株式会社新関西テクニカ
所在地: 京都府宇治市
建設現場から発生する建設汚泥などの無機汚泥や、グリストラップから発生する有機汚泥の収集運搬処分まで一貫して行っています。
- 京都府での拠点
- 京都府内に本社(京都府宇治市)
- 許可のある地域
- 京都府・三重県・滋賀県・大阪府
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
京都府で汚泥を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
京都府の産業廃棄物税は、府内の最終処分場へ搬入されたものにかかり、納めるのはその産業廃棄物を排出した事業者です。京都市内の処分場も対象に入ります。処理業者が代わりに負担してくれる仕組みではありません。
税額は1トンあたり1,000円で、府は1キログラムあたり1円という言い方も併記しています。汚泥は水を含んだまま出すと重量が増えるので、キログラム単位で考えたほうが金額の見当が付きます。脱水の程度がそのまま税額に効いてきます。
所在地: 京都府宇治市
建設現場から発生する建設汚泥などの無機汚泥や、グリストラップから発生する有機汚泥の収集運搬処分まで一貫して行っています。
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所在地: 京都府八幡市
側溝や暗渠部の清掃では、高圧逆噴洗浄車と汚泥吸引車をセットで使用しています。浄化槽維持管理清掃業務も行い、産業廃棄物収集運搬業の許可を京都府・京都市・大阪府・大阪市・滋賀県・高槻市・三重県で取得しています。
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所在地: 京都府綾部市
浄化槽の保守点検・清掃のほか、下水管路や側溝の浚渫工事、公共下水道終末処理場・屎尿処理施設・農業集落排水施設・工場排水処理施設の維持管理を行っています。産業廃棄物収集・運搬、産業廃棄物処理・処分の資格を持つスタッフが対応しています。
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所在地: 滋賀県大津市
京都・滋賀のオルトテックです。造成・杭工事から汚泥処理・汚泥リサイクルまで一貫対応し、建設発生汚泥や工業用汚泥を扱います。高含水率の汚泥をバキューム車で回収し、盛土材へリサイクルします。杭工事から汚泥処理までワンストップで担います。
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所在地: 岡山県岡山市北区
有機性汚泥や食品工場の廃白土、動植物性残さを産業廃棄物として受け入れ、発酵・乾燥させて土壌の団粒化を促す肥料に再資源化します。岡山・兵庫・大阪で収集運搬許可を持ち、肥料の生産から販売まで一貫して行います。
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所在地: 和歌山県和歌山市
強力吸引車(パワープロベスター)で汚泥の大量・長距離・高揚程吸引に対応し、集水マス・街渠マスやビル地下ピットの沈砂・汚泥、グリストラップのスラジを吸引回収して運搬します。浄化処理・リサイクルも手がけます。
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所在地: 滋賀県大津市
企業から出る産業廃棄物の収集運搬・焼却/破砕などの中間処理・最終処分を手がけます。グリストラップ清掃ではダンパー車で槽内の油脂分や固形物・汚泥・汚水を汲み取り、手作業で丁寧に処理します。
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所在地: 大阪府大阪市西淀川区
工場の各種槽や配管、排水管を清掃し、出た汚泥を吸引車で運び出します。4トンの強力吸引車3台と13トンの特殊強力吸引車2台を保有し、量に応じて使い分けます。
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所在地: 名古屋市港区
工場などから排出される汚泥を脱水、乾燥、混練などの処理でさまざまな性質の汚泥に対応し、可能な限り金属回収、セメント原料、補助燃料としてリサイクルしています。特別管理産業廃棄物を含む中間処理の許可を全国の事業所で受け、産業廃棄物の収集運搬の許可を全国多数の自治体から取得しています。
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所在地: 大阪府八尾市
河川や用水路、池、ダムなどに堆積したヘドロや土砂の浚渫作業を創業以来行っています。汚泥リサイクル施設「マッドパワー」で造粒固化・脱水・流動化による処理に対応しています。
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税がかかるのは最終処分場に搬入されたものです。再生利用へ回るものには課税されません。汚泥を脱水や乾燥にかけて資材や肥料に向かわせられるかどうかで、税がかかるかが変わります。
中間処理に出したからといって、全量が資源に変わるわけではありません。残さが最終処分場に向かえば、その分は課税の対象になります。
この税の目的は、規制や行政指導に加えて、経済的な手法で廃棄物の削減に向けた行動を促すことだと府は説明しています。
最終処分場に搬入されるものに課税することで、排出事業者や処理業者が排出抑制・再使用・再生利用といった「望ましい形の税回避行動」に向かうよう仕向けるという考え方です。税を避けようとする動きが、そのまま減量とリサイクルにつながる設計になっています。
汚泥を出す側から見れば、埋立に出すより中間処理や再生利用に回したほうが金額が下がる構造だということです。
府は「産業廃棄物中間処理による平均的な最終処分率について」という資料を公開しています。中間処理に出したものが、その先で平均してどれだけ最終処分に向かうかを示したものです。
汚泥を中間処理業者に委託した場合、そこで全量が資源に変わるわけではありません。残さの分は最終処分場に向かい、その分が課税の対象になります。
この資料があることで、中間処理に出したときの税の見込みを立てられます。府は制度の施行状況についての資料も公開しています。税も処分費も重量で決まるので、脱水して含水率を下げるほど負担は軽くなります。委託先の許可証で汚泥を扱えることを確かめ、何立方メートル出るかを伝えれば、運ぶ車と日程まで決まります。
汚泥の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 汚泥の処分ガイド をご覧ください。