新日本環境整備株式会社
所在地: さいたま市岩槻区
無機・有機どちらの汚泥にも対応し脱水・乾燥などの中間処理を自社で行い改良土や流動化処理土など再生資源にリサイクルします。
- 埼玉県での拠点
- 埼玉県内に本社(さいたま市岩槻区)
- 許可のある地域
- 埼玉県・栃木県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
埼玉県で汚泥を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
個別指定制度は、再生利用されることが確実な産業廃棄物だけを扱う者を知事が指定し、産業廃棄物処理業の許可を不要とする仕組みです。建設汚泥を改良して土として使い回す場面で使われます。
ただし埼玉県では、汚泥が発生する工事と利用する工事がどちらも公共工事であることが留意事項に挙げられています。民間工事どうしでは使えません。掘った土を別の現場で使いたいと考えても、この制度に乗るかどうかは工事の種類で決まります。
所在地: さいたま市岩槻区
無機・有機どちらの汚泥にも対応し脱水・乾燥などの中間処理を自社で行い改良土や流動化処理土など再生資源にリサイクルします。
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所在地: 埼玉県三郷市
汚泥は濃縮・脱水によって容積を減らす減容化を行い、埋め立て処分量を削減したうえで再生利用につなげています。スクリュープレス脱水機で連続的に脱水しており、脱水後の脱水ケーキは併設の汚泥保管施設に運ばれます。建設工事で生じる建設汚泥はセメントや下水処理の原料に、紙・パルプ業由来の汚泥は脱水後に焼却してエネルギー回収を行い、焼却灰は土壌改良材やセメント原料、路盤材などに利用しています。
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所在地: 埼玉県所沢市
食品工場や給食センターから出る汚泥を排水槽に貯め、バクテリアで分解して有機汚泥とし、肥料メーカーへつなぐ役割を担っています。
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所在地: 埼玉県熊谷市
人工木材や人工大理石を削る際に出る粉末状の廃棄物のように、汚泥として扱えるか判断が難しいものも、提携している処分場に相談したうえで引き取りに対応しています。埼玉県小川町への出張回収では10t平車を使用しました。
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所在地: 埼玉県戸田市
産業廃棄物の中でも汚泥の取扱い量が最も多く、本社中間処理工場で高度脱水処理を行い、その後管理型最終処分場での埋立やリサイクルに回しています。
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所在地: 埼玉県北葛飾郡松伏町
浄水場沈殿汚泥、中和沈殿汚泥、浄化槽汚泥、グリストラップ汚泥、塗装ブース汚泥、脱水汚泥など幅広い種類の汚泥を受け入れ、脱水・中和(松伏)、セメント固化(吉川)、焼却・脱水(那須総合)、機械乾燥(那須環境センター)など自社施設で処理しています。
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所在地: 埼玉県朝霞市
雑排水槽・湧水槽・排水関連施設やグリストラップの清掃を行っており、清掃に伴って排出される汚泥を産業廃棄物収集運搬業者として取り扱っています。廃油・汚泥の保管施設を保有しています。
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所在地: 草加市
浄化槽の点検・清掃では、装置内に溜まった汚泥やスカムの引き出し作業をバキュームカーで行っています。取扱品目としてグリストラップ・下水道管内・水路・側溝・その他汚泥にも対応しています。
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所在地: 埼玉県三郷市
側溝清掃や水路浚渫等作業で発生する汚泥、道路工事のカッター残水汚泥、汚水槽やグリストラップ清掃作業の汚泥などを、脱水固型化施設で中間処分しています。搬入時は事前契約とマニフェストの持参を徹底し、中間処分後は最終処分場へ運搬しています。
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所在地: 埼玉県三郷市
汚泥(含水率85%以下のものを除く)を高性能圧縮脱水機で脱水処理しています。処理能力は9.9㎥/日(8時間)で、凝固剤を混ぜて固形物を沈殿させたのち脱水し、固形物は燃え殻と同様に埋め立て処分するとしています。
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県はもう1つの留意事項として、汚泥と改良した土砂が土壌の汚染に係る環境基準を満たすことを挙げています。
県内では平成10年度に、埼玉高速鉄道の建設工事から出た汚泥を高圧脱水したうえで改良処理し、高規格堤防の築堤工事などへ利用した事例があります。
個別指定を活用する場合は、県の産業廃棄物指導課審査担当との協議が必要です。県は、発注者に対して、排出事業者となる受注者が決まる前から事前相談を行い、認定にかかる期間を短くするよう努めることを求めています。
手続きに時間がかかる前提の制度なので、工事が動き出してから相談するのでは間に合わないということです。
他の都道府県にまたがって自ら利用を行う場合は、関係する都道府県の環境部局にも事前に確認することとされています。
埼玉県の建設副産物の手引きには、建設汚泥に関する様式がいくつも収められています。工事間利用に関する確認書、自ら利用のための再生利用計画書、再資源化等の実績書に加えて、「建設汚泥リサイクル伝票」があります。
産業廃棄物のマニフェストとは別に、建設汚泥の流れを追うための伝票が用意されているということです。どこから出てどこで使われたかを書類で残す作りになっています。
また、県には土砂条例があり、土砂を積む業者の側に許可や届出が要ります。処分費は重量で決まるので、脱水して含水率を下げるほど金額は下がります。委託先の許可証で汚泥を扱えることも確かめておきます。汚泥を処理した土を置く場所を考えるときは、この条例も関わってきます。
汚泥の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 汚泥の処分ガイド をご覧ください。