豊産管理株式会社
所在地: 青森県青森市
汚泥の中間処理を専門とし、凝集剤を添加した汚泥を脱水装置(二重袋式静圧脱水)にかけて水と汚泥に分離・無害化します。桐ノ沢の中間処理施設は一般汚泥に特化し、複数県で汚泥・廃油等の収集運搬許可も持ちます。
- 青森県での拠点
- 青森県内に本社(青森県青森市)
- 許可のある地域
- 青森県・秋田県・山形県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
青森県で汚泥を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
青森県外で出た汚泥を県内で処分するには、種類・量・搬入期間などについて事業場ごとに知事と協議する必要があります。青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例に定められた手続きです。
この協議は一度通れば終わりではなく、搬入しようとする年度ごとにやり直します。受け付けが始まるのは前年度の1月です。年度をまたいで運び続けるなら、年内には次の年度分の準備に入ることになります。
所在地: 青森県青森市
汚泥の中間処理を専門とし、凝集剤を添加した汚泥を脱水装置(二重袋式静圧脱水)にかけて水と汚泥に分離・無害化します。桐ノ沢の中間処理施設は一般汚泥に特化し、複数県で汚泥・廃油等の収集運搬許可も持ちます。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 青森県十和田市
舗装切断工事に伴う汚泥をフィルター処理や産廃物低減方式(現場リサイクル)で処理する環境事業部を持ち、汚泥脱水の中間処理や汚泥処理用の吸引車(4t車)も導入しています。青森県・青森市で産業廃棄物運搬業・処分業の許可を取得しています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 青森県八戸市
下水汚泥を受け入れ、発酵・堆肥化して土壌改良材の原料としています。青森県認定リサイクル製品「グリーンバーク1号・2号」「フジミソイル5号」を製造しています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 青森県つがる市
県内の食品工場から出る汚泥を原料として受け入れ、『汚泥発酵肥料』として肥料化しています。処分単価は含水量59%以下、60〜79%、80%以上や液状など処理しにくいものの区分ごとに1kgあたりの単価が異なり、処理しにくいものは要相談です。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 青森県十和田市
下水道処理施設や農業集落排水処理施設から出る脱水汚泥を受け入れ、動植物性残さ・木くずと混ぜて好気性発酵させ堆肥「アースライフ」に製造しています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 青森県八戸市
本社工場(八戸エコエネルギープラント)には汚泥の焼却施設があり、1日200トン(24時間、汚泥専焼時)の処理能力があります。焼却炉は全連続燃焼式焼却炉(ロータリーキルン方式)です。豊洲リサイクルセンターの選別施設でも、泥水状でない含水率85%以下の汚泥を受け入れています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 青森県三戸郡田子町大字田子字七日市
対応地域は地元青森県の近隣市町村で、専用のバキュームカーを使ってし尿・浄化槽汚泥を収集運搬しています。家庭での維持管理が難しい浄化槽については、保守管理業務も請け負っています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 青森県八戸市
汚泥はスクリュープレス方式の脱水処理施設(処理能力56m³/日)で脱水し、建設現場などから出た建設汚泥(無機汚泥)は高分子凝集剤とセメントで造粒固化して「ユニ・ソイル」という埋め戻し材にリサイクルしています(処理能力120m³/日)。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 盛岡市
汚泥処理を中心とした産業廃棄物の中間処理場を運営し、有機汚泥は堆肥化製品に、無機汚泥は再生資源化します。産業廃棄物の収集運搬・処分や下水道管路管理も手がけ、汚泥を資源へ転換します。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 新潟県新潟市北区
遠心分離機やフィルタープレスで産業廃棄物の汚泥を脱水し、乾燥処理施設・造粒固化処理施設で改良土に変換します。汚泥とばいじんから作った改良土を販売し、廃棄物の資源化を実現する大型処理施設を運営します。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
協議の相手は事業場ごとです。同じ会社でも現場が変われば、その現場について協議することになります。
協議が成立すると通知が出て協定を結び、4月1日または協議成立日から年度末まで搬入できます。搬入の状況は翌年度の4月30日までに報告し、実績にもとづいて県から送られる納入通知書で環境保全協力金を翌年度の6月30日までに納めます。
環境保全協力金は処分の区分に応じて額が決まっていて、再生利用が1トンあたり50円、中間処理が1トンあたり200円、最終処分が1トンあたり500円です。
協力金は、県外産業廃棄物の適正な処理を推進するための事前協議・監視・指導に要する経費や、不法投棄の防止対策のための監視・指導に要する経費として使われています。
汚泥をどの区分で処理するかによって、この金額が10倍まで変わります。
青森県には「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に係る放射性物質の測定等に関する取扱方針」がありましたが、令和8年3月23日をもって廃止されました。
事前協議にあたって放射性セシウム濃度の測定結果を出す必要はなくなっています。ただし県は、引き続き放射性物質による環境の汚染が生じないよう留意することを求めています。
協議に必要な書類には、性状を明らかにする計量・成分分析書、搬入経路、収集運搬業と処分業の許可証の写し、それぞれの受託書、協定書が含まれます。建設工事や解体工事を請け負ったことを証する書類も、建設工事等から出た廃棄物なら必要です。
汚泥の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 汚泥の処分ガイド をご覧ください。