株式会社サンケー興業
所在地: 札幌市清田区
毎分80㎥級・45㎥級・25㎥級の強力吸引車を1台ずつ持ち、量や現場に合わせて汚泥を吸い上げます。汚泥の天日乾燥の許可があり、有機性・無機性それぞれの廃水処理機も備えます。
- 北海道での拠点
- 北海道内に本社(札幌市清田区)
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
北海道で汚泥を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
北海道では、下水汚泥が肥料の原料として30年以上も使われ続けてきました。下水終末処理場の後背地で稲作・畑作・酪農・園芸と多岐にわたる営農が行われているという、土地の条件がその背景にあります。
道は、下水汚泥のコンポスト化を行っている民間の産業廃棄物処理業許可業者をまとめた資料も公開しています。有機性の汚泥を出す側から見れば、埋め立てや焼却のほかに、肥料の原料として引き取ってもらう道が用意されているということです。
所在地: 札幌市清田区
毎分80㎥級・45㎥級・25㎥級の強力吸引車を1台ずつ持ち、量や現場に合わせて汚泥を吸い上げます。汚泥の天日乾燥の許可があり、有機性・無機性それぞれの廃水処理機も備えます。
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所在地: 苫小牧市
浄水場汚泥、道路清掃汚泥、雨水桝・側溝汚泥、建設汚泥、油水分離槽汚泥、下水汚泥、食品加工工場汚泥、グリストラップ汚泥などを受け入れています。無機汚泥と有機汚泥で料金を分けて設定しています。
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所在地: 函館市
自社の汚泥脱水処理施設を保有し、強力揚泥車(11t・7台)や揚泥車、汚泥運搬車で汚泥を収集運搬しています。浄化槽の清掃では、蓄積した汚泥を引き抜き、付属装置や機械類の洗浄も行っています。
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所在地: 虻田郡倶知安町
琴平リサイクルセンターの汚泥処理センターで無機汚泥・動植物性残渣等の再資源化を行っており、バキュームカーによる汚泥の吸引運搬にも対応しています。
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所在地: 苫小牧市
2007年から造粒固化システムによる汚泥リサイクル事業を行っており、苫小牧市・石狩市の2カ所に北海道最大の処理能力を誇る汚泥リサイクルセンターを設置しています。無機性建設汚泥から再生した改良土「ユニ・ソイル」は盛土材や埋め戻し材、防草材として利用できます。
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所在地: 野付郡別海町
受け入れた汚泥に凝集剤を添加して攪拌し、遠心分離式脱水機で脱水処理しています。脱水後は埋戻材として再利用するか、焼却・最終処分しています。
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所在地: 白老郡白老町
汚泥、鉱さい、燃え殻、ばいじん、政令第13号廃棄物を遮断型最終処分場で受け入れています。受入には溶出試験成績表(法定8品目)の提出が必要で、含水率85%以下であることが条件です。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 紋別郡興部町
浄化槽の維持管理・清掃業を長年手がけており、バキュームカーを保有して汚泥の吸引回収に対応しています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 滝川市
高圧洗浄車で管内に堆積した土砂を除去するほか、マンホールポンプや各槽の洗浄、吸水槽・雨水桝の清掃、汚泥の汲み上げに対応しています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 登別市
汚泥吸引車を保有しており、風量80から風量20までの車両を使い分けて、下水道管・排水管・用水路などから発生する汚泥の収集・運搬を行っています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
下水汚泥には窒素やリンなど植物の生育に有効な成分が含まれるため、肥料の原料に適しているとされています。
処分するものではなく資源として回す流れが、長い時間をかけて定着しているということです。受け入れる側の設備も経験も、それだけの年月ぶん積み重なっています。
ただし利用にあたっては、廃棄物処理法や肥料取締法など関係法令を守ったうえで適正に処理することが必要とされています。
この資料は「民間事業者による下水汚泥コンポスト化の取り組み」という名前で公開されています。
この資料は、汚泥に係る産業廃棄物処分業の許可(北海道知事許可)を持つ事業者を対象にしたアンケート調査をもとに作られています。新たに掲載を希望する場合や内容の訂正は、建設部まちづくり局都市環境課の下水道グループが受け付けています。
汚泥をどこへ持ち込めるかを探すとき、行政が作った業者の一覧があるのは手がかりになります。
下水汚泥を肥料の原料として使う場合、廃棄物処理法だけでなく肥料取締法など関係する法令も守ったうえで適正に処理することが必要だと道は示しています。
廃棄物として扱う場面と、肥料として扱う場面で、かかる法律が変わるということです。汚泥を出す側にとっては、引き渡した先がどちらの枠で扱うのかによって手続きが変わってきます。
道が公開しているコンポスト化事業者の資料は、汚泥に係る産業廃棄物処分業の許可を持つ事業者を対象に作られています。廃棄物処理の許可を持ったうえで肥料化に取り組んでいる事業者ということです。
汚泥の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 汚泥の処分ガイド をご覧ください。