加古川市環境事業協同組合
所在地: 加古川市
食品工業汚泥や下水汚泥など、水処理から出る汚泥を堆積発酵システムの原料として受け入れ、肥料に再生処理しています。
- 兵庫県での拠点
- 兵庫県内に本社(加古川市)
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
兵庫県で汚泥を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
兵庫県は、解体工事から出た建設資材廃棄物を処分業者へ引き渡し終えたときに、県へ報告することを義務づけています。産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例にもとづくもので、平成15年12月から施行されています。
報告の期限は、引渡しが完了したとき、つまり運搬が終了したときから15日以内です。報告するのは解体工事の元請業者または自主施工者で、工事を発注した側ではなく施工する側が出します。工事が終わっても手続きが残るということです。
所在地: 加古川市
食品工業汚泥や下水汚泥など、水処理から出る汚泥を堆積発酵システムの原料として受け入れ、肥料に再生処理しています。
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所在地: 姫路市
汚泥は自社の原料化処理施設(処理能力96m3/日)で、分析結果をもとに含水率などの性状調整と混合改質処理を行い、再生原料として出荷しています。
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所在地: 三田市
汚泥は油水分離の工程を経て処理しており、収集運搬もあわせて行っています。
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所在地: 宝塚市
貯水槽・浄化槽・排水管・河川水路側溝下水道管渠の浚渫清掃を行っており、強力吸引車・高圧洗浄車・バキューム車2台などの設備で汚泥を回収しています。
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15日という期限は、現場を引き払ったあとに来ます。最後の一車が処分業者に着いた日が起点になるので、その日付を運搬の記録から拾えるようにしておくことになります。
報告の対象になるのは、延床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事と、建築物以外の工作物で請負金額が500万円以上の解体工事です。建物は面積で、それ以外は金額で線が引かれています。
80平方メートルは、小さめの住宅1棟でも届く広さです。規模が大きい工事だけの手続きではありません。
掘削を伴う解体工事で汚泥が出た場合も、建設資材廃棄物として引き渡した分はこの報告に関わってきます。工事の規模が対象に入るかどうかを先に確かめることになります。
提出先と報告様式は県の電子申請システムに掲示されています。担当は環境部の環境整備課です。
産業廃棄物の管理票は排出事業者が処理の流れを追うためのものですが、兵庫県の報告は、それとは別に県へ完了を知らせるものです。
解体工事で出たものがどこへ渡ったかを、県が工事ごとに把握する作りになっています。引き渡した相手が処分業者であることが前提なので、委託先が適法な許可を持っているかがそのまま報告の中身に関わります。
工事の日程を組むときは、引渡しが終わってから15日という期限を工程の最後に入れておくことになります。
汚泥の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 汚泥の処分ガイド をご覧ください。