに出す事業活動で出た廃プラは産業廃棄物です。量にかかわらず、家庭ごみの集積所には出せません。許可業者に委託します。
- 何でも混ぜて出す汚れ・異物・違う樹脂が混ざると、リサイクルしにくくなります。きれいに分別すれば、資源として活かせます。
- 電池入りの製品を混ぜるリチウムイオン電池を使った機器が混ざると、処理中の発火事故につながるおそれがあります。分けて処理しましょう。
- 「燃やせばリサイクル」と思い込む燃やして熱を回収する方法(サーマルリサイクル)もありますが、国際的にはリサイクルと区別されます。できるだけ材料・ケミカルのリサイクルに回せるよう、分別を心がけましょう。
- 許可のない回収業者に渡す廃プラを扱える許可を持つ業者かを確認しましょう。無許可では不適正処理のおそれがあります。
- マニフェストで確認しない委託しても排出事業者の責任は残ります。最終処分まで、マニフェストで確認・保管しましょう。
- 取り組みを記録しない多く排出する事業者には、取り組みや排出量を整理・公表する努力が求められます。日ごろから、どれくらい出てどう処理したかを把握しておくと安心です。
廃プラの処分は、次の流れを押さえれば、順を追って進められます。
- リサイクルの方法を知る
- 分別して排出する
- 許可業者に正しく委託する
廃プラはリサイクルの方法が複数ある資源です。減らして、分けて、できるだけ資源として活かすことが、これからの事業者に求められています。
よくある質問(FAQ)
Q. 事業で出たプラスチックは何ごみになりますか?
事業活動で出た廃プラスチックは、産業廃棄物の「廃プラスチック類」です。家庭から出るプラスチック(一般廃棄物)とは扱いが分かれます。事業所の廃プラは、許可を持つ業者に委託して処理します。
Q. プラスチックのリサイクルにはどんな方法がありますか?
大きく3つあります。
- 材料として再生するマテリアルリサイクル
- 化学的に分解して原料などに戻すケミカルリサイクル
- 燃やして熱・エネルギーを回収するサーマルリサイクル(熱回収)
どれに向くかは廃プラの状態によります。
Q. 「サーマルリサイクル」もリサイクルですか?
日本では「サーマルリサイクル」と呼ばれますが、国際的な規格では、これはリサイクル(材料・ケミカル)とは区別され、「エネルギー回収」として扱われます。できるだけ材料・ケミカルのリサイクルに回せるよう、分別を心がけるのが望ましいとされています。
Q. プラスチック資源循環促進法では何が求められますか?
2022年4月に施行された法律で、排出事業者には、次の優先順位での取り組みが努力義務として求められます。
- 排出を抑える
- 分別して排出する
- 再資源化する
- 熱回収する
リチウムイオン電池などの混入防止も求められています。前年度の排出量が250トン以上の事業者には、さらに進んだ取り組みが求められます。
Q. リサイクルしやすくするには、どうすればいいですか?
汚れを落とし、異物を取り除き、樹脂ごとに分けることです。きれいに分別された廃プラほど、材料リサイクルに回しやすく、資源として価値が高くなります。電池入りの製品は混ぜないようにしましょう。
Q. 廃プラの処分はどこに頼めばいいですか?
廃プラスチック類を扱える許可を持つ産業廃棄物の業者に委託します。どのようにリサイクルされるか、分別の相談に乗ってくれるかも確認して選ぶとよいでしょう。
まとめ:減らして、分けて、資源に回す
廃プラスチックの処分は、ポイントを押さえれば順を追って進められます。次の3つを意識しましょう。
- リサイクルの方法を知る材料リサイクル・ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル(熱回収)の3つ。状態のよい廃プラほど、材料として再生しやすい。
- 分別して排出する汚れ・異物・違う樹脂を混ぜず、電池入りの製品も分ける。きれいに分けるほど、資源として活かせる。
- 許可業者に正しく委託する廃プラスチック類の許可を持つ業者と契約し、マニフェストで最終処分まで確認する。できるだけリサイクルに回せる業者を選ぶ。
2022年に施行されたプラスチック資源循環促進法でも、排出事業者には「排出を抑える・分別する・リサイクルする」取り組みが求められています。
難しく考えすぎず、「減らす・分ける・正しく出す」を日々の習慣にすることが、法律に沿った取り組みであり、資源循環への第一歩になります。
とくに製造業など、樹脂のそろった廃プラがまとまって出る事業者は、材料リサイクルに回せる可能性が高いので、対応できる業者と相談してみる価値があります。
廃プラはリサイクルの方法が複数ある分、出し方しだいで「燃やすだけ」にも「資源として再生」にもなります。出す側のひと手間が、資源循環の質を左右するのです。
業者を選ぶときは、廃プラスチック類に対応した許可を持っているか、そしてどのリサイクル(とくに材料リサイクル)に回してくれるかを確認すると、出した廃プラが資源として活かされやすくなります。
「廃プラスチック」に対応できる産廃業者を探す
エリアを選ぶだけで、廃プラスチックの収集運搬の許可を持つ業者の一覧を表示します。
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- 文・編集
- 産廃の窓口編集部
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