ジェムカ株式会社
所在地: 山口県萩市
汚泥は山口県第26号の7(令和6年8月許可)の焼却施設で処理能力39.720t/日・24時間に対応しているほか、乾溜ガス化燃焼システムでも処理しています。
- 山口県での拠点
- 山口県内に本社(山口県萩市)
- 許可のある地域
- 山口県・大分県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
山口県で汚泥を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
山口県は、マニフェストを交付しない排出事業者からは、処理業者が産業廃棄物の引き渡しを受けてはならないことを案内しています。この規定に違反した受託者には、マニフェストを交付しなかった委託者と同じ罰則が適用されます。
汚泥を引き渡す場では、伝票が先で荷物が後、という順序になります。急いでいるからと先に積み込んでもらうことはできません。交付した側が手元に残すA票の保存も義務化され、5年間の保存が必要です。
所在地: 山口県萩市
汚泥は山口県第26号の7(令和6年8月許可)の焼却施設で処理能力39.720t/日・24時間に対応しているほか、乾溜ガス化燃焼システムでも処理しています。
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所在地: 山口県熊毛郡平生町
建設汚泥・下水汚泥等の産業廃棄物収集運搬を行っており、最大積載量7,850kgで毎分70㎡を吸引できる大型超強力吸引車をはじめ、複数の強力吸引車・バキュームダンパー付き吸引車を保有しています。
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所在地: 山口県岩国市
開削工事や杭基礎工事などから発生する建設汚泥を、移動式汚泥改良施設でリサイクル(再資源化)しています。小エリア工事や小規模工事の現場での再資源化にも対応しています。建設汚泥(杭汚泥)は原則、重金属9項目の溶出試験を行い、土壌の環境基準をクリアした改良土のみを再生土として扱っています。
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所在地: 山口県下関市
建設現場から出た汚泥を、土質改良機によるリテラ工法で造粒固化し、盛土材や埋戻材として活用しています。現場が狭い場合はリサイクルセンターへ運搬して中間処理し、現場に機械を持ち込んで処理することにも対応します。
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所在地: 山口県下松市
セメント製造会社と組み、汚染土や浄水汚泥、廃触媒等をセメント原料として再資源化する処理を行っています。
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所在地: 山口県岩国市
吸引車による汚泥吸引に対応しており、岩国営業所の中間処理施設で廃油・汚泥の油水分離処理(処理能力4.86t/日)を行っています。15tタンクを2基保有しています。
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所在地: 山口県下関市
雑排水槽や工場の排水処理施設から汚泥を引き抜く作業を行っています。料金は汚泥の量と質(成分)によって変動し、事前調査でサンプルをいただく場合もあります。
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所在地: 山口県下松市
産業廃棄物のうち最も排出量の多い汚泥を、汚泥乾燥機を用いて乾燥する中間処理を行っています。燃料を用いたバーナーで加熱し、熱風を当てながら乾燥する方式です。浄化槽に溜まった汚泥はバキュームカー等で吸い出して回収しています。
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所在地: 山口県下関市
産業廃棄物収集運搬業として、汚泥を主な運搬物として中間処理・リサイクル処理施設へ運搬しています。運搬範囲は山口県・福岡県です。
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所在地: 山口県周南市
液状の廃棄物は吸引車(4t車、10t車)で運搬します。含水率の高い汚泥は改質処理を行った後に篩分・混合処理し、有機性汚泥やグリストラップ汚泥などは微生物を利用した活性汚泥法により汚水処理し、処理後の汚泥は固定式脱水機で脱水後、コンポスト化やセメント原料化しています。
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建設工事に伴って生じた産業廃棄物を、出た事業場以外の300平方メートル以上の保管場所で保管する場合は、法律にもとづく事前の届出が必要です。一方で、この場合の山口県循環型社会形成推進条例による届出は不要になりました。
法律と条例の両方へ出す必要はない、という整理です。ただし建設工事以外から出た産業廃棄物を事業場の外で保管する場合は、県条例による届出が残ります。工場の排水処理から出た汚泥は建設工事の廃棄物ではないので、こちらに当たります。
帳簿を作らなければならない範囲が広がっています。事業場の中に置いた許可の対象にならない小規模な焼却施設で自ら焼却する場合と、事業場の外で自ら処分または再生を行う場合が加わりました。
汚泥を自社で脱水して減らす、あるいは再生して使う場合、その作業を事業場の外で行うなら帳簿が要ることになります。自社処理だから記録は要らない、とはなりません。
建設工事の現場の中で下請負人が産業廃棄物を保管する場合、その下請負人にも産業廃棄物保管基準が適用され、守ることが義務づけられています。排出事業者が元請業者に一元化されたあとも、実際に置いている者に基準がかかる形です。
汚泥は現場で仮置きしている間に水が動きます。誰が置いているかにかかわらず、囲いや流出の防止といった基準を満たす必要があります。土地の所有者などが、その土地で不法投棄と認められるものを見つけたときは、速やかに県知事へ通報するよう努める定めもあります。
汚泥の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 汚泥の処分ガイド をご覧ください。