株式会社環境整備
所在地: 盛岡市
盛岡中間処理場(焼却)と北上リサイクルセンター(一軸式破砕機)で、木くず・廃プラ・紙・金属・ガラス・コンクリート等を破砕処理し、セメント原料や燃料としてリサイクルします(リサイクル率93%)。
- 岩手県での拠点
- 岩手県内に本社(盛岡市)
- 許可のある地域
- 岩手県・北海道・青森県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
岩手県で木くず・廃材を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
県外の現場で出たものを岩手県内で処理してもらうなら、搬入の30日前までに知事との協議を済ませることになります。県が条例で義務づけているものです。持ち込めるものには基準があり、製品の製造やエネルギー回収のための原材料・燃料として循環的に利用するものは、その基準に当たります。木くずを燃料用のチップにして使う経路は、ここに入ります。
搬入できる期間は原則として1年以内です。ただし岩手県には処理業者の格付けの制度があり、格付けを取得している業者に委託する場合は、期間を最長4年まで延ばせます。県外の拠点から岩手県内の施設へ続けて運ぶ計画があるなら、委託先が格付けを取っているかどうかで、協議をやり直す回数が変わります。
所在地: 盛岡市
盛岡中間処理場(焼却)と北上リサイクルセンター(一軸式破砕機)で、木くず・廃プラ・紙・金属・ガラス・コンクリート等を破砕処理し、セメント原料や燃料としてリサイクルします(リサイクル率93%)。
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所在地: 北上市
木くずは収集・一時保管のあと破砕・粉砕し、合板製材工場やセメント工場、製紙工場用ボイラー燃料などに再利用しています。木の処理は有料です。
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所在地: 大船渡市
建設現場や解体工事で発生したがれき類・コンクリート片・木くずなどの産業廃棄物を、処分業者まで適切に運搬しています。積み替え・保管を行わない直送体制で、岩手県および宮城県内を中心に対応しています。
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所在地: 遠野市
木くずの破砕施設(処理能力160t/日、20t/時間)を持ち、一次・二次破砕機で釘・鋲などの異物を分離しながら破砕しています。家屋解体廃材・伐採伐根材・木材チップの保管施設もあります。
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所在地: 胆沢郡金ケ崎町
木くずを専用の破砕施設で処理しています。フレールタイプカッターの施設で168.3t/日、2軸ロールクラッシャーの施設で114.8t/日(14.35t/時間)の処理能力があります。
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所在地: 奥州市
木くず(解体系・新築系)を日立建機の木材リサイクラHC2410(処理能力457.6t/日)でチップ・おが粉に加工し、燃料・牛豚舎の敷ワラ・マルチング材として活用しています。
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所在地: 陸前高田市
木くずはWBC-1000型二軸破砕機で20mmアンダー・10mmアンダー等に破砕して単品原料化しています。処理能力は4.53トン/時で、再利用できない物は消却施設や最終処分場に委託しています。
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所在地: 久慈市
木くずを破砕機「リフォレ」2台で処理し、燃料チップとして利用しています。木くず再生材の保管場所は面積198.74㎡です。
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所在地: 久慈市
木くずの保管施設設備を洋野町大野中間処分場に持っています。
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所在地: 上閉伊郡大槌町
木くずの収集運搬実績があり、令和4年9月には8.03tを運搬しました。ほかの月にも0.33t・0.58tの実績があります。
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協議した内容を変えるときは、変更の30日前までに改めて協議します。ただし、氏名や名称の変更、法定代理人の変更、事務所や事業所の所在地が協議したときと同じ都道府県内で変わった場合は、軽微な変更として、変わった日から10日以内に届け出れば足ります。
搬入が終わったあとは、3か月以内に実績を報告します。搬入の期間が複数の年度にまたがる場合は、期間全体の実績も合わせて報告することになっています。
協議をしていない、協議が終わっていないのに搬入した、基準に合わない処理をした、協議した内容と違う処理をしたといった場合には、搬入の中止が勧告されることがあります。勧告に従わないときは、その内容が公開される場合があると条例に書かれています。
委託した先で何が起きているかは出した側からは見えにくいので、協議の対象になる搬入かどうかを、契約の前に業者と確かめておくことになります。
条文の読み方に迷ったときは、循環型地域社会の形成に関する条例と、県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例の逐条解説書が公開されています。図やイラストを使った概要のほか、事務手続きのフローと様式も収録されています。産業廃棄物税条例についても質問と回答が付いています。
条文だけでは判断が付かないときに、県が示している解釈をそのまま読めます。この制度は、もとは指導要綱で運用していたものを平成14年に条例へ変えたもので、施行は平成15年4月1日です。
木くず・廃材の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 木くず・廃材の処分ガイド をご覧ください。