三井商事株式会社
所在地: 千葉県千葉市稲毛区
汚泥固化処理システム(パドル式混和機)で汚泥を固化処理する中間処理業者です。汚染土壌の重金属抽出プラントも運営し、汚泥・汚染土壌の収集運搬から中間処理・浄化までを一貫して手がけます。
- 千葉県での拠点
- 千葉県内に本社(千葉県千葉市稲毛区)
- 許可のある地域
- 千葉県・栃木県・東京都・神奈川県・静岡県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
千葉県で汚泥を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
千葉県には、建設汚泥を処理して作った土を埋め立てるときの専用の条例があります。千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例で、平成31年4月1日から施行されています。
ここでいう再生土とは、建設汚泥などの産業廃棄物に脱水や破砕といった中間処理を施し、資材として再資源化したものです。県内では土地を造成するための埋立資材として使われることがあり、県はその使われ方まで見ています。汚泥を出す側にとっては、自分が委託したものがこの先どう扱われるかが分かる材料になります。
所在地: 千葉県千葉市稲毛区
汚泥固化処理システム(パドル式混和機)で汚泥を固化処理する中間処理業者です。汚染土壌の重金属抽出プラントも運営し、汚泥・汚染土壌の収集運搬から中間処理・浄化までを一貫して手がけます。
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所在地: 千葉県柏市
工事現場で不要になった汚泥(生コンクリート残さ物)を汚泥専用処理施設で固化処理し、固化後はガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずとしてがれき類処理工場で破砕処理しています。
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所在地: 千葉県君津市
汚泥をスラリーリサイクル燃料(SRF)として燃料化する再生混合燃料汚泥施設を稼働しています。液状・泥状はスクリーンで異物を除去してピットへ投入、固形状は破砕機で2mmアンダーに粉砕してから投入する処理フローで、石炭代替燃料に再生しています。
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所在地: 千葉県袖ケ浦市
プラント内に堆積した土砂や汚泥を、強力吸引車や水中ポンプ、高圧水噴射技術を使って除去しています。吸引が困難な堆積物や汚泥にも特殊な吸引治具で対応しています。
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所在地: 千葉県君津市
各種タンク・ピット・側溝の清掃及び汚泥回収に対応しています。千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可を持ち、関東一円の収集運搬・処分業者とネットワークを組んで、汚泥を含む産業廃棄物の処理にあたっています。
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所在地: 千葉県市
浄化槽に溜まった汚泥・スカムを引き抜き、指定の汚泥処理施設へ安全に運搬・処理しています。作業後は浄化槽に清掃済シールを貼付し、他社が設置した浄化槽の清掃にも対応しています。一般的な家庭用浄化槽であれば作業時間は約1時間程度です。
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所在地: 千葉県白井市
汚泥の脱水処理施設「MRC」を持ち、汚泥の焼却処理能力は88t/日です。脱水処理施設の処理能力は28.8m3/日で、脱水機(フィルタープレス)などを備えています。
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所在地: 千葉県いすみ市
汚泥は、産業廃棄物収集運搬業の許可(千葉県・東京都・埼玉県)に基づき収集・運搬しています。性状に応じて再生可能なものは資源化を進めています。
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所在地: 千葉県市
建設工事から発生する汚泥を主な取扱品目として収集運搬しています。現場の状況に合わせて、提携処分場による適正処理をプランニングして提案しています。
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所在地: 千葉県旭市
食品工場の排水処理脱水汚泥などの有機性汚泥を受け入れ、混合槽で水分調整したのち1次発酵槽・2次発酵槽で30〜60日かけて完熟堆肥に処理しています。発酵75t/日・整菌78t/日の処理能力があります。
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条例が対象にするのは、再生土を使って埋立てや一時的な堆積を行う場面です。汚泥そのものではなく、汚泥から作られた土を規制しています。
つまり中間処理を経て廃棄物でなくなったあとにも、県独自の決まりが続いているということです。
再生土の埋立てを行う者は、盛土の崩落や流出を防ぐ措置と、埋立現場から流出する水による周辺環境への影響を防ぐ措置をとることになっています。
流出する水には数値の基準があり、水素イオン濃度指数が8.5以下、塩化物イオン濃度が検液1リットルにつき500ミリグラム以下とされています。アルカリと塩化物が問題になるという前提です。
面積が500平方メートル以上の埋立てを行う場合は、あらかじめ県への届出、台帳の作成、定期的な報告、標識の掲示が必要になります。一時的に積んでおくだけでも、500平方メートル以上になるなら置く側の届出が要ります。処分費は重量で決まるので、脱水して含水率を下げるほど金額は下がります。委託先の許可証で汚泥を扱えることも確かめておきます。
盛土を包括的に規制する盛土規制法が令和5年5月26日に施行され、千葉県では千葉市・船橋市・柏市を除く区域で令和7年5月26日に規制区域が指定されました。
災害の発生を防ぐという点では盛土規制法と再生土条例の目的は共通しています。ただし土壌の汚染を防ぐことについては盛土規制法が規制していません。
そのため県は再生土条例の改正も廃止も行わず、引き続き規制を続けることにしました。法律ができても県独自の規制が残っているということです。
汚泥の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 汚泥の処分ガイド をご覧ください。