山梨テクノ株式会社
所在地: 山梨県甲府市
産業廃棄物処分業(汚泥・動植物性残渣)として汚泥を処分し、肥料製造販売業も営みます。有機性の汚泥や動植物性残渣を受け入れて肥料へ再資源化し、収集運搬から処分・製品化まで手がけます。
- 山梨県での拠点
- 山梨県内に本社(山梨県甲府市)
- 許可のある地域
- 山梨県・東京都・静岡県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
山梨県で汚泥を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
汚泥を固めて土砂のようにしたものを置いておく場合も、山梨県では令和6年7月1日から置く側の届出が要ります。山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例によるものです。
処理して廃棄物でなくなったあとの置き場も県が把握する、という作りになっています。汚泥を出す側から見れば、処理を委託した先がその後どこにどう積んでいるかにも決まりができたということです。保管の場所が届出の対象かどうかは、面積で決まります。
所在地: 山梨県甲府市
産業廃棄物処分業(汚泥・動植物性残渣)として汚泥を処分し、肥料製造販売業も営みます。有機性の汚泥や動植物性残渣を受け入れて肥料へ再資源化し、収集運搬から処分・製品化まで手がけます。
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所在地: 山梨県富士吉田市
エコプラネット富士(不溶化・資源化施設)の混練・固化施設(処理能力330t/日)で汚泥を処理しています。特別管理産業廃棄物の汚泥にも対応しています。
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所在地: 山梨県韮崎市
選別施設では、汚泥は道路清掃により生じたものに限り受け入れています。この施設は汚泥を含む10品目をあわせて110m³/日の処理能力があります。
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所在地: 山梨県甲斐市
工事現場等で発生した濁水・建設汚泥(アスファルト、コンクリートカッター汚泥等)を引き受けています。原水槽に貯水した濁水・汚泥を中和槽で攪拌して中和し、脱水処理機でろ液とスラッジに分別します。分別したスラッジは搬出・場外処分し、ろ液はリサイクル槽でカッター用水として再利用しています。
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所在地: 山梨県山梨市
含油汚泥、建設汚泥、透析汚泥、有機性汚泥、グリストラップ汚泥、ピット汚泥、塗装ブースの塗料かすなどを、液状物や泥状物の運搬に使う風力吸引車で収集・運搬しています。産業廃棄物収集運搬業の許可は山梨県・長野県・静岡県・千葉県で取得しています。
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所在地: 山梨県笛吹市
浄化槽の清掃・汚泥引き抜きを行っており、年1回法定の浄化槽清掃のほか、工事現場の仮設トイレの引き抜きや長期現場向けの定期清掃も承っています。
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所在地: 山梨県甲斐市
産業廃棄物収集運搬の許可を山梨県のほか横浜市でも取得しており、汚泥などの液状の廃棄物であれば少量でもタンクに積み替えて保管したうえで受け入れています。
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所在地: 長野県長野市
汚泥の収集運搬・処理を手がけ、自社施設(30㎥/日)で造粒・固化処理します。基準を満たした汚泥は道路の路盤材など建設資材として再資源化します。同一拠点で廃油の油水分離プラントも運営する汚泥・廃油処理業者です。
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所在地: さいたま市岩槻区
無機・有機どちらの汚泥にも対応し脱水・乾燥などの中間処理を自社で行い改良土や流動化処理土など再生資源にリサイクルします。
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所在地: 東京都江戸川区
バキューム車で現場の汚泥を吸引回収し脱水・乾燥などの中間処理を自社で行い改良土や流動化処理土など再生資源にリサイクルします。
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この条例が特定処理物として挙げているもののなかに、無機性の汚泥を固化・混練・焼成などの方法で再生し、土砂と同様の形状または性状にしたものが入っています。建設工事に利用される物としての位置づけです。
保管場所の面積が300平方メートル以上の場所でこれを保管する者は、あらかじめ届け出ることになっています。
県が条例を作った背景として挙げているのは、廃棄物を処理して作られた肥料などや、廃品として集められた金属製品が、廃棄物処理法をはじめとする現行法令の規制対象外だったことです。そのため不適正な保管に対応することが難しい状況がありました。
汚泥を固めて土砂状にしたものは、要件を満たせば廃棄物ではなくなります。廃棄物でなくなった瞬間に法律の網から外れる、という穴を県の条例で塞いだ形です。
肥料についても、原料の全部または一部に汚泥などの有機物を使ったもので液状でないものが特定処理物に含まれています。
産業廃棄物を生じた事業場の外で自社が保管する場合も、条例は届出を求めています。対象になる面積は300平方メートル以上です。
対象になる産業廃棄物として、汚泥、廃プラスチック類、木くず、動植物性残さ、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずが挙げられています。汚泥は最初に名前が挙がっています。
保管にあたっては、囲いの設置、掲示板の設置、汚水の流出を防ぐ措置、飛散・流出を防ぐ措置といった基準を守ることになります。搬入・搬出などに関する管理簿の備付けも求められます。
汚泥の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 汚泥の処分ガイド をご覧ください。