株式会社リ・プラ
所在地: 栃木県宇都宮市
産業廃棄物処理の総合企業で、PCBの回収運搬業務を手がけます。2027年3月31日の処分期限を明記し、関東全域(栃木/東京/茨城/埼玉/群馬/千葉/神奈川)と福島・宮城・秋田でPCBの回収運搬に対応します。
- 栃木県での拠点
- 栃木県内に本社(栃木県宇都宮市)
- 許可のある地域
- 栃木県・秋田県・千葉県・東京都・神奈川県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
栃木県でPCBを頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
栃木県は、PCB廃棄物の処分が終わったといえる時点をはっきり示しています。処分したときとは、マニフェストが返送されたときではなく、処分委託契約の締結日です。
自社が出す処分終了の届出は、そこから20日以内です。実際に処理が終わるのを待っていると期限を過ぎます。契約書に判を押した日を控えておくことになります。
所在地: 栃木県宇都宮市
産業廃棄物処理の総合企業で、PCBの回収運搬業務を手がけます。2027年3月31日の処分期限を明記し、関東全域(栃木/東京/茨城/埼玉/群馬/千葉/神奈川)と福島・宮城・秋田でPCBの回収運搬に対応します。
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所在地: 栃木県小山市
特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可のもと、PCB廃棄物の収集・運搬・処分(協力会社にて)に加え、付帯作業までワンストップで対応しています。
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所在地: 東京都千代田区
特別管理産業廃棄物の処理施設を国内に複数持ち、低濃度PCB機器の解体から収集運搬、処理までを一貫で担います。500t級の大型機器の現地解体実績もあり、全国の大型PCB廃棄物に対応できます。
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所在地: 東京都北区
低濃度PCB専用の大容量トレーを備え、トランスやコンデンサなど大量の低濃度PCB廃棄物を安全に運搬します。まとまった量の低濃度PCB機器を一度に運び出したいときに向きます。
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所在地: 神奈川県横浜市金沢区
微量PCBの含有検査から油の抜取り、汚染物の移設まで一括で請け負います。トランスやコンデンサ、安定器、汚染物まで対応し、検査で線引きが必要な微量PCBの機器を計画から任せられます。
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所在地: 静岡県静岡市清水区
高濃度・低濃度PCBに対応し、コンデンサ・トランス等のPCB含有機器や汚染物を受け入れます。JESCO搬入仕様の容器での収集運搬、分析、届出書類の作成代行、低濃度PCBの無害化処理をワンストップで行い、GPS運搬管理・保険補償を備えます。約3000件超・45都府県対応です。
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所在地: 大阪府大阪市北区
低濃度PCBを含む変圧器などの重量機器を、構内の移動から撤去、自社車両での処理施設への運搬まで一貫して手がけます。大型の変電機器を安全に運び出せる体制が強みです。
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所在地: 東京都板橋区
トランスやコンデンサ、安定器から潤滑油・可塑剤・熱媒体まで、PCBを含みうる幅広い品目を扱います。提携する許可事業者と連携して最終処理まで手配し、機器も汚染された油もまとめて相談できます。
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所在地: 東京都新宿区
微量PCB廃棄物の収集運搬から処分までを見通した提案を行い、JESCOの事業所まで確実に運搬します。環境事業の一環としてPCB廃棄物を扱い、手続きを含めてまとめて相談できます。
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所在地: 石川県金沢市
保管状況確認・漏洩調書と補修・PCBサンプル採取と濃度測定・処理計画とJESCO書類作成・低濃度PCB汚染機器の処分手配・2〜13t車やトレーラーでの運搬・PCB積替保管所の許可取得まで対応し、高濃度・低濃度PCBを扱ってJESCO北九州向けの収集運搬を西日本で手がけます。トランス・コンデンサ・開閉器・遮断機・汚染土壌に対応できます。
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自社が毎年度出す保管状況等の届出は6月30日までで、添付書類の1つが特別管理産業廃棄物管理責任者の資格等証明書の写しです。講習を受けている人がいれば、その修了証の写しを添えます。
この責任者は自社の事業場ごとに1人以上置くことになっていますが、県は、資格を出す時点で持っていない場合には、責任者の職および氏名の欄に受講予定と記載してください、と案内しています。社内に資格者がいないから届出を出せない、ということにはなりません。
提出部数は2部です。ただし自社で副本を残したい場合は、必ず3部出したうえで、返信に必要な額の郵便切手を貼った返信用封筒を同封することとされています。
手元に控えを残したいなら、出す前に用意するものが増えるということです。提出は原則郵送ですが、県の電子申請システムからも出せます。
写真も添えますが、自社がこれまでに出した分と保管場所などが変わっていなければ、再提出は要りません。毎年撮り直す必要はありません。
PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物なので、保管の基準が細かく決まっています。周囲に囲いを設けること、廃棄物の種類などを表示した掲示板を設けること、飛散・流出・地下浸透・悪臭が発生しないよう必要な措置を講じること、ねずみが生息せず蚊やはえなどの害虫が発生しないようにすること、他の物が混入するおそれのないよう仕切りを設けることが挙げられています。
これに加えてPCB廃棄物には、容器に入れて密封するなど揮発の防止のために必要な措置と、高温にさらされないために必要な措置が求められます。屋外の日が当たる場所に置いたままにはできません。汚染物や処理物については腐食防止の措置も要ります。
PCB廃棄物の譲り渡しと譲り受けは原則として禁止されています。ただし県は例外も示していて、保管事業者が確実かつ適正に保管することができなくなったと知事が認めた場合とされています。
譲り受けた側が、譲り受けた日から30日以内に、保管場所を管轄する知事へ届け出ます。自社の事業場に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に、変更前と変更後の両方の所在地を管轄する知事へ届け出ることになります。
PCBの処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは PCBの処分ガイド をご覧ください。