ジェムカ株式会社
所在地: 山口県萩市
がれき類は山口県第35号の1(令和元年7月許可)の破砕施設で、処理能力172t/日に対応しています。
- 山口県での拠点
- 山口県内に本社(山口県萩市)
- 許可のある地域
- 山口県・大分県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
山口県でコンクリガラ・がれきを頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
山口県には循環型社会形成推進条例があり、産業廃棄物を出た場所以外で保管するときの届出が定められています。ただしこの届出の対象からは、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物が除かれています。
解体で出たコンクリガラを仮置きする場合、根拠になるのは条例ではなく廃棄物処理法第12条第3項の届出です。県も、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を保管するときはそちらの届出が必要になる場合があると案内しています。同じ「保管の届出」でも、どの工事から出たものかで拠り所が変わります。
所在地: 山口県萩市
がれき類は山口県第35号の1(令和元年7月許可)の破砕施設で、処理能力172t/日に対応しています。
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所在地: 山口県下関市
産業廃棄物収集運搬業として、コンクリートがら・アスファルトがらなどのがれき類を主な運搬物として、中間処理・リサイクル処理施設へ運搬しています。運搬範囲は山口県・福岡県です。許可番号は第024454号です。
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所在地: 山口県宇部市
工期や作業日程に合わせてコンテナを設置する期間設定型と、定期的に廃棄物のある事業所へコンテナやフレコンバッグを常設する常時設置型があり、コンクリートを含む廃棄物を回収しています。回収した廃棄物は自社の処理場で破砕・圧縮し、リサイクルへの分別や最終処分業者への引き渡しを行います。
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所在地: 山口県下松市
産業廃棄物収集運搬の資格を保有し、解体工事で出た廃材の回収・運搬を自社で一貫して行っています。廃棄物収集運搬のみの依頼も受け付けています。
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条例による保管の届出は、保管しようとする場所が300平方メートル未満の土地であれば要りません。産業廃棄物処理施設の敷地内で行う保管も対象外です。
工場から出た産業廃棄物を別の敷地に置くなら条例、解体現場から出たものを置くなら法律、という分かれ方になります。どちらの窓口に聞けばよいかも変わるので、最初に切り分けておくと早く進みます。
県外で生じた産業廃棄物を県内の施設で処分してもらうときは、自社が届出を出すことになります。1年あたりの重量が産業廃棄物で10トン未満、特別管理産業廃棄物で0.5トン未満であれば届出は不要です。
気をつけるのは待ち時間です。届出が受理された日から30日を経過した後でなければ搬入できません。変更の届出の場合は10日です。出したその日から運べるわけではありません。
添付するのは、廃棄物の性状を明らかにする書類、排出する事業場の排出工程図、運搬や処分を他の者に委託する場合はその契約を締結したことを証する書類です。
優良産廃処理業者認定制度、または山口県エコファクトリーの認定を受けた処分業者に委託して処分する場合は、この添付書類が不要になります。ただし埋立処分は除かれます。
製造業や電気・ガス・熱供給・水道業に分類される事業で、その産業廃棄物の全量または大部分が再生利用の事業に供される場合も、添付は要りません。委託先の選び方で、書類の手間が変わるということです。
山口県は日本海側と瀬戸内側で山が分けています。萩や長門から瀬戸内側の施設へ運ぶと峠越えが入り、季節や天候で所要時間が変わります。運搬費は距離と時間で決まるので、峠を越えない範囲に受け入れ先があるかを先に確かめると金額の見当が付きます。持ち込み先の許可証で、がれき類を扱えることも見ておきます。
コンクリガラ・がれきの処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは コンクリガラ・がれきの処分ガイド をご覧ください。