有限会社マツジョウ
所在地: 島根県松江市
浄化槽・排水処理施設の維持管理や排水まわりの洗浄・詰まり除去に加え、産業廃棄物等の泥状廃棄物(汚泥)に特化した収集運搬・処分を行います。水に関する施設のメンテナンスと汚泥の回収・処分を専門とします。
- 島根県での拠点
- 島根県内に本社(島根県松江市)
- 許可のある地域
- 島根県・鳥取県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
島根県で汚泥を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
島根県は、現場以外の保管場所へ移した産業廃棄物について、保管できる量は平均の排出量の7日分以内だと示しています。大量に、あるいは長期間置くと、不適正な処分と同じように見なされる場合があるとしています。
汚泥はまとまるまで置きたくなる種類ですが、7日分という目安があるので、量が読めないまま置き続けることはできません。囲いを設けてみだりに立ち入れないようにすること、掲示の看板を縦横60センチメートル以上で置くことも求められます。飛散や流出、地下への浸透、悪臭を防ぐ措置も要ります。
所在地: 島根県松江市
浄化槽・排水処理施設の維持管理や排水まわりの洗浄・詰まり除去に加え、産業廃棄物等の泥状廃棄物(汚泥)に特化した収集運搬・処分を行います。水に関する施設のメンテナンスと汚泥の回収・処分を専門とします。
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所在地: 島根県松江市
島根・松江のフマイクリーンサービスです。一般・産業廃棄物の収集運搬を行い、環境事業部では4トンの強力吸引車で泥状の廃棄物(汚泥)を吸引して収集運搬します。廃プラ・紙・木・金属くず等とあわせ汚泥の回収に対応します。
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所在地: 島根県浜田市
廃酸・廃アルカリや有害汚泥などの産業廃棄物に化学的処理を行い、中和させて最終処分に適した安全な性質に変える処理を行っています。
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所在地: 島根県浜田市
槽内にたまった汚泥やスカム(浮遊物)を、専用のバキューム車で吸引・除去しています。産業廃棄物収集運搬業の許可(第200124517号)を持っています。
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所在地: 島根県雲南市
処理施設から発生した汚泥などの産業廃棄物を、フックロール車で収集・運搬しています。浄化槽の保守点検・清掃もあわせて行っています。
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所在地: 島根県安来市
湿式・乾式の吸引車を保有し、汚泥、残渣、廃酸・廃アルカリから鉄粉などの粉体・粒体まで多種多様な廃棄物を収集運搬しています。風量80立米/分・70立米/分の強力吸引車を合計5台保有し、複数台を連結して大量の汚泥収集にも対応します。排出水処理施設の清掃で発生する数百立米の汚泥や、終末排水処理施設の清掃で発生する汚泥を大型強力吸引車3台配車で収集運搬した実績があります。
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建設の現場で出た産業廃棄物の排出者は、原則として元請けの工事業者です。県は、下請けの工事業者は排出者に当たらないため廃棄物を運搬できず、これは自社の現場作業から出た廃棄物も含む、と明記しています。
つまり下請けは不要物の持ち帰りもできません。運ぶ業者には産業廃棄物収集運搬業の許可が要ります。汚泥は現場で扱いに困りやすいものですが、誰が持ち出すかは決まっています。
処理を委託するときの委託契約は、現場ごとに、収集運搬と処分のそれぞれについて結びます。基本的にはそれぞれ2者の契約という形です。
許可を取得した下請けの工事業者が自社の排出物などを運んだり処分したりする場合も、それぞれの委託契約が必要になります。契約を結んだうえでマニフェストを発行し、それで処理の経過を確かめます。
許可が要らない処理として県が挙げているのは、排出者である元請けの工事業者が自ら運搬する場合と、有価物に相当する材料として売却するか排出者が自ら利用する場合です。
ただし県は、粒度の調整などの処理をしていないがれき類は有価物に相当するとは認められない、としています。汚泥も同じで、処理をしていないものをそのまま材料として扱うことはできません。土砂や石など自然に由来するもので廃棄物が混ざっていないものは、そもそも廃棄物に当たりません。
汚泥の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 汚泥の処分ガイド をご覧ください。