株式会社環境ソリューション
所在地: 沖縄県沖縄市
木くずの破砕施設を設置し、処理しています。木くずは収集運搬に加えて中間処理の許可も取得しており、この破砕施設は2010年2月に設置されたもので、許可番号は第20080169号です。
- 沖縄県での拠点
- 沖縄県内に本社(沖縄県沖縄市)
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沖縄県で木くず・廃材を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
沖縄県の産業廃棄物税には、離島のための課税免除があります。最終処分業者が設置する最終処分場がない離島で、市町村が設置する最終処分場へ、その島の中で発生した産業廃棄物を搬入する場合は課税されません。
島の中で出た木くずを島の中で処分するなら、この免除に当たり得ます。逆に本島へ運んで処分するなら、運搬の費用に加えて1トンあたり1,000円の税が処理の料金に含まれてきます。島から出すか島の中で完結させるかで、費用の構造が変わることになります。
所在地: 沖縄県沖縄市
木くずの破砕施設を設置し、処理しています。木くずは収集運搬に加えて中間処理の許可も取得しており、この破砕施設は2010年2月に設置されたもので、許可番号は第20080169号です。
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所在地: 沖縄県南城市
建設現場などから出る木くずを受け入れています。木くずはセメント会社の助燃材として利用されるようリサイクルしており、糸満市西崎町にある「西崎木くず工場」で保管しています。
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所在地: 沖縄県糸満市
木くずを紙くず・繊維くず系と組み合わせ、RDF固形燃料として製紙・製鉄メーカーのボイラー燃料に納入しています。
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所在地: 沖縄県南城市
解体工事などで発生するがれき類や木くずを、法令で定められた手順に基づきマニュフェストを作成し、現場で分別・回収・運搬・処理しています。
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所在地: 沖縄県国頭郡本部町
建築廃材は平日の午前8時〜12時・午後1時〜5時に受け入れており、土・日・祝日は受け入れていません。持ち込みの予約は電話で受け付けています。
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所在地: 沖縄県名護市
廃木材や生木、塩ビパイプ等の破砕処理を行っています。
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所在地: 沖縄県島尻郡与那原町
建設廃材はバイオマス再資源化センターに処理委託し、沖縄電力のバイオマス発電の燃料としています。収集にあたっては各種サイズのコンテナの貸し出しにも対応しています。
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所在地: 沖縄県那覇市
解体工事などで発生する木くずを含む産業廃棄物を収集し、法令に基づき運搬しています。
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所在地: 沖縄県石垣市
木くずは中間処分の対象品目で、脱水・中和・乾燥・焼却・破砕等の処理により再生・減容を行っています。処理後は木質系チップとして販売しています。
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所在地: 沖縄県糸満市
産業廃棄物処分業(焼却・破砕)の許可のもと、木質製廃棄物を細かく破砕し、再資源施設へ搬入するサーマルリサイクルを行っています。
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課税の基準は最終処分場へ搬入される産業廃棄物の重量です。重量の測定が難しい場合は、県の規則で定める換算係数を使って体積から換算した重量とします。換算表は県が公開しています。
木くずは体積で受け渡すことが多いので、実際にはこの表で重さに直された数字が使われます。見積もりが立方メートルで書かれているときは、換算後の重量を聞けば税額の見当が付きます。
排出事業者が管理型の最終処分場を設置して自ら処分を行う場合は、課税標準から4分の1が控除されます。これに当たり、かつ資源有効利用促進法にいう副産物のうち石炭灰を、公有水面埋立法にもとづく許可を得た地域へ搬入する場合は、2分の1の控除になります。
木くずそのものは石炭灰ではありませんが、自社で処分場を持っている場合の4分の1の控除は関わってきます。
課税の対象になる期間は3か月ごとに区切られ、それぞれ翌月の末日までに申告して納めます。委託して処分する場合は最終処分業者などによる特別徴収、自社で処分する場合は自分で申告して納付します。
申告書の提出先は那覇県税事務所です。この税は平成18年4月1日に条例が施行されて始まりました。導入までの経緯として、税の構想や専門家からの意見報告、県民へのアンケートの結果まで県が公開しています。税も処分費も重量で決まるので、現場でどこまで分別するかが金額に効きます。委託先の許可証で木くずを扱えることを確かめ、何立方メートル出るかを伝えれば、運ぶ車と日程も決まります。
木くず・廃材の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 木くず・廃材の処分ガイド をご覧ください。