三豊産業有限会社
所在地: 三豊市
リサイクルプラントで汚泥を受け入れています。固形・無機性汚泥に限り、香川県内で発生した建設系廃棄物が対象で、建設系廃棄物マニフェストの持参が必要です。
- 香川県での拠点
- 香川県内に本社(三豊市)
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
香川県で汚泥を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
香川県は、自分の現場から出た泥が汚泥に当たるかどうかを、見た目で判断できる言葉で示しています。標準仕様のダンプトラックに山積みができず、その上を人が歩けない状態が泥状の状態です。県の建設廃棄物等リサイクル指針に書かれています。
土の強さで言えば、コーン指数という指標がおおむね200キロニュートン毎平方メートル以下、または一軸圧縮強さがおおむね50キロニュートン毎平方メートル以下がこれに当たります。掘って出た泥をそのまま土砂として扱ってよいか、産業廃棄物の汚泥として委託するかは、ここで分かれます。
所在地: 三豊市
リサイクルプラントで汚泥を受け入れています。固形・無機性汚泥に限り、香川県内で発生した建設系廃棄物が対象で、建設系廃棄物マニフェストの持参が必要です。
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所在地: 木田郡三木町
下水配管や暗渠の高圧洗浄作業とあわせて、管内に堆積した土砂等を強力吸引車で吸引し、産廃汚泥として処分場へ運搬しています。各種専用車で状況にあった作業を行っています。
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所在地: 小豆郡小豆島町
食品工場の浄化槽から発生する有機汚泥を固形燃料化しており、減容率は処理対象物によって差はあるものの1/4程度、出来上がり製品は水分30%以下としています。
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所在地: 善通寺市
建設工事等で発生した無機性汚泥(液状・固形)を受け入れ、142㎥/日(10時間稼働)で脱水・選別したのち、エコケーキシステムで生石灰を添加して造粒し、再生ビーズ(RFB)や再生土(RFS)に再生しています。濁水は水処理施設を経て再生水として使用しています。
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所在地: 岡山県岡山市南区
産業廃棄物の収集運搬から中間処理・最終処分まで一貫する処理業者で、汚泥を天日乾燥・固化して処分します。汚泥改良プラントで天日乾燥した土と固化剤を混ぜて改良土に製品化し、汚泥を再資源化します。
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所在地: 広島県広島市安佐北区
受け入れピットに汚泥を入れ、造粒固化を日量1,360㎥、固化750㎥、流動化処理320㎥、天日乾燥98㎥の能力で処理します。鉱さいと建設汚泥を決まった割合で混ぜて粒状改良土に再生し、ストックヤードで保管して出荷します。
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所在地: 和歌山県和歌山市
強力吸引車(パワープロベスター)で汚泥の大量・長距離・高揚程吸引に対応し、集水マス・街渠マスやビル地下ピットの沈砂・汚泥、グリストラップのスラジを吸引回収して運搬します。浄化処理・リサイクルも手がけます。
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所在地: 岡山県岡山市東区
DK工業です。風量40〜80㎥/minの強力吸引車で、タンクやピットに溜まった汚水・汚泥・廃油・廃液・粉体を素早く吸引回収して運搬します。高圧洗浄と組み合わせ、ドラム缶移替など特管物にも対応する吸引・洗浄の専門業者です。
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所在地: 大阪府大阪市西淀川区
工場の各種槽や配管、排水管を清掃し、出た汚泥を吸引車で運び出します。4トンの強力吸引車3台と13トンの特殊強力吸引車2台を保有し、量に応じて使い分けます。
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所在地: 松山市
プラント洗浄業として超高圧洗浄車でタンクや設備を洗浄し、下水道に流せない汚泥をバキューム車で吸い取って処理場まで運搬します。産業廃棄物収集運搬業と物流業も手がけ、工場の汚泥回収から運搬まで対応します。
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この指針が対象にしているのは6品目です。建設リサイクル法が定めるコンクリート殻・アスファルト殻・木くずの3つに、香川県が建設汚泥と砕石汚泥、廃瓦、廃レンガを加えています。
法律の対象は3品目ですが、県は汚泥まで含めて再生利用の基準を作ったということです。処理した土の使い道と品質の基準が、県の指針として表になっています。
汚泥を焼いたり固めたり脱水したりして性状を改良したものを処理土といい、コーン指数を目安に第1種から第4種に分けます。第2種は800以上、第3種は400以上、第4種は200以上です。
どの区分になるかで使える用途が変わるので、盛土に使いたいのか埋め戻しに使いたいのかによって、必要な処理の程度が決まります。試験の回数も決まっていて、1日の処理量が200立方メートルを超える場合は200立方メートルごとに1回、それ以下なら1日に1回です。土壌の汚染に係る環境基準に適合しないものは、そもそもこの基準の対象外です。
県は自ら利用の意味も限定しています。他人に有償で売却できる性状のものを排出事業者が自ら使うことをいい、有償で売却できないものを使うことは自ら利用に該当しない、としています。
現場で出た泥を敷地内でならすつもりでも、その品質がなければ委託が必要になります。砕石業で第3種・第4種の処理土を採石場内で自ら使う場合は、事前に県の循環型社会推進課と協議することとされています。委託に回す分の処分費は重量で決まるので、脱水して含水率を下げるほど金額は下がります。委託先の許可証で汚泥を扱えることも確かめておきます。
汚泥の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 汚泥の処分ガイド をご覧ください。