株式会社リンクコーポレーション
所在地: 福島県福島市
産業廃棄物中間処理(リサイクルecoプラント)を主業務とし、コンクリートくず・がれき類・ガラス陶磁器くずや木くず・繊維くずを破砕機で処理します。
- 福島県での拠点
- 福島県内に本社(福島県福島市)
- 許可のある地域
- 福島県・山形県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
福島県で木くず・廃材を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
前年度に産業廃棄物を500トン以上出した事業場があると、自社は指定排出事業者になり、産業廃棄物管理計画を出すことになります。福島県が条例で求めているものです。法律が定める多量排出事業者の線は1,000トン以上なので、福島県ではその半分の量から計画が必要になります。
計画は事業場ごとに作り、翌年度に実施状況の報告書も出します。期限はどちらも毎年6月30日です。解体や改修が続いて木くずがまとまって出る年は、この500トンの線に届くかどうかを先に見ておくことになります。
所在地: 福島県福島市
産業廃棄物中間処理(リサイクルecoプラント)を主業務とし、コンクリートくず・がれき類・ガラス陶磁器くずや木くず・繊維くずを破砕機で処理します。
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所在地: 福島県郡山市
建設廃材の木くず、紙くずや廃プラなどが混ざった木くず混合、チップ材、生木、伐根まで、状態別にkg単位で単価を分けて受け入れています。
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所在地: 福島県喜多方市
木質系廃材を、粉塵・防音対策を行った屋内設置のプラントで1日あたり160トンの処理能力で破砕処理しています。木材は再生用材料や燃料として利用されます。
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所在地: 福島県いわき市
柱・角材・パレット・解体材・産廃材・型枠などの木くずを受け入れており、産廃材・解体材・パレット、型枠材、燃料廃材はそれぞれ1kgあたりの処理料金が異なります。紙・綿材・発泡スチロール・断熱材などの異物が混入していないことが条件です。自社ですべての処理と再生加工を行っています。
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所在地: 福島県安達郡大玉村
建設木くずや廃木材を安価に引き受けています。チップ状にする再資源化施設で処理し、新たな「ボード」として再利用しています。
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所在地: 福島県双葉郡浪江町
樹木剪定で発生した枝葉や伐採した樹木、建設現場で発生する木質系廃材の収集・運搬・中間処理を行っています。受け入れた木くずは破砕して木くずチップに加工し、建設用資材やパルプ用原料、バイオマス発電用の燃料、牛舎・豚舎の敷料などのたい肥原料として利用しています。
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所在地: 福島県相馬郡飯舘村
移動式木材破砕施設を保有し、木くずシュレッダーによる破砕処理を行っています。
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所在地: 福島県河沼郡会津坂下町
工務店・ハウスメーカーなどの建設現場から出る木屑の収集運搬に対応しています。現地調査のうえコンテナやフレコンを設置し、委託契約書を交わして引き取ります。
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所在地: 福島県郡山市
平成11年稼働の木くず中間処理施設で、生木(抜根材・枝葉)をマテリアルリサイクル用またはサーマルリサイクル用に破砕しています。工事現場から出る木質系産業廃棄物も収集運搬しており、フレーカープラントで未利用材・廃材をバイオマス燃料やオガに加工したうえで、放射能検査装置により産業廃棄物や再生資材の安全性を確認しています。産業廃棄物処分業(移動式・固定式)第0720074020号、産業廃棄物収集運搬業第0702074020号を取得しています。
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所在地: 福島県双葉郡大熊町
解体現場から出た木くずやパレットを受け入れ、破砕処理を行っています。福島県の収集運搬許可では、積替え保管を含まない区分の品目として木くずが対象になっています。
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提出先は、事業所のある地域を所管する地方振興局です。建設工事などで複数の振興局の管内にある現場から産業廃棄物を出す場合は、発生量が最も多い現場のある市町村を管轄する振興局へ出すことになっています。
現場ごとに分けて出すのではなく、1か所にまとめる形です。どの振興局が窓口になるかは、その年に一番多く出した現場で決まるので、年度をまたいで現場が変われば窓口も変わります。
この条例は、福島市・郡山市・いわき市を除く県内全域に適用されます。排出する事業場がこの3市の中にある場合、指定排出事業者としての報告は要りません。法律にもとづく多量排出事業者の報告は、所管の市へ出します。
同じ県内でも、事業場の場所によって求められる報告が変わります。市内と市外に事業場が分かれている会社は、両方の扱いを押さえておくことになります。
出すときはできるだけ電子データでと求められていて、電子メールのほか、データを納めた媒体でも構いません。電子データで出せない場合は紙でもかまいません。
控えが必要なら印刷したものを1部追加し、郵送での返却を希望する場合は必要な料金分の切手を貼った返信用封筒を添えます。代表者印や会社印は押さないこと、社員の個人名など個人情報は書かないことも県が示しています。多量排出事業者の処理計画と実施状況報告書は、法律にもとづき県のホームページで1年間公表されます。処分費は重量で決まるので、現場でどこまで分別するかが金額に効きます。委託先の許可証で木くずを扱えることも確かめておきます。
木くず・廃材の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 木くず・廃材の処分ガイド をご覧ください。