株式会社大分東部リサイクル
所在地: 大分県大分市
木くず・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず・がれき類などの収集運搬・中間処理に対応し、現場回収も行う産業廃棄物処理業者です。
- 大分県での拠点
- 大分県内に本社(大分県大分市)
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
大分県でコンクリガラ・がれきを頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
大分県では、発注者が出す建設リサイクル法第10条の届出のうち土木事務所へ出すものを、オンラインでも受け付けています。工事を行う市町村を選ぶと、受付の窓口が別府・大分・臼杵・豊後大野・日田・中津のどの土木事務所になるかが分かる作りです。特定行政庁である市が窓口になる区域は、その市役所へ出します。
気をつけるのは差し戻しの扱いです。県は、発注者から出た届出書が形式上の要件を満たしていない場合は届出として成立せず差し戻し、届出日は要件を満たした届出書が届いた日になる、と明示しています。出した日ではなく、通った日から7日前を数えるということです。
所在地: 大分県大分市
木くず・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず・がれき類などの収集運搬・中間処理に対応し、現場回収も行う産業廃棄物処理業者です。
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所在地: 大分県大分市
近代的なリサイクルプラントでコンクリート、石膏ボード、汚泥等の産業廃棄物を受け入れ、資源としてリサイクルします。コンクリートガラの破砕・再生に対応できます。
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所在地: 大分県中津市
がれき類を含む17種類の産業廃棄物収集運搬業許可を持ち、大分県中津市に最終処分場と産業廃棄物焼却施設(処理能力47.0t/日・24時間)を自社で保有しています。破砕機(新キャタピラー三菱MC220-S型)も備えています。
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所在地: 大分県大分市
アスファルトコンクリート、セメントコンクリート、レンガ等を破砕し粒度調整したリサイクル材『RC-40』を製造・販売します。
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所在地: 大分県大分市
金属スクラップ・産廃処分業者です。産業廃棄物処分業(がれき類)として別府リサイクル中間処理場を運営し、再生路盤材(RC-40)の販売を行います。コンクリート塊の破砕・再生を手がけます。
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所在地: 大分県豊後大野市
工事などで発生したコンクリートがれきを破砕し、再生路盤材「RC-40」(サイズ40mm〜0mm)として販売しています。大分県リサイクル製品認定制度の認定基準に適合しています。有筋・無筋のコンクリートがれきに対応しますが、木くずが混入したがれき・法面吹き付けの有筋モルタル・大物がれきは受け入れを制限しています。
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所在地: 大分県佐伯市
建設用再生骨材製造施設で、コンクリート・アスファルト廃材を規定サイズに破砕・加工し、建設資材として利用できる再生骨材を製造しています。
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所在地: 大分県玖珠郡九重町
コンクリート殻は、飯田中間処理場で建設副産物として受け入れており、再生クラッシャランへの加工・販売まで自社で行っています。
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所在地: 大分県玖珠郡九重町
工作物除去に伴うコンクリート破片を引き取っているほか、解体で生じたコンクリートのがれきについても自社で再生して販売しています。
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所在地: 大分県豊後高田市
土木・解体現場等で発生するコンクリート塊を破砕・再生し、路盤材の再生クラッシャランや裏込材などに再生利用しています。がれき類専用の破砕施設を2基保有しており、処理能力はそれぞれ90.8t/日と360t/日です。
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発注者が届出を出すのは、工事に着手する日の7日前までです。差し戻しがあれば、その分だけ着手できる日が動きます。解体の日程を先に決めて職人と重機を押さえていると、そこが崩れます。
書類の不足で戻されるのを避けるには、出す前に一式そろっているかを確かめることになります。発注者がそろえるのは、届出書または変更届出書、分別解体等の計画を書く別表1から3、案内図、設計図または写真、工程表です。代理で申請するなら委任状も要ります。
オンラインで出す場合、県は登録漏れを防ぐため添付資料ごとに1つのファイルを登録するよう求めています。まとめて1つにせず、あらかじめ資料ごとに分けて作っておくことになります。
使えるファイルの形式も決まっています。よく使われる画像と印刷用の電子文書、新しい形式の文書と表計算、それらをまとめた圧縮ファイルです。逆に、古い形式の表計算ファイルや図面専用の形式は登録できません。手元の書類をそのまま添えると弾かれることがあります。
もう1つ、申請の入り口が2つあります。メールを認証して進む方法だと申請後に編集ができず、修正が出たときにすべての項目を最初から入力し直すことになります。県はアカウントを登録してログインして進むよう案内しています。
発注者が建設リサイクル法の届出を出したあと、解体工事については建築基準法第15条第1項にもとづく建築物除却届を別に出すことになります。同じ工事でも根拠の違う手続きが2本立っているということです。
どちらも工事の前に済ませるものなので、まとめて段取りしておくと二度手間になりません。届出の様式は県のページからダウンロードできます。
なお県の建設リサイクルガイドラインは令和5年5月に改訂されています。令和3年7月の熱海市の土石流災害と、同年12月の建設残土対策に関する総務省の勧告を受けて、建設発生土の扱いが一層重く見られるようになったことが背景です。
コンクリガラ・がれきの処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは コンクリガラ・がれきの処分ガイド をご覧ください。