興隆産業株式会社
所在地: 神戸市中央区
低濃度PCB廃棄物の収集運搬を手がけ、変圧器やコンデンサを無害化処理の認定業者へ確実に搬入します。処理施設までの橋渡しを担い、低濃度PCB機器の適正処理を任せられます。
- 三重県での拠点
- 兵庫県に本社(神戸市中央区)/三重県の収集運搬の許可あり
- 許可のある地域
- 三重県・北海道・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県 ほか12都道府県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
三重県でPCBを頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
三重県では、PCB廃棄物の保管の場所を変えるときに制限があります。県は、変更をする前に窓口へ相談するよう求めています。倉庫が手狭になったから別の建屋へ移す、という判断を自分だけで進められません。
移したあとに自社が出す届出は、変更後10日以内です。あわせて、変更後の保管の状況が分かる写真を添えます。撮るのは4つで、PCB廃棄物の全景、保管場所の周囲の囲いの状況、飛散・流出・地下浸透の防止の措置の状況、そして特別管理産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板です。
所在地: 神戸市中央区
低濃度PCB廃棄物の収集運搬を手がけ、変圧器やコンデンサを無害化処理の認定業者へ確実に搬入します。処理施設までの橋渡しを担い、低濃度PCB機器の適正処理を任せられます。
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所在地: 大阪府大阪市北区
低濃度PCBを含む変圧器などの重量機器を、構内の移動から撤去、自社車両での処理施設への運搬まで一貫して手がけます。大型の変電機器を安全に運び出せる体制が強みです。
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所在地: 名古屋市西区
低濃度PCB廃棄物の処理に係る認定を受け、トランスやコンデンサ、ブッシング、絶縁油の入ったドラム缶まで扱います。認定を受けた処分場まで経験豊かな作業員が安全・確実に運搬します。
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所在地: 名古屋市西区
高濃度から低濃度・微量まで幅広いPCB廃棄物の収集運搬に広域で対応し、特別管理産業廃棄物の運搬から処分までを一貫して担います。安定器や汚染物の登録もあり、機器と汚染物をまとめて認定施設へ運べます。
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所在地: 岐阜県岐阜市
低濃度PCB事業として、PCB含有の可能性がある電気機器を銘板情報で確認し絶縁油を採取してPCB濃度を測定、特別管理産業廃棄物収集運搬許可のもと複数都県を対応地域として収集運搬し、法に基づき適切に処分します。産業保安監督部や自治体への届出書類の作成・提出をサポートします。
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所在地: 神戸市兵庫区
低濃度PCB汚染絶縁油の収集運搬を専門とし、廃棄物の性状に合わせて中間処理場やリサイクル工場まで運び分けます。関連会社が無害化処理認定を持ち、運搬から処理まで見通して相談できます。
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所在地: 東京都千代田区
特別管理産業廃棄物の処理施設を国内に複数持ち、低濃度PCB機器の解体から収集運搬、処理までを一貫で担います。500t級の大型機器の現地解体実績もあり、全国の大型PCB廃棄物に対応できます。
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所在地: 静岡県静岡市清水区
高濃度・低濃度PCBに対応し、コンデンサ・トランス等のPCB含有機器や汚染物を受け入れます。JESCO搬入仕様の容器での収集運搬、分析、届出書類の作成代行、低濃度PCBの無害化処理をワンストップで行い、GPS運搬管理・保険補償を備えます。約3000件超・45都府県対応です。
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所在地: 大阪府大阪市浪速区
電力設備のトランスに含まれる低濃度PCB廃棄物を、専門業者と連携して適正に処理・運搬します。事業所の移転やリニューアルで出る廃棄物とあわせ、低濃度PCB機器の運び出しを相談できます。
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所在地: 名古屋市瑞穂区
PCB廃棄物の調査や保管から、積替え保管施設を活用した運搬・処分までを手がけます。土壌汚染対策も含めた環境ソリューションの一環として、PCB廃棄物の管理をまとめて相談できます。
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自社が毎年度出す保管及び処分状況等の届出は6月30日までで、部数は2部です。自社が初めて届出を行う場合や保管状況に変更があった場合は、上の4つの写真を添えることになっています。
前年度中に処分したものがあれば、産業廃棄物管理票のうち処分が終わったことを示す票の写しも添えます。電子マニフェストを使っている場合は、それに相当する事項を印刷したものです。
提出は電子フォームへの入力でもできます。ただし登録できるファイルの大きさは20メガバイトまでで、超える場合は問い合わせることになります。写真を高い解像度のまま添えると届きません。
処分の委託が終わったときは、自社が処分終了の届出を出します。期限は処分を委託した日、つまり契約書の締結日から20日以内です。
ここで見落とされやすい点を県が注記しています。すべてのPCB廃棄物を処分委託した場合であっても、その翌年度に、自社は毎年度の保管及び処分状況等の届出を出す必要がある、というものです。終わった年度の分をもう一度出して、そこで初めて手続きが終わります。
PCB廃棄物の譲渡しと譲受けは、原則として禁止されています。県は、譲受けや譲渡しをする前に必ず窓口へ相談するよう求めています。
設備ごと売却する、テナントに引き継ぐ、といった形で処理責任を移すことはできないということです。相続・合併・分割で地位を承継した場合は、承継した側が30日以内に届出をします。
自社が届出を出す先は、保管している場所のある地域で決まります。会社の所在地ではないので、本社と保管場所が離れているなら、持っていく先は保管場所のほうです。
低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日です。処分の費用は台数と濃度で変わるので、分析の結果が出た時点で見積もりを取り直すことになります。自社が出す届出には保管の状況を写した写真を添えるので、機器を動かす前に今の置き方を撮っておくと、あとで撮り直さずに済みます。処分を委託した翌年度にも自社の届出が要る点とあわせて、書類が終わる時期を先に見ておくことになります。
PCBの処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは PCBの処分ガイド をご覧ください。