新和環境株式会社
所在地: 東京都新宿区
吹き付け石綿を含むレベル1〜3のアスベスト除去工事を専門に手がける会社。煩雑な計画書類の作成や役所との協議にも対応し、飛散性の高い石綿の除去から届出まで任せられる。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
東京都でアスベスト・石綿を頼める、収集運搬の許可を公的名簿で確認した業者を、おすすめ順に掲載しています。
東京都で古いビルや工場、店舗を解体・改修するときに、特に注意が必要なのがアスベスト(石綿)です。かつては吹付け材や保温材、屋根材や壁材など幅広い建材に使われていましたが、繊維を吸い込むと健康に影響するおそれがあるため、2006年(平成18年)9月に原則禁止となり、その後全面的に禁止されています。問題は、それ以前に建てられた建物に今もアスベストを含む建材が残っていることです。飛び散らせないよう法律にもとづいて処分する必要があり、扱いは「廃石綿等」と「石綿含有産業廃棄物」で分かれます。工事の前には事前調査も欠かせません。このページでは、費用の考え方と、アスベスト廃棄物に対応した業者を選ぶポイントを整理し、そのうえで東京都でアスベスト廃棄物の収集運搬を依頼できる業者を紹介します。

アスベストの除去・処分にかかる費用は、状況によって大きく変わり、一律の金額では示せません。金額を左右するのは、次のような要素です。
まずは事前調査でアスベストの有無とレベルを確かめ、その内容を伝えて見積もりを取るのが、費用を正しく見通す近道です。調査でアスベストが含まれていないと分かれば、除去や特別な処分は不要になります。注意したいのは、極端に安い見積もりです。 アスベストの処分は、飛散防止の養生や適正な処分にどうしても手間と費用がかかります。安さだけで選ぶと必要な対策が省かれるおそれがあるため、複数の業者から見積もりを取り、許可や安全対策の内容とあわせて比べることが大切です。
見るべきポイントは、次のとおりです。
産廃の窓口では、東京都の収集運搬の許可を公的名簿で確認したうえで、東京都でアスベスト廃棄物を頼める業者を選んで並べています。こうしたポイントを手がかりに、このページで紹介している業者から数社を同じ条件で見比べてください。
所在地: 東京都新宿区
吹き付け石綿を含むレベル1〜3のアスベスト除去工事を専門に手がける会社。煩雑な計画書類の作成や役所との協議にも対応し、飛散性の高い石綿の除去から届出まで任せられる。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 東京都板橋区
アスベスト対策工事を専門とする施工会社。レベル1の吹き付け材からレベル3の成形板まで除去に対応し、有資格者の事前調査と特別管理産業廃棄物の収集運搬、超高圧洗浄まで手がける。建築技術審査証明も取得。
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所在地: 東京都江東区
廃石綿等の積替保管施設を持ち、アスベストの収集運搬を適正に行う会社。解体現場から出た石綿廃棄物を積替・保管しながら処分場へ運ぶ、収集運搬の受け皿として使える。
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所在地: 東京都新宿区
関東で解体工事を手がけ、アスベストの事前調査から除去工事までを担う会社。レベル1〜3の石綿を段階に応じて除去し、法で定められた報告義務にも対応する。東京・神奈川・埼玉・千葉に対応。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 東京都世田谷区
特別管理産業廃棄物の収集運搬業として廃石綿等を扱う会社。石綿作業主任者などの有資格者を置き、石綿障害予防規則に沿って飛散性の高い石綿廃棄物を安全に収集・運搬する。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 東京都品川区
廃液回収やアスベストの除去・処分を手がける産業廃棄物処理業者。特別管理産業廃棄物として扱う石綿にも対応し、除去した廃石綿の処分まで一社で引き受けられる。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 東京都中央区
有資格の建築物石綿含有建材調査者を派遣して事前調査を行い、アスベストの除去・解体まで手がける会社。施工計画や予算を組むコンサルにも対応し、内装解体中に石綿が見つかっても専任スタッフが対応する。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 東京都足立区
有資格の建材調査者による石綿の事前調査に対応し、石綿含有産業廃棄物を含むばいじん等の収集運搬まで手がける会社。調査から廃棄物の運搬までまとめて任せられる。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 東京都杉並区
解体前に必要となる石綿の使用有無調査(事前調査)を行い、行政への申請代行にも対応する会社。除去工事の前段となる調査と届出をまとめて依頼できる。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
所在地: 東京都荒川区
一般建築物石綿含有建材調査者や石綿作業主任者を複数擁し、アスベストの調査から解体までを手がける会社。レベル3の石綿含有建材は処理料金を明示し、事前調査と有資格者による施工に強みがある。
※各社サイトで確認できた対応のみ表示。記載がなくても対応可能な場合があります。詳しくは各社へお問い合わせください。
アスベスト廃棄物の処分は、自社のものが「廃石綿等」と「石綿含有産業廃棄物」のどちらに当たるかを見極めることから始まります。分かれ目は、飛び散りやすさ(飛散性)です。
飛び散りやすいものが廃石綿等で、特に厳しく管理する特別管理産業廃棄物にあたります。建物に吹き付けられたアスベストを除去したもの、除去した石綿保温材やけいそう土保温材、除去作業で使って廃棄したシート・マスク・作業着など、アスベストが付着しているおそれのあるものが含まれます。もう一方の石綿含有産業廃棄物は、飛び散りにくいもので、工事にともなって出た廃石綿等以外の産業廃棄物のうち、石綿を重量の0.1%を超えて含むものです。屋根材や壁材などの成形板が代表例で、こちらは通常の産業廃棄物として扱えますが、破砕しない・ほかの廃棄物と混ぜないといった特別な処理の基準が適用されます。
もう一つ、工事でよく使われるのが「レベル1・2・3」という言い方です。これは作業のときの飛び散りやすさ(発じん性)による区分で、レベル1が吹付け材、レベル2が保温材・断熱材・耐火被覆材、レベル3が成形板などです。おおまかには飛散性の高いレベル1・2が廃石綿等に、飛散性の低いレベル3が石綿含有産業廃棄物に対応しますが、レベルは「作業」の区分、廃石綿等かどうかは「廃棄物」の区分で、別の軸である点に注意します。どちらの区分かによって必要な許可が変わり、廃石綿等は特別管理産業廃棄物の許可、石綿含有産業廃棄物は産業廃棄物の許可を持つ業者に委託します。このページで紹介している業者は、東京都でこうしたアスベスト廃棄物の収集運搬に対応した許可を持つ業者です。許可のない業者に頼むリスクや許可のしくみは、許可と優良認定のしくみで詳しく説明しています。
アスベストの費用は、レベル(飛散性)・量・建物の状況・処理方法の組み合わせで決まります。渡す情報がそろっていないと、各社が別々の前提で見積もり、金額を並べても比べられません。まずは事前調査でアスベストの有無とレベルを確かめ、その内容を伝えて相談しましょう。次の点をそろえておくと、見積もりが噛み合います。
これらをそろえて伝えると、各社の見積もりが同じ土俵に乗り、比較が意味を持ちます。やり取りは各社の公式サイトの問い合わせフォームや電話で行い、各社の「公式サイトを見る」から進めてください。見積もりを比べるときは、調査費・除去費・運搬費・処分費がそれぞれどう計算されるかを確認します。金額だけでなく、自社の区分に合った許可があるか、レベルに応じた飛散防止の対策を説明できるか、マニフェストを確実に交付するかも見比べると、安心して任せられる相手が絞れます。極端に安い見積もりは、必要な養生や適正な処分が省かれていないか、内容をよく確かめましょう。
アスベストの処分は、建物を壊し始めてからではなく、工事の前の「事前調査」から始まります。建物などの解体・改修工事では、対象となるすべての材料について、アスベストが含まれているかを調べることが工事の規模にかかわらず義務づけられていて、設計図書などの文書と目視で確認し、その記録を3年間保存します。判断は専門的なため、資格を持つ人(建築物については2023年〈令和5年〉10月から有資格者)が調査します。文書と目視で判断できないときは、建材を採取して分析します。「分からないから、ないものとして進める」ことはできず、分析しない場合は「含まれているものとみなして」飛散防止の対策をとります。さらに、2022年(令和4年)4月からは、一定規模以上の工事——建築物の解体で床面積の合計が80㎡以上、建築物の改修で請負代金が税込100万円以上など——について、事前調査の結果を行政に報告する制度が始まっています。調査と報告は工事を請け負う施工業者が行うのが基本ですが、所有者・発注者としても、設計図書などの資料を用意して協力するとスムーズです。
そのうえで委託の段取りに移ります。まず、自社のアスベスト廃棄物の区分に対応した許可を業者が持っているかを許可証で確認します。廃石綿等(特別管理産業廃棄物)なら特別管理産業廃棄物の許可、石綿含有産業廃棄物なら産業廃棄物の許可です。委託は書面で契約し、除去・収集運搬・処分を飛散させないように行ってもらいます。廃石綿等は二重梱包のまま運ぶなど、運搬中の飛散防止も徹底されます。委託の際はマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、最終処分まで終わったことを示す控えを受け取って保管します。ここで大切なのが、業者へ引き渡したあとも処分の最終責任は排出した事業者に残るという原則(排出事業者責任)です。だからこそ、区分に合った正しい許可を持ち、飛散防止とマニフェストを確実に行う業者を選ぶことが、そのままリスク管理になります。許可のない業者に頼むリスクや許可のしくみは、許可と優良認定のしくみで詳しく説明しています。
東京都には、丸の内や新宿などのオフィス街から下町の工場・店舗まで、2006年より前に建てられた建物が数多く残っています。この年代の建物には、吹付け材や保温材、屋根材や壁材などにアスベストを含む建材が使われている可能性があり、解体・改修のときには事前調査での確認がとりわけ重要になります。築年数が新しく見えても、改修の履歴によっては古い建材が残っていることがあるため、年代だけで判断せず調べておくと安心です。
手続きの窓口は所在地によって分かれます。東京都内では収集運搬(積替え・保管を含まないもの)の許可を原則として東京都知事が出しており、23区や多摩地域を含む都域の大半を東京都が所管します。例外は中核市の八王子市で、八王子市の市域内は八王子市が許可権者です。廃石綿等の収集運搬には、通常の産廃とは別の特別管理産業廃棄物の許可が必要ですが、窓口の分かれ方は同じです。依頼する側が確かめるのは「相手が自社のアスベスト廃棄物の区分に対応した有効な許可を持っているか」で、公的名簿で確認できます。なお、事前調査の結果を報告する制度は、規模の要件に当てはまる工事で必要になり、施工業者が「石綿事前調査結果報告システム」を通じて行います。
都市部での解体・改修で特に気をつけたいのが、飛散防止と近隣への配慮です。ビルや店舗が密集する地域では、除去作業の養生や作業時間、搬出経路が周囲に影響しやすく、レベルの高い吹付け材などを扱う場合は厳重な養生が欠かせません。こうした都市部の現場に慣れ、飛散防止の対策を具体的に説明できる業者を選ぶと、工事も処分も滞りなく進みます。なお、東京都は産業廃棄物税を設けていないため、費用の見積もりで税相当分を気にする必要はありません。移転や建て替えにあわせて什器やその他の産業廃棄物も出る場合は、あわせて相談すると段取りをまとめられます。
必要です。建物などの解体・改修工事では、原則としてすべての工事で、アスベストが含まれているかの事前調査が求められます。調査は設計図書などの文書と目視で行い、資格を持つ人が判断して、記録を3年間保存します。文書と目視で分からないときは、建材を採取して分析します。
飛び散りやすさ(飛散性)が違います。飛び散りやすい吹付け材や保温材の除去物などは「廃石綿等(特別管理産業廃棄物)」、飛び散りにくい成形板などで石綿を重量の0.1%を超えて含むものは「石綿含有産業廃棄物(通常の産業廃棄物)」です。扱いや必要な許可が異なるため、自社のものがどちらかを事前調査で確かめます。
レベル3は飛び散りにくいものですが、破砕すると繊維が飛び散るおそれがあります。破砕せず、ほかの廃棄物と混ぜずに、適正に処分する必要があります。レベルは作業の区分、廃石綿等かどうかは廃棄物の区分で別の話なので、実際の状態で判断します。
はい。2022年(令和4年)4月から、建築物の解体(床面積の合計が80㎡以上)や改修(請負代金が税込100万円以上)などの一定規模以上の工事は、事前調査の結果を「石綿事前調査結果報告システム」を通じて行政に報告する制度が始まっています。報告は工事を請け負う施工業者が行います。
廃石綿等(特別管理産業廃棄物)の収集運搬・処分には、特別管理産業廃棄物の許可が必要です。石綿含有産業廃棄物は産業廃棄物の許可で扱えますが、破砕しない・混ぜないといった特別な処理基準があります。自社の区分に対応した許可を持つ業者に依頼してください。
大丈夫です。判断の基準は本社の場所ではなく、東京都で自社のアスベスト廃棄物の区分に対応した許可を持っているか、そして事前調査から除去・処分まで対応できるかどうかです。東京都外に本社を置きつつ東京都の許可を持つ広域の業者も掲載しています。
東京都でアスベストを処分するときは、順番を守ると迷わずに進められます。まず、解体・改修の前に事前調査を行い、アスベストの有無と、含まれている場合は「廃石綿等」か「石綿含有産業廃棄物」かの区分、そしてレベル(飛散性)を確かめます。一定規模以上の工事では、調査結果を行政に報告する制度があることも押さえておきます。区分が分かったら、それに対応した許可——廃石綿等なら特別管理産業廃棄物の許可、石綿含有産業廃棄物なら産業廃棄物の許可——を持つ業者に、書面で契約して委託します。除去・運搬・処分は飛散させないように行い、マニフェストで最終処分まで確認します。
このページで紹介している業者から数社を選び、事前調査の結果・建材の量と範囲・建物の状況を同じ条件で伝えて、見積もりを見比べてください。自社の区分に合った許可を持ち、レベルに応じた飛散防止の対策を具体的に説明でき、マニフェストを確実に交付する業者を選べば、調査から処分まで安心して任せられます。極端に安い見積もりには必要な対策が省かれていないか注意し、許可・安全対策・費用を総合して判断すると、納得して選べます。
アスベスト・石綿の処分方法・費用・データ消去のやり方など、詳しくは アスベスト・石綿の処分ガイド をご覧ください。