株式会社BWM
所在地: 宮城県仙台市青葉区
木くずを移動式破砕機で現地チップ化し、木質堆肥やマルチング材などに再資源化します。伐採から中間処理まで一貫して手がける会社です。
- 宮城県での拠点
- 宮城県内に本社(宮城県仙台市青葉区)
- 許可のある地域
- 宮城県・青森県・秋田県・山形県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
宮城県で木くず・廃材を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
委託先は年1回以上、自社で確かめることになります。宮城県が条例で求めているものです。契約を結んだあと、その処分業者が適正に処分できる能力を持っているかどうかを、自分で現地を調べるか、実地に確認している収集運搬業者から稼働の状況を聞くかして確かめます。
記録に残すのは、確かめた年月日、確かめた人の名前、方法、処分の状況、保管場所の状況を記録し、5年間保存することになっています。仙台市を除く県内の事業場から出す場合、確認する相手は全国の中間処理施設と最終処分場です。木くずを継続して委託するなら、この確認が毎年発生します。
所在地: 宮城県仙台市青葉区
木くずを移動式破砕機で現地チップ化し、木質堆肥やマルチング材などに再資源化します。伐採から中間処理まで一貫して手がける会社です。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 宮城県仙台市宮城野区
製材背板・木製パレット・家屋解体材・プレカット端材などを受け入れ、破砕してチップに再資源化します。工事現場での現地破砕にも対応します。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 宮城県仙台市青葉区
木くず(木製パレット)を回収し、再資源化施設で選別・加工しておが粉・原料木チップ・燃料木チップの3種類に再生します。燃料チップはボイラー燃料に使われます。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 宮城県仙台市泉区
混合廃棄物の選別破砕と木くずチップ化を組み合わせた複合処理を行い、木くずを再資源化します。建設混合廃棄物を処理する会社です。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 宮城県仙台市若林区
建築現場から出る木くずや木製パレットなどを受け入れ、収集運搬から処理まで手がけます。分別指導やマニフェスト作成まで対応する会社です。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 宮城県東松島市
建設廃材をリサイクル分と焼却分に分別し、日量64tの処理能力を持つシュレッダーで木くずをチップ化しています。チップはマテリアル・サーマルリサイクルとして資源に活用されています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 宮城県富谷市
木くずは解体材・新築材と、腐食材・リサイクル不可能材とで処理費の料金を分けて公開しています。運搬費は別途必要です。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 宮城県角田市
木くずの収集運搬に対応しており、自社の焼却炉で処分しているため外部の処理業者を介さず処理できます。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 宮城県富谷市
木くず破砕機を保有し、木くずの処理に対応しています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 宮城県岩沼市
グループの中間処理場を併設し、解体材などの木くずを木質チップや燃料にリサイクルしています。樹皮などはバーク堆肥・燃料として活用しています。オリジナル商品の木質ペレット「モエルミン」は宮城県グリーン製品に認定されています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
優良産廃処理業者認定制度の認定を取った処分業者に委託する場合は、実地の確認が要りません。知事が認める者、県の環境事業公社、地方公共団体、廃棄物処理センターも同じ扱いです。
委託先を選ぶときに認定の有無を見ておくと、毎年かかる手間が変わります。遠くの施設に委託していると、確認のために出向く負担がそのまま続きます。近い施設を選ぶか、認定を取っている業者を選ぶかで、翌年以降の動き方が決まります。
委託した業者が適正でない処理をしたと知ったときは、搬入を止め、委託契約を解除するなどして支障を取り除いたうえで、その状況を知事に報告することになっています。
出した側が知らないままでは済まない形になっているので、年1回の確認は記録を残すためだけの作業ではありません。
産業廃棄物を生じる事業場ごとに、自社で産業廃棄物管理責任者を置くよう努めることも定められています。廃棄物処理法にもとづく産業廃棄物処理責任者や特別管理産業廃棄物管理責任者がいる事業場は、この対象から外れます。
木くずは工事や作業のたびに出るので、担当が入れ替わりやすい種類です。事業場ごとに誰が見るかを決めておくと、毎年の確認と記録が引き継がれます。研修を行うことも県は求めています。処分費は重量で決まるので、現場でどこまで分別するかが金額に効きます。何立方メートル出るかを伝えれば、運ぶ車と日程も決まります。
木くず・廃材の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 木くず・廃材の処分ガイド をご覧ください。