日重環境株式会社
所在地: 群馬県みどり市
廃水処理施設で無機汚泥の中和処理を行っており、中和施設の処理能力は48t/日(16h)です。汚泥と廃油は油水分離施設でも処理しています。
- 群馬県での拠点
- 群馬県内に本社(群馬県みどり市)
- 許可のある地域
- 群馬県・北海道・青森県・山形県・栃木県・千葉県 ほか9都道府県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
群馬県で汚泥を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
群馬県は令和6年5月1日から、石綿を含む産業廃棄物の対象に汚泥を加えました。それまでは廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類の3つを対象として許可証を交付していました。
きっかけは、外壁の仕上塗材を水の力で落とす工事から出た泥です。これが石綿を含む汚泥に当たり得るという見解が国から示されたため、県が対象を広げました。同じ現場から出た汚泥でも、どの工法で落としたかによって、頼める業者が変わることになります。
所在地: 群馬県みどり市
廃水処理施設で無機汚泥の中和処理を行っており、中和施設の処理能力は48t/日(16h)です。汚泥と廃油は油水分離施設でも処理しています。
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所在地: 群馬県太田市
汚泥は感染性廃棄物・廃プラスチック類・廃油とともに焼却処理廃棄物として扱われ、連続投入装置で焼却炉内へ投入しています。ロータリーキルンで撹拌しながら燃焼させ、燃え殻として排出しています。
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所在地: 群馬県太田市
廃油とともに汚泥(油泥)も受け入れており、受け入れ専用の地下ピット(第1層)で水と油を自然分離しています。地上の受入タンクと分離タンクで再分離したのち、分離した汚泥は指定の処分先へ運んでいます。
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所在地: 群馬県館林市
工場等の排水処理後に残る泥状の汚泥を回収・運搬し、バークと混ぜ合わせて発酵液を噴霧し発酵を促進させる中間処理を経て、園芸用の堆肥・肥料として製品化しています。
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所在地: 群馬県高崎市
汚泥は自社の脱水施設で処理しており、処理後に生じる脱水蒸留処理水は貯留タンク(30m³)で、施設内で発生する汚水は専用の貯留槽で、それぞれ管理しています。
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所在地: 群馬県太田市
10tバキュームダンパー車(最大積載量8390kg)を保有し、汚泥(特管物含む)の収集運搬を行っています。特別管理産業廃棄物としての収集運搬は群馬県・埼玉県・栃木県・茨城県・神奈川県・福島県で許可を取得しています。
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所在地: 群馬県太田市
10tアームロールに汚泥用コンテナ(20㎥・26㎥観音扉コンテナ)を用意し、汚泥の収集運搬に対応しています。
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所在地: 群馬県桐生市
地下ピット槽や排水処理施設の汚泥清掃を行っています。産業廃棄物収集運搬業許可を群馬県・栃木県・埼玉県・茨城県・東京都・神奈川県で取得しています。
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所在地: 群馬県太田市
側溝やピット、地下ピット、各種塗装ブース(水洗・乾式・オイル)にたまった汚泥の除去・清掃に専門スタッフが対応し、真空ポンプ式吸引車で回収します。
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所在地: 群馬県みどり市
群馬県・栃木県・埼玉県で、飲食店や食品加工工場のグリストラップ(雑排槽)を洗浄清掃し、汚泥を中間処理場へ運搬しています。清掃時にはマニフェストを発行し、定期的な清掃を勧めています。
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令和3年3月に国の石綿含有廃棄物等処理マニュアルが改定され、石綿含有仕上塗材が石綿含有産業廃棄物として扱われることになりました。あわせて、ウォータージェット工法などで除去された石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは、汚泥に該当する可能性があるという見解が示されました。
建物の外壁の塗材を水で落とす工事から出た泥は、この扱いに当たる可能性があります。普通の汚泥とは別物として見ることになります。
工事の前に、その塗材が石綿を含むかどうかを調べる必要があります。含むなら、剥がした後の泥の行き先も先に決めておくことになります。
収集運搬業者は、許可の産業廃棄物の種類に汚泥が含まれていて、かつ石綿含有産業廃棄物の許可を持っている場合に限り、書換えをしなくても現在の許可期限までは石綿含有汚泥を扱えます。
この条件を満たさない業者が石綿含有汚泥を扱うには、変更許可の申請が必要になります。許可の種類に汚泥が無い場合も、石綿含有産業廃棄物の許可が無い場合も同じです。
県は令和6年5月1日以降はじめての更新許可申請のときに、取扱いの有無を確かめて許可証を書き換えることにしています。許可期限より前に書換えを希望する業者は申出書を出す形です。
石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは飛散しやすいおそれがあるため、耐水性のプラスチック袋などで二重に梱包することとされています。
中間処理は溶融処理か無害化処理でなければならず、最終処分は管理型最終処分場か遮断型最終処分場で行うことになっています。行き先が限られるということです。
積替え保管がある収集運搬業者や特別管理産業廃棄物の収集運搬業者は、施設の確認や事前協議の手続きが必要になる可能性があるため、所管の環境事務所に相談することとされています。出す側としては、委託先の許可証で汚泥を扱えることを確かめ、何立方メートル出るかを伝えるところから始まります。含水率を下げるほど重量が減り、処分費も下がります。何立方メートル出るかを先に数えておけば、運ぶ車の大きさと日程も決まります。
汚泥の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 汚泥の処分ガイド をご覧ください。