株式会社ケイズエコロジーテクニカル
所在地: 名古屋市天白区
汚泥に対応した吸引車で回収し、脱水などの中間処理まで自社工場で手がけます。清掃で発生する廃棄物の収集運搬から処理までワンストップで請け負います。
- 愛知県での拠点
- 愛知県内に本社(名古屋市天白区)
- 許可のある地域
- 愛知県・富山県・石川県・福井県・山梨県・岐阜県 ほか4都道府県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
愛知県で汚泥を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
県外の現場で出た汚泥を愛知県内の施設で処分するとき、令和8年4月1日から出す側の届出が要らなくなりました。持ち込む側の手続きが1つ減ったことになります。
古い手引きや他県の資料を見て準備すると、要らない書類を作ることになります。近隣の県には同じような届出を残しているところがあるため、どの県へ持ち込むかで手続きが変わる点は変わりません。
所在地: 名古屋市天白区
汚泥に対応した吸引車で回収し、脱水などの中間処理まで自社工場で手がけます。清掃で発生する廃棄物の収集運搬から処理までワンストップで請け負います。
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所在地: 名古屋市中区
汚染汚泥を分級・脱水する処理と、造粒して固める処理の2通りに対応します。スラリーを加圧ろ過した脱水ケーキは主にセメント原料として再利用されます。
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所在地: 名古屋市中区
建設工事で出た汚泥を受け入れ、砂・砂利・改良土などの再生資源に戻します。脱水1,576㎥、分級4,728㎥、造粒固化8,112㎥、混練3,600㎥と工程ごとの日量を公開しています。
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所在地: 名古屋市港区
工場などから排出される汚泥を脱水、乾燥、混練などの処理でさまざまな性質の汚泥に対応し、可能な限り金属回収、セメント原料、補助燃料としてリサイクルしています。特別管理産業廃棄物を含む中間処理の許可を全国の事業所で受け、産業廃棄物の収集運搬の許可を全国多数の自治体から取得しています。
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所在地: 名古屋市緑区
汚水槽や雑排水槽を清掃し、溜まった汚泥を吸引して処理します。高圧洗浄機付きの3トン吸引車(タンク3.0㎥・吸引風量毎分20㎥)を持ち、洗浄と吸引を一度に行えます。
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所在地: 小牧市
土木建築工事で出た建設汚泥を、愛知県小牧市東田中の中間処理リサイクルプラントで処理しています。処理能力は分級・脱水が1日720㎥(1時間90㎥)、造粒固化が1日351㎥(1時間43.9㎥)、流動化処理が1日480㎥(1時間60㎥)です。水分の多い建設汚泥は、飛散・流出防止の措置をとった水密型特殊コンテナー車や超強力吸引車で運搬します。処理後はSEサンド、SEグラベル、リバースソイル、流動化処理土として再生し、流動化処理土の製造能力は通常1日300㎥、最大400㎥です。産業廃棄物収集運搬業の許可は愛知・岐阜・滋賀・三重・静岡・長野・京都・大阪で取得し、JWネットとEリバースの電子マニフェストに対応しています。2023年にストックヤード運用事業者として登録され、犬山市の蓮池改良土センターで掘削土を改良土として再生しています。
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所在地: 海部郡飛島村
汚泥だけを処理する乾燥ラインを持ち、ホッパーから混練機を経て、LPGバーナで間接的に加熱するロータリーキルンで乾燥させています。乾燥及び混練・乾燥の処理能力は9.9㎥/日、混練の処理能力は70.08t/日です。乾燥後の汚泥はセメント原料や製鉄・非製鉄原料として再資源化するほか、管理型処分場に埋め立てる場合もあります。
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所在地: 江南市
有機脱水汚泥を用途に合わせたコンテナで回収し、堆肥化・飼料化・焼成(セメント原料)などのルートを提案します。タンクや配管の清掃・洗浄では有機・無機汚泥の抜取から運搬処分まで対応し、高圧洗浄車による特殊清掃やグリストラップ清掃も行います。収集運搬は愛知・岐阜・三重・静岡・長野・滋賀・和歌山の全域が対象です。
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所在地: 豊橋市
汚泥は自社で脱水処理を行い、セメント原料としてリサイクルしています。14t・8t・5t・12tの強力吸引車で廃油・廃アルカリとあわせて汚泥を回収しています。
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所在地: 名古屋市中村区
特定有害汚泥まで許可を持つ産業廃棄物の中間処理会社です。液状の廃棄物は濃縮したうえで焼却炉に噴霧して燃やす方式で、ロータリーキルンと二次炉、排熱ボイラーを備えます。
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それまでは、県外の事業場で生じた産業廃棄物を処分するために県内へ持ち込む事業者が、搬入の30日前までに知事へ届け出ることになっていました。愛知県が平成15年に制定した廃棄物の適正な処理の促進に関する条例によるものです。条例の第8条にあたる規定です。
令和7年12月の議会で条例の一部改正が行われ、この届出制度は廃止されました。公布は令和7年12月19日、施行は令和8年4月1日です。条例第8条そのものが削除されています。
県外から愛知県内の施設へ汚泥を運んで処分する場合、この届出は不要になりました。
やめた理由として県が挙げているのは、条例の制定後に廃棄物処理法が改正されて産業廃棄物管理票の制度が強化されたことと、監視体制の整備が図られたことです。手続きは減りましたが、処分費が重量で決まることは変わりません。脱水して含水率を下げるほど金額は下がるので、委託先の許可証で汚泥を扱えることを確かめたうえで、何立方メートル出るかを伝えることになります。
県独自の届出で流れを把握しなくても、マニフェストの仕組みで追えるようになったという判断です。県の規制が増える一方ではなく、役割を終えたものは外すという動きが実際にあります。
令和8年4月1日以降に県外産業廃棄物を県内へ持ち込む場合は、公布の日から届出が要らなくなりました。
愛知県には建設資材に絞ったリサイクル資材の評価制度があり、認定された資材は「あいくる材」と呼ばれます。認定の申請は年に3回受け付けられていて、年1回の公募制を取る県と比べると機会が多い作りです。
この制度は、公共工事で大量の資材を使うにもかかわらずグリーン購入が進まなかったことから生まれました。県が挙げている理由は2つで、建設資材は発注者である県ではなく工事を請け負う建設会社が調達するものであること、公共工事で使える品質や性能をどう確保するかが定かでなかったことです。
そこで品質と性能の評価基準を定め、適合する資材を認定する形にしました。汚泥から作られた資材も、この基準に照らして認定されることになります。
汚泥の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 汚泥の処分ガイド をご覧ください。