株式会社日環
所在地: 栃木県宇都宮市
感染性産業廃棄物を特別管理産業廃棄物の許可品目に含み、石綿・低濃度PCB・鉱さい・ばいじん・燃え殻・廃酸・廃アルカリ・廃油とともに、医療機関の感染性廃棄物を受け入れ収集運搬します。中間処理・最終処分も手がけます。
- 栃木県での拠点
- 栃木県内に本社(栃木県宇都宮市)
- 許可のある地域
- 栃木県・秋田県・千葉県・東京都・神奈川県
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
栃木県で医療廃棄物(医療ゴミ)を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
栃木県は、特別管理産業廃棄物を年間50トン以上出した事業場の処理計画書を、提出先の事務所ごとに分けて公表しています。区分は6つあり、どこに出すかは事業場のある市町で決まります。宇都宮市内の病院と県外に本社がある事業所は、県庁の資源循環推進課の扱いになります。
所在地: 栃木県宇都宮市
感染性産業廃棄物を特別管理産業廃棄物の許可品目に含み、石綿・低濃度PCB・鉱さい・ばいじん・燃え殻・廃酸・廃アルカリ・廃油とともに、医療機関の感染性廃棄物を受け入れ収集運搬します。中間処理・最終処分も手がけます。
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所在地: 栃木県塩谷郡高根沢町
平成元年から医療機関向けに感染性廃棄物の収集運搬を手掛けており、医療廃棄物以外にも産業廃棄物、地区によっては事業系一般廃棄物の収集にも対応しています。事業内容として医療廃棄物収集運搬業を掲げ、栃木県の特別管理産業廃棄物許可を保有しています。
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所在地: 栃木県下都賀郡壬生町
医療廃棄物専用の「メスキュード缶」を医療機関に届け、定期的に回収する独自システムを運用しています。回収後は製鋼用電気炉で3,000℃以上の超高熱により溶融処理し、鋼とスラグは1,650℃の溶融状態で出鋼・抽出されて再生砕石・鉱さい砕石としてリサイクルされます。容器はバーコードシステムで管理しています。
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所在地: 東京都港区
感染性廃棄物や期限切れ薬品・試薬など特殊な廃棄物を専用収集保管容器で安全に収集運搬します。容器注文の専用窓口を持つ会社です。
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所在地: 神奈川県横浜市旭区
メディカルペール・感染性段ボール・針ボックスなど専用容器を用意し、多種多様な医療廃棄物に対応します。追跡管理システムで排出後も安心の会社です。
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所在地: 新潟県新潟市西区
病院や診療所の医療廃棄物を専門に、感染性廃棄物や薬品付着廃棄物の収集運搬から中間処理・最終処分までを一貫して行います。メスキュードシステムで電気炉により完全無害溶融処理し、3L/20Lの鋭利物用ボックス、50Lの汚染物用箱、220Lの混合感染性用ドラムなど専用容器を提供します。
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所在地: 東京都足立区
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・栃木県・茨城県で取得しており、取扱品目には感染性廃棄物が含まれています。事業計画では、感染性廃棄物の予定計画運搬量を1.800t/年としています。
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所在地: 東京都足立区
使用済みの紙おむつや注射器・注射針、点滴、臓器などの医療系廃棄物を収集運搬し、東京23区内に保有する自社の焼却施設で処理します。焼却形式はロータリーキルン式で、800度以上の高温で炉を回転させながら24時間連続運転しており、焼却後は東京都埋立処分場へ搬出します。
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所在地: 東京都世田谷区
感染性廃棄物として血液や注射針、メス、透析器具などを、非感染性廃棄物として点滴パックや包帯なども区分して取り扱っています。特別管理産業廃棄物の許可車両(メディカル車)と専用容器で回収し、電子マニフェストにも対応しています。
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所在地: 東京都板橋区
特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)・産業廃棄物・一般廃棄物の収集運搬に対応し、感染性と一般の双方を扱います。医療機関から出る注射針や廃血液などは専用の廃棄物容器を配布したうえで契約し、電子マニフェストにも対応しています。運搬車両は腐敗や飛散を防ぐため専用保冷車で冷蔵運搬し、自社のハイシステムリサイクルセンターで処分まで一貫して行います。対応エリアは東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県内です。
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どこに出すかは病院の住所で決まるので、自社の市町がどの区分かを一度調べておけば、毎年迷いません。1回に出す容器の本数と回収の頻度が分かっていれば、年間の量も見当が付きます。
公表されるのは処理計画書と、その前年度分の実施状況報告書、それに提出者一覧です。一覧は表計算の形で出ているので、同じ地域の病院がどれだけ出しているかを並べて見られます。
県は感染性廃棄物を出す施設として、病院、診療所、衛生検査所に加えて、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、動物診療施設、医学関連の試験研究機関と大学を挙げています。
介護医療院や助産所は、自分たちが産業廃棄物の排出事業者だと意識しにくい施設です。動物診療施設も同じで、動物由来の感染性廃棄物は特別管理産業廃棄物になります。規模が小さくても、委託先の許可の中身を確かめる立場は変わりません。
収集運搬を委託するときに見るのは、積込地と積卸地の両方の知事の許可です。栃木県はその両方が必要だと書いています。栃木県内で出したものを県外の焼却施設へ運ぶなら、運搬業者は栃木県知事の許可と、搬入先を管轄する知事の許可の両方を持っている必要があります。
感染性廃棄物は扱える焼却施設が限られるため、県境をまたぐ委託になることがあります。業者の許可証の写しを見るときは、栃木県の分だけで足りているかを確かめることになります。
特別管理産業廃棄物管理責任者は、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、看護師、臨床検査技師などの資格を持つ人か、2年以上の環境衛生指導員の経験がある人、医学系の課程を修めた人から選びます。窓口は資源循環推進課の審査指導班で、電話は028-623-3154です。
医療廃棄物(医療ゴミ)の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは 医療廃棄物(医療ゴミ)の処分ガイド をご覧ください。