有限会社三栄資材
所在地: 広島県広島市安佐北区
解体現場の木くずから生木まで受け入れ、種類ごとに分別して木材チップに再資源化します。自社工場で高度な再資源化を行う会社です。
- 広島県での拠点
- 広島県内に本社(広島県広島市安佐北区)
- 許可のある地域
- 広島県・山口県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
広島県で木くず・廃材を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
県外から広島県内へ産業廃棄物を持ち込むときの事前協議は、令和8年4月1日に要綱が一部改正されました。手元に古い手引きがあると、そのままでは通りません。処理委託契約書の写しを添えることが明記され、分析が必要な項目がはっきりし、優良認定を受けた事業者への特例が適用されない場合も書き加えられました。
対象になるのは、県外で出た産業廃棄物を広島県内へ持ち込んで処分しようとする排出事業者です。広島市・呉市・福山市の中は除かれます。木くずを県外の現場から持ち込む計画があるなら、改正後の要綱で必要な書類を確かめることになります。
所在地: 広島県広島市安佐北区
解体現場の木くずから生木まで受け入れ、種類ごとに分別して木材チップに再資源化します。自社工場で高度な再資源化を行う会社です。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 広島県東広島市
リサイクルセンターで排出企業や解体企業から発生する建築廃材(木屑・廃プラスチック)を受け入れ、木屑(建廃)と廃プラスチック(塩ビを除く)を混合比7:3で固形成型し、バイオマス固形燃料を製造しています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 広島県尾道市
解体等で発生した建設系の木くずを受け入れています。汚れの強いものや異物の多いものは受け入れ不可としています。保管場所はコンクリート舗装で異物混入を防ぎ、計量器を設置した処分場(きこり'Sリサイクル施設)で処理しています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 広島県庄原市
根株や伐採木、家屋解体廃材、草、木枝などの木くずを受け入れており、がれき類・コンクリートくずの処理施設とは別の木くず処理場で破砕機による処理を行っています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 広島県福山市
家屋の解体、建設現場、木材加工場、山林の伐採などから出る木くずを引き取り、パルプやボードの原料、燃料用チップ、堆肥、敷料などにリサイクルしています。中国地区最大級の処理能力を持つ大型木材産廃処理施設を完備しています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 広島県福山市
木くずを含む産業廃棄物の回収を府中市・福山市・広島東部・尾道市・岡山県のエリアで承っています。解体で生じた廃材は自社工場でチップ化し発電用・産業用のエネルギーとして利用しています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 広島県尾道市
建設業などから出る木くずを回収・運搬し、破砕処理を経て製紙会社へ出荷しています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 広島県三次市
木くずは家屋の解体木材やパレット、山林の伐採木などを受け入れ、リサイクル工場で選別・中間処理をしたうえで原料として再生しています。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 広島県東広島市
木くずリサイクルセンターで搬入された廃木材を破砕し、チップ化して製紙原料やボード原料、燃料として再資源化しています。「木くず」「紙くず」「繊維くず」の処理能力は1日あたり5tです。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 広島県安芸郡府中町
自社工場で木くずを破砕・圧縮・選別する中間処理を行っており、処理能力は8時間あたり9.06t(湯来エコファクトリー・小河原デポ合算)です。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
申請は書面でも電子でもできますが、電子申請システムを使うには申請者本人の利用者登録が必須です。行政書士などによる手続きの代行では利用できません。
書類の作成を外部に任せている場合、電子の入口が使えないことになります。紙で出す場合は押印が不要です。なお記録媒体やメールでの報告は受け付けていません。
用意されている様式は、事前協議書、産業廃棄物性状表、変更届出書、性状等報告書、搬入処理実績報告書とその別紙です。協議して搬入すれば終わりではなく、持ち込んだものの性状と実績まで報告する形になっています。
木くずは現場によって混ざるものが違うので、性状の報告で何を書くことになるかを、委託先と先にすり合わせておくことになります。
東北や関東の一部の都県から出た産業廃棄物については、通常の書類に加えて、放射性物質の濃度の分析結果を出すよう求められます。汚染が想定されないため分析結果を省く場合は、その理由などを書いた申立書を出します。
木くずは屋外に長く置かれていたものもあるので、どこから出たものかで用意する書類が変わります。省けるかどうかの判断は、搬入先の処分場所を担当する厚生環境事務所に確かめることになります。
木くず・廃材の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 木くず・廃材の処分ガイド をご覧ください。